最新のデータをご覧になりたい場合は、お申込みのほどよろしくお願い申し上げます。
月840円(年間10,080円)で、広告はなくなり、最新データ「2024年10月分まで」の閲覧が可能となります。
企画、財務部門での戦略立案・競合分析のため、多くの方にご利用いただいています。
(競合相手が、どのくらいの量を、どのくらいの価格で輸出入しているかなどの分析に利用可能です)

輸入統計品一覧(01部)

01類:動物(生きているものに限る。)

コード
馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)
純粋種の繁殖用のもの
1 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が関税定率法施行令(以下この類において「政令」という。)で定めるところにより証明されたもの
2 その他のもの
(1)軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
(2)その他のもの
その他のもの
1 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの
2 その他のもの
(1)軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
(2)その他のもの
ろ馬
その他のもの
牛(生きているものに限る。)
家畜のもの
純粋種の繁殖用のもの
その他のもの
1 1頭の重量が300キログラム以下のもの
2 その他のもの
水牛
純粋種の繁殖用のもの
その他のもの
その他のもの
1 純粋種の繁殖用のもの
2 その他のもの
(1)1頭の重量が300キログラム以下のもの
(2)その他のもの
豚(生きているものに限る。)
純粋種の繁殖用のもの
その他のもの
1頭の重量が50キログラム未満のもの
1頭の重量が50キログラム以上のもの
*〔1〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
*〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
*〔3〕1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの
羊及びやぎ(生きているものに限る。)
やぎ
家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)
1羽の重量が185グラム以下のもの
鶏(ガルルス・ドメスティクス)
七面鳥
あひる
がちよう
ほろほろ鳥
その他のもの
鶏(ガルルス・ドメスティクス)
その他のもの
その他の動物(生きているものに限る。)
哺乳類
霊長類
くじら目、海牛目及び鰭脚下目
- くじら目及び海牛目
- その他のもの
らくだ科
うさぎ
その他のもの
- 食肉目
- その他のもの
爬虫類
- かめ目
- ワニ目
- 有鱗目
-- トカゲ亜目
-- その他のもの
- その他のもの
鳥類
猛きん類
おうむ目
エミュー(ドロマイウス・ノヴァイホルランディアイ)及びだちよう
その他のもの
昆虫類
その他のもの
その他のもの
- 両生類
-- 無尾目
-- 有尾目
-- その他のもの
- その他のもの

02類:肉及び食用のくず肉

コード
牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
枝肉及び半丸枝肉
その他の骨付き肉
骨付きでない肉
- ロインのもの
- かた、うで及びもものもの
- ばらのもの
- その他のもの
牛の肉(冷凍したものに限る。)
枝肉及び半丸枝肉
その他の骨付き肉
骨付きでない肉
- ロインのもの
- かた、うで及びもものもの
- ばらのもの
- その他のもの
豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
生鮮のもの及び冷蔵したもの
枝肉及び半丸枝肉
1 いのししのもの
2 その他のもの
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第2項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、4.9%の場合は0.049)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
1 いのししのもの
2 その他のもの
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第3項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。)以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、4.9%の場合は0.049)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。)以下のもの
*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
その他のもの
1 いのししのもの
2 その他のもの
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
冷凍したもの
枝肉及び半丸枝肉
1 いのししのもの
2 その他のもの
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの
*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
1 いのししのもの
2 その他のもの
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
その他のもの
1 いのししのもの
2 その他のもの
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
その他の羊の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
枝肉及び半丸枝肉
その他の骨付き肉
骨付きでない肉
子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。)
その他の羊の肉(冷凍したものに限る。)
枝肉及び半丸枝肉
その他の骨付き肉
骨付きでない肉
やぎの肉
馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
1 ほほ肉及び頭肉
2 その他のもの
(1)臓器及び舌
- 舌
- その他のもの
(2)その他のもの
牛のもの(冷凍したものに限る。)
肝臓
その他のもの
1 ほほ肉及び頭肉
2 その他のもの
(1)臓器
(2)その他のもの
豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
1 いのししのもの
2 その他のもの
(1)臓器
(2)その他のもの
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
豚のもの(冷凍したものに限る。)
肝臓
1 いのししのもの
2 その他のもの
その他のもの
1 いのししのもの
2 その他のもの
(1)臓器
(2)その他のもの
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
その他のもの(冷凍したものに限る。)
肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
分割してないもの(冷凍したものに限る。)
分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
1 骨付きのもも
2 その他のもの
分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)
1 肝臓
2 その他のもの
(1)骨付きのもも
(2)その他のもの
七面鳥のもの
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
分割してないもの(冷凍したものに限る。)
分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)
1 肝臓
2 その他のもの
あひるのもの
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
分割してないもの(冷凍したものに限る。)
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
その他のもの(冷凍したものに限る。)
- 肝臓
- その他のもの
がちようのもの
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
分割してないもの(冷凍したものに限る。)
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
その他のもの(冷凍したものに限る。)
1 肝臓
2 その他のもの
ほろほろ鳥のもの
1 肝臓(冷凍したものに限る。)
2 その他のもの
その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
うさぎのもの
霊長類のもの
くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの
- くじらのもの
- その他のもの
爬虫類のもの
らくだ科のもの
その他のもの
- かえるの脚
- その他のもの
家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)
豚のもの
