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企画、財務部門での戦略立案・競合分析のため、多くの方にご利用いただいています。
(競合相手が、どのくらいの量を、どのくらいの価格で輸出入しているかなどの分析に利用可能です)

[概況品・輸入] 再輸入品

価額、量、CIFグラフ

以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。

価額

年月価額(千円)
2013/884,218,865
2013/988,775,870 (5%)
2013/1086,902,645 (-2%)
2013/1183,300,353 (-4%)
2013/1293,580,082 (12%)

国別輸入状況

日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。

円グラフ(千円) 地図(千円)

国別輸入CIF推移(2013年月別実績)

価額

税関別輸入割合

日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。

円グラフ(千円) 地図(千円)

税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)

価額

輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)

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より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。 税関別国別データ

[輸入]概況品-統計品

概況品「再輸入品(901)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。
概況品統計品コード品目名
再輸入品(901)
(会員のみリンク表示)政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

小麦及びメスリン
デュラム小麦
播種用のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

(会員のみリンク表示)その他のもの

小麦及びメスリン
デュラム小麦
播種用のもの
- その他のもの

(会員のみリンク表示)政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

小麦及びメスリン
デュラム小麦
播種用のもの
その他のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

(会員のみリンク表示)その他のもの

小麦及びメスリン
デュラム小麦
播種用のもの
その他のもの
- その他のもの

(会員のみリンク表示)その他のもの

小麦及びメスリン
その他のもの
播種用のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
-- その他のもの

(会員のみリンク表示)その他のもの

小麦及びメスリン
その他のもの
播種用のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
-- その他のもの

(会員のみリンク表示)飼料用のもの

小麦及びメスリン
その他のもの
播種用のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
その他のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
-- その他のもの
--- 飼料用のもの

(会員のみリンク表示)その他のもの

小麦及びメスリン
その他のもの
播種用のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
その他のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
-- その他のもの
--- その他のもの

(会員のみリンク表示)その他のもの

小麦及びメスリン
その他のもの
播種用のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
その他のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- その他のもの
--- その他のもの

関連概況品

当該の概況品に近い品目一覧です。

輸入
概況品コード品目名
901再輸入品
輸出
概況品コード品目名
(会員のみリンク表示)再輸出品

特殊取扱品
再輸出品



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