その他のもの
肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第4項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔2〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に0.6を加えた数で除し、これに1.5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。)以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
ばら肉及びこれを分割したもの
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
その他のもの
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
牛の肉
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
霊長類のもの
くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの
爬虫類のもの
その他のもの
1 豚のもの
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
2 牛のもの
3 その他のもの

03類:魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

コード
魚(生きているものに限る。)
観賞用の魚
淡水魚
1 こい(キュプリヌス属のもの)及び金魚(カラシウス・アウラトゥス)
2 その他のもの
その他のもの
その他の魚(生きているものに限る。)
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル)
1 養魚用の稚魚
2 その他のもの
うなぎ(アングイルラ属のもの)
1 養魚用の稚魚
2 その他のもの
こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)
1 養魚用の稚魚
2 その他のもの
くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
1 養魚用の稚魚
- くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス)
- くろまぐろ(トゥヌス・オリエンタリス)
2 その他のもの
- くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス)
- くろまぐろ(トゥヌス・オリエンタリス)
みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ)
1 養魚用の稚魚
2 その他のもの
その他のもの
1 養魚用の稚魚
- ぶり(セリオーラ属のもの)
-- ぶり(セリオーラ・クインクエラディアータ)
-- その他のもの
- こい
- その他のもの
2 その他のもの
(1)にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
(2)その他のもの
-ひらめ(パラリクティス属のもの)
-その他のもの
魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
さけ科のもの(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル)
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)
- べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ)
- ぎんざけ(オンコルヒュンクス・キストク)
- その他のもの
大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
その他のもの
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス)
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ)
ソール(ソレア属のもの)
ターボット(プセタ・マクシマ)
その他のもの
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ)
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス)
かつお
めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス)
くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
- くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス)
- くろまぐろ(トゥヌス・オリエンタリス)
みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ)
その他のもの
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
かたくちいわし(エングラウリス属のもの)
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
1 サルディノプス属のもの
2 その他のもの
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)
まあじ(トラクルス属のもの)
すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)
めかじき(クスィフィアス・グラディウス)
その他のもの
1 さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあじ(デカプテルス属のもの)
2 その他のもの
- さわら(スコムベロモルス属のもの)
- かじき(まかじき科のもの)
- その他のもの
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス)
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス)
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
1 メルルシウス属のもの
2 ウロフュキス属のもの
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)
ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス)
その他のもの
1 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの)
2 その他のもの
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
ティラピア(オレオクロミス属のもの)
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)
こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)
うなぎ(アングイルラ属のもの)
その他のもの
その他の魚(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
さめ
えい(がんぎえい科のもの)
めろ(ディソスティクス属のもの)
シーバス(ディケントラルクス属のもの)
たい(たい科のもの)
その他のもの
1 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの)
- ぶり(セリオーラ属のもの)
- その他のもの
2 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)及びキングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)
3 その他のもの
- たちうお
- ふぐ
- その他のもの
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉
肝臓、卵及びしらこ
1 にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
- にしん(クルペア属のもの)の卵
- たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
2 その他のもの
ふかひれ
その他のもの
1 内臓
2 その他のもの
(1) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
(2) その他のもの
- バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)及びたい(たい科のもの)
- さめ
- その他のもの
魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
さけ科のもの(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ)
その他の太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)
- ぎんざけ(オンコルヒュンクス・キストク)
- その他のもの
大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル)
その他のもの
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
ティラピア(オレオクロミス属のもの)
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)
こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)
うなぎ(アングイルラ属のもの)
その他のもの
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス)
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ)
ソール(ソレア属のもの)
ターボット(プセタ・マクシマ)
その他のもの
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ)
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス)
かつお
めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス)
くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
- くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス)
- くろまぐろ(トゥヌス・オリエンタリス)
みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ)
その他のもの
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
1 サルディノプス属のもの
2 その他のもの
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)
まあじ(トラクルス属のもの)
すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)
めかじき(クスィフィアス・グラディウス)
その他のもの
1 かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあじ(デカプテルス属のもの)
- かたくちいわし(エングラウリス属のもの)
- さんま(コロラビス・サイラ)
- むろあじ(デカプテルス属のもの)
2 その他のもの
- さわら(スコムベロモルス属のもの)
- からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)
- かじき(まかじき科のもの)
- その他のもの
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス)
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス)
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
1 メルルシウス属のもの
2 ウロフュキス属のもの
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)
ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス)
その他のもの
1 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの)
2 その他のもの
その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
さめ
えい(がんぎえい科のもの)
めろ(ディソスティクス属のもの)
シーバス(ディケントラルクス属のもの)
その他のもの
1 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの)
- にしん(クルペア属のもの)
- ぶり(セリオーラ属のもの)
- その他のもの
2 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)及びたい(たい科のもの)
- たい(たい科のもの)
- その他のもの
3 その他のもの
- たちうお
- ふぐ
- めぬけ類(セバステス属のものに限る。)
- ぎんだら
- きんめだい
- あゆ
- くさかりつぼだい(プセウドペンタケロス・ウェエレリに限る。)
- その他のもの
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉
肝臓、卵及びしらこ
1 にしん(クルペア属のもの)の卵
2 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
3 その他のもの
ふかひれ
その他のもの
1 内臓
2 その他のもの
(1) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
- にしん(クルペア属のもの)及びたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
- さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)
- その他のもの
(2) その他のもの
- バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)及びたい(たい科のもの)
- からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)
- さめ
- その他のもの
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
ティラピア(オレオクロミス属のもの)
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)
ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)
その他のもの
その他の魚のフィレ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル)
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの)
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの
1 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
2 その他のもの
めかじき(クスィフィアス・グラディウス)
めろ(ディソスティクス属のもの)
さめ
えい(がんぎえい科のもの)
その他のもの
1 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
2 その他のもの
- くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
- みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ)
- その他のもの
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)
さけ科のもの
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの
1 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
2 その他のもの
めかじき(クスィフィアス・グラディウス)
めろ(ディソスティクス属のもの)
さめ
えい(がんぎえい科のもの)
その他のもの
1 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
2 その他のもの
- バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)及びたい(たい科のもの)
- その他のもの
-- くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
-- みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ)
-- その他のもの
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(冷凍したものに限る。)
ティラピア(オレオクロミス属のもの)
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)
ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)
その他のもの
魚のフィレ(さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの)(冷凍したものに限る。)
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス)
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス)
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
1 メルルシウス属のもの
2 ウロフュキス属のもの
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)
その他のもの
1 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの)
2 その他のもの
その他の魚のフィレ(冷凍したものに限る。)
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル)
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの)
めかじき(クスィフィアス・グラディウス)
めろ(ディソスティクス属のもの)
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)
- まぐろ(トゥヌス属のもの)
-- くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
-- みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ)
-- きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス)
-- めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス)
--その他のもの
- かつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)
さめ及びえい(がんぎえい科のもの)
その他のもの
1 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
2 その他のもの
- かじき(まかじき科のもの)
- さけ科のもの
- くさかりつぼだい(プセウドペンタケロス・ウェエレリに限る。)
- その他のもの
その他のもの(冷凍したものに限る。)
めかじき(クスィフィアス・グラディウス)
めろ(ディソスティクス属のもの)
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)
- すり身
- その他のもの
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。)
1 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
- すり身
- その他のもの
2 その他のもの
さめ
えい(がんぎえい科のもの)
その他のもの
1 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
- にしん(クルペア属のもの)
- ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
2 その他のもの
- バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)及びたい(たい科のもの)
- からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)
- その他のもの
-- くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
-- ふぐ
-- いとより(すり身のものに限る。)
-- みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ)
-- その他のもの
魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)
1 にしん(クルペア属のもの)の卵(こんぶかずのこを除く。)
2 さけ科のものの卵
3 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵及びこんぶかずのこ
- たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
- こんぶかずのこ
4 その他のもの
魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。)
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの
- たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
- その他のもの
その他のもの
1 さけ科のもの
2 その他のもの
- にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
- その他のもの
くん製した魚(フィレを含み、食用の魚のくず肉を除く。)
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル)
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)
その他のもの
- たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
- その他のもの
乾燥した魚(食用の魚のくず肉を除き、塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。)
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)を除く。)
- たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
- その他のもの
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)
- にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス・サイラ)
- その他のもの
その他のもの
1 さけ科のもの
2 その他のもの
(1) にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの)
(2) その他のもの
塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。)
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
かたくちいわし(エングラウリス属のもの)
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)
その他のもの
1 さけ科のもの
2 その他のもの
- にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はサルディノプス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
- その他のもの
魚のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉
ふかひれ
- くん製したもの
- その他のもの
魚の頭、尾及び浮袋
1 浮袋
2 その他のもの
(1) くん製したもの
- 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
- その他のもの
(2) 乾燥したもの
A さけ科のもの
B その他のもの
- にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
-- コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
-- その他のもの
- その他のもの
(3) 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの
A さけ科のもの
B その他のもの
- にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
- コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
- かたくちいわし(エングラウリス属のもの)
- その他のもの
-- にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はサルディノプス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
-- その他のもの
その他のもの
1 内臓
2 その他のもの
(1) くん製したもの
- 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
- その他のもの
(2) 乾燥したもの
A さけ科のもの
B その他のもの
- にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
-- コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
-- その他のもの
- その他のもの
(3) 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの
A さけ科のもの
B その他のもの
- にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
- コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
- かたくちいわし(エングラウリス属のもの)
- その他のもの
-- にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はサルディノプス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
-- その他のもの
甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
冷凍したもの
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
ロブスター(ホマルス属のもの)
かに
- たらばがに
- ずわいがに
- がざみ
- けがに
- その他のもの
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
その他のシュリンプ及びプローン
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
1 えび
2 その他のもの
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
ロブスター(ホマルス属のもの)
かに
- たらばがに
- ずわいがに
-- べにずわいがに
-- その他のもの
- がざみ
- けがに
- もくずがに
- その他のもの
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
- 生きているもの
- その他のもの
その他のシュリンプ及びプローン
- 生きているもの
-- 養殖用又は放流用のもの(クルマエビ属のものに限る。)
-- その他のもの
- その他のもの
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
1 えび
2 その他のもの
その他のもの
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
1 くん製したもの
2 その他のもの
ロブスター(ホマルス属のもの)
1 くん製したもの
2 その他のもの
かに
1 くん製したもの
2 その他のもの
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
1 くん製したもの
2 その他のもの
シュリンプ及びプローン
1 くん製したもの
2 その他のもの
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
1 くん製したもの
(1) えび
(2) その他のもの
2 その他のもの
(1) えび
(2) その他のもの
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
かき
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
冷凍したもの
その他のもの
1 くん製したもの
- 貝柱
- その他のもの
2 その他のもの
スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。)
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
冷凍したもの
その他のもの
1 くん製したもの
2 その他のもの
い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの)
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
冷凍したもの
その他のもの
1 くん製したもの
- 貝柱
- その他のもの
2 その他のもの
いか
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
- もんごういか
- その他のもの
冷凍したもの
-もんごういか
-あかいか(オムマストリフェス・バルトラミ)
-するめいか(トダロデス・パキフィクス)、アメリカおおあかいか(ドシディクス・ギガス)、じんどういか(ロリオルス属のもの)、まついか(イルレクス属のもの)及びほたるいか(ワタセニア・スキンティルランス)
-その他のもの
その他のもの
1 くん製したもの
2 その他のもの
- もんごういか
- その他のもの
たこ(オクトプス属のもの)
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
冷凍したもの
その他のもの
1 くん製したもの
2 その他のもの
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)
1 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの
2 くん製したもの
3 その他のもの
クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの)
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
1 貝柱
2 はまぐり
3 その他のもの
- 赤貝(生きているものに限る。)
- あさり
- その他のもの
冷凍したもの
1 貝柱
2 はまぐり
3 その他のもの
- あさり
- その他のもの
その他のもの
1 くん製したもの
- 貝柱
- その他のもの
2 その他のもの
(1) 貝柱
(2) はまぐり(塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)
(3) その他のもの
- はまぐり(乾燥したものに限る。)
- その他のもの
あわび(ハリオティス属のもの)及びそでぼら(ストロムブス属のもの)
あわび(ハリオティス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
そでぼら(ストロムブス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
あわび(ハリオティス属のもの)(冷凍したものに限る。)
そでぼら(ストロムブス属のもの)(冷凍したものに限る。)
その他のあわび(ハリオティス属のもの)
1 くん製したもの
2 その他のもの
その他のそでぼら(ストロムブス属のもの)
1 くん製したもの
2 その他のもの
その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
- 貝柱
- その他のもの
-- スキャロップ(いたやがい科のもの)
-- しじみ
-- その他のもの
冷凍したもの
- 貝柱
- その他のもの
-- スキャロップ(いたやがい科のもの)
-- しじみ
-- その他のもの
その他のもの
1 くん製したもの
- スキャロップ(いたやがい科のもの)及び貝柱
- その他のもの
2 その他のもの
- 貝柱
- その他のもの
-- スキャロップ(いたやがい科のもの)
-- その他のもの
水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。)
なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
1 生きているもの
2 その他のもの
冷凍したもの
その他のもの
1 くん製したもの
2 その他のもの
うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの)
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
1 生きているもの
2 その他のもの
冷凍したもの
その他のもの
1 くん製したもの
2 その他のもの
くらげ(ロピレマ属のもの)
1 生きているもの
2 くん製したもの
3 その他のもの
その他のもの
1 生きているもの
2 生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの
- 生鮮のもの及び冷蔵したもの
-- うに
-- その他のもの
- 冷凍したもの
-- うに
-- その他のもの
3 くん製したもの
4 その他のもの
(1)うに及びくらげ
- うに
- くらげ
(2)その他のもの

04類:酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

コード
ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
脂肪分が全重量の1%以下のもの
1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの
- この号の1、第0401.20号の1、第0401.40号の1並びに第0401.50号の1の(1)及び(2)に掲げるミルク及びクリーム、第0403.10号の1並びに第0403.90号の1の(1)の*〔2〕、(2)の*〔2〕及び(3)の*〔2〕に掲げるバターミルク等、第0404.90号の1の(1)の*〔1〕及び*〔2〕、(2)の*〔1〕及び*〔2〕並びに(3)の*〔1〕及び*〔2〕に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第1806.20号の1の(1)及び第1806.90号の2の(1)のAに掲げるココアを含有する調製食料品、第1901.10号の1の(1)及び(2)、第1901.20号の1の(1)のA及びB並びに第1901.90号の1の(1)のA及びBに掲げる調製食料品、第2101.12号の2の(1)のA及びB並びに第2101.20号の2の(1)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第2106.10号の1並びに第2106.90号の1の(1)及び(2)に掲げる調製食料品について、133、940トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第04.03項、第04.04項、第18.06項、第19.01項、第21.01項及び第21.06項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
- その他のもの
2 その他のもの
脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの
1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
2 その他のもの
脂肪分が全重量の6%を超え10%以下のもの
1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
2 その他のもの
脂肪分が全重量の10%を超えるもの
1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
(1)脂肪分が全重量の45%以下のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
(2)その他のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
2 その他のもの
ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)
1 砂糖を加えたもの
*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
*〔2〕その他のもの
- この号の1の*〔2〕並びに2の(1)の*〔2〕及び(2)の*〔2〕、第0402.21号の2の(1)及び(2)の*〔2〕並びに第0402.29号の2の*〔2〕に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、74、973トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
- その他のもの
2 その他のもの
(1)幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)
*〔1〕学校等給食用のもの
- この号の2の(1)の*〔1〕及び第0402.21号の2の(1)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、7、264トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
- その他のもの
*〔2〕飼料用のもの
- 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
(2)その他のもの
*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
*〔2〕その他のもの
- 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)
砂糖その他の甘味料を加えてないもの
1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの
(1)脂肪分が全重量の30%以下のもの
- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
- その他のもの
(2)その他のもの
- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
- その他のもの
2 その他のもの
(1)学校等給食用のもの及び飼料用のもの
- 学校等給食用のもの
-- 学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
-- その他のもの
- 飼料用のもの
-- 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
-- その他のもの
(2)その他のもの
*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
*〔2〕その他のもの
- 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
その他のもの
1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの
(1)脂肪分が全重量の30%以下のもの
- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
- その他のもの
(2)その他のもの
- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
- その他のもの
2 その他のもの
*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
*〔2〕その他のもの
- 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
その他のもの
砂糖その他の甘味料を加えてないもの
1 脂肪分が全重量の7.5%を超えるもの
(1)加圧容器入りにしたホイップドクリーム
(2)その他のもの
- この号の1の(2)及び2に掲げるミルク及びクリームについて、1、500トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
- その他のもの
2 その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
その他のもの
1 脂肪分が全重量の8%を超えるもの
(1)加圧容器入りにしたホイップドクリーム
(2)その他のもの
- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
- その他のもの
2 その他のもの
- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
- その他のもの
バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)
ヨーグルト
1 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
-- 砂糖を加えたもの
-- その他のもの
- その他のもの
2 その他のもの
(1)フローズンヨーグルト
- 砂糖その他の甘味料を加えたもの(正味重量が10キログラム以下の直接包装したものに限る。)
- その他のもの
(2)その他のもの
その他のもの
1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
(1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの
*〔1〕バターミルクパウダーその他の固形状の物品
- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
-- 砂糖を加えたもの
-- その他のもの
- その他のもの
*〔2〕その他のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
-- 砂糖を加えたもの
-- その他のもの
- その他のもの
(2)脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの
*〔1〕バターミルクパウダーその他の固形状の物品
- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
-- 砂糖を加えたもの
-- その他のもの
- その他のもの
*〔2〕その他のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
-- 砂糖を加えたもの
-- その他のもの
- その他のもの
(3)脂肪分が全重量の26%を超えるもの
*〔1〕バターミルクパウダーその他の固形状の物品
- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
-- 砂糖を加えたもの
-- その他のもの
- その他のもの
*〔2〕その他のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
-- 砂糖を加えたもの
-- その他のもの
- その他のもの
2 その他のもの
ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
(1)脂肪分が全重量の5%以下のもの
*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
- 砂糖を加えたもの
- その他のもの
*〔2〕その他のもの
*〔i〕無機質を濃縮したホエイ
- この号の1の(1)の*〔2〕の*〔i〕及び(2)の*〔2〕の*〔i〕に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、14、000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの
-- 砂糖を加えたもの
-- その他のもの
- その他のもの
*〔ii〕その他のもの
*1 砂糖を加えたもの
- 配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、この号の1の(1)の*〔2〕の*〔ii〕の*1及び*2並びに(2)の*〔2〕の*〔ii〕の*1及び*2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、45、000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
- その他のもの
*2 その他のもの
- 配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
- 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、この号の1の(1)の*〔2〕の*〔ii〕の*2及び(2)の*〔2〕の*〔ii〕の*2並びに第0404.90号の1の(1)の*〔2〕、(2)の*〔2〕及び(3)の*〔2〕に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、25、000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第0404.90号において「乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
- その他のもの
(2)その他のもの
*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
- 砂糖を加えたもの
- その他のもの
*〔2〕その他のもの
*〔i〕無機質を濃縮したホエイ
- 無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの
-- 砂糖を加えたもの
-- その他のもの
- その他のもの
*〔ii〕その他のもの
*1 砂糖を加えたもの
- 配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
*2 その他のもの
- 配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
- 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
(1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの
*〔1〕砂糖を加えたもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
*〔2〕その他のもの
- 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
(2)脂肪分が全重量の1.5%を超え30%以下のもの
*〔1〕砂糖を加えたもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
*〔2〕その他のもの
- 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
(3)脂肪分が全重量の30%を超えるもの
*〔1〕砂糖を加えたもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
*〔2〕その他のもの
- 乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
2 その他のもの
ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド
バター
1 脂肪分が全重量の85%以下のもの
*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
*〔2〕その他のもの
- この号の1の*〔2〕及び2の*〔2〕並びに第0405.90号の2の*〔2〕に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
- その他のもの
2 その他のもの
*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
*〔2〕その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
デイリースプレッド
- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
- その他のもの
その他のもの
1 脂肪分が全重量の85%以下のもの
- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
- その他のもの
2 その他のもの
*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
*〔2〕その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
チーズ及びカード
フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカード
- 乾燥固形分が全重量の48%以下のもの(1個の重量が4グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)
- その他のもの
-- プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第0406.40号のブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに第0406.90号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
-- その他のもの
おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)
1 プロセスチーズのもの
2 その他のもの
プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。)
ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ
- プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
その他のチーズ
- プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。)
ふ化用の受精卵
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
その他のもの
その他の卵(生鮮のものに限る。)
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
その他のもの
その他のもの
1 冷凍したもの
2 その他のもの
殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
卵黄
乾燥したもの
その他のもの
その他のもの
乾燥したもの
その他のもの
天然はちみつ
食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)
1 あなつばめの巣
2 その他のもの

05類:動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

コード
人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問わない。)及びそのくず
豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず
豚毛及びいのししの毛並びにこれらのくず
その他のもの
動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)
- 腸
-- ソーセージケーシング用のもの
-- その他のもの
--- 牛のもの
--- その他のもの
- その他のもの
-- 牛のもの
-- その他のもの
羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるかないかを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず
綿毛及び詰物用の羽毛
その他のもの
骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
オセイン及び酸処理した骨
その他のもの
- 骨粉
- その他のもの
アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
アイボリー並びにその粉及びくず
その他のもの
- 角及びひづめ(粉及びくずを含む。)
- その他のもの
さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)並びに軟体動物、甲殻類又は棘皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
1 さんご
2 その他のもの
アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)
1 じや香及び牛黄
- じや香
- 牛黄
2 その他のもの
動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
牛の精液
その他のもの
魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの
1 魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵
- 魚のくず
- ふ化用の魚卵
- アルテミアサリナの卵
2 その他のもの
その他のもの
1 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)並びに蚕種、動物の精液、腱、筋、原皮くず及び乾燥した血
- 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない)
- 腱、筋及び原皮くず
- その他のもの
2 動物性の海綿
- 課税価格が1キログラムにつき3、600円以上のもの
- その他のもの
3 その他のもの

^