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企画、財務部門での戦略立案・競合分析のため、多くの方にご利用いただいています。
(競合相手が、どのくらいの量を、どのくらいの価格で輸出入しているかなどの分析に利用可能です)

[統計品・輸入] (ロ)その他のもの

価額、量、CIFグラフ

以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。

千円 MT 円/MT 極座標(円/MT)

年月価額(千円)量(MT)単価(円/MT)
2013/8206,186630327,279
2013/9244,902 (19%)675 (7%)362,818 (11%)
2013/10277,483 (13%)863 (28%)321,533 (-11%)
2013/11235,415 (-15%)677 (-22%)347,733 (8%)
2013/12220,112 (-7%)560 (-17%)393,057 (13%)

国別輸入状況

日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。

円グラフ(千円) 円グラフ(MT) 地図(千円) 地図(MT) 地図(輸送形態)

国別輸入CIF推移(2013年月別実績)

千円 MT 円/MT

税関別輸入割合

日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。

円グラフ(千円) 円グラフ(MT) 地図(千円) 地図(MT)

税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)

千円 MT 円/MT

輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)

マトリックス千円 MT 円/MT 

より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。 税関別国別データ

[輸入]概況品-統計品

概況品統計品コード品目名
(会員のみリンク表示)1 コーヒー豆の殻及び皮

コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)
その他のもの
1 コーヒー豆の殻及び皮

(会員のみリンク表示)穀物のわら及び殻切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。

海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。)

(会員のみリンク表示)ルーサンアルファルファのミール及びペレット

ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。)
ルーサン(アルファルファ)のミール及びペレット

(会員のみリンク表示)キューブ状のもの

ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。)
その他のもの
- キューブ状のもの

(会員のみリンク表示)その他のもの

ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。)
その他のもの
- その他のもの

(会員のみリンク表示)カカオ豆の殻、皮その他のくず

砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。)
カカオ豆の殻、皮その他のくず

(会員のみリンク表示)2 その他のもの

酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー
酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
2 その他のもの

(会員のみリンク表示)その他のもの

肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす
魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット
- その他のもの

(会員のみリンク表示)とうもろこしのもの

ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)
とうもろこしのもの

(会員のみリンク表示)米のもの

ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)
その他の穀物のもの
- 米のもの

(会員のみリンク表示)その他のもの

ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)
その他の穀物のもの
- その他のもの

(会員のみリンク表示)豆のもの

ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)
その他の穀物のもの
豆のもの

(会員のみリンク表示)でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす

でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)
でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす

(会員のみリンク表示)ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす

でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)
ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす

(会員のみリンク表示)醸造又は蒸留の際に生ずるかす

でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)
醸造又は蒸留の際に生ずるかす

(会員のみリンク表示)ぶどう酒かす及びアーゴル

その他の植物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。)
ぶどう酒かす及びアーゴル

(会員のみリンク表示)飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。

その他の植物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。)
飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)

(会員のみリンク表示)1 乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの

飼料用に供する種類の調製品
犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)
1 乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの

(会員のみリンク表示)(1)気密容器入りのもの容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。

飼料用に供する種類の調製品
犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)
2 その他のもの
(1)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)

(会員のみリンク表示)A 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。

飼料用に供する種類の調製品
犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)
2 その他のもの
(2)その他のもの
A 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。)

(会員のみリンク表示)(a)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものしよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。

飼料用に供する種類の調製品
犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(a)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。)

(会員のみリンク表示)(b)その他のもの

飼料用に供する種類の調製品
犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(b)その他のもの

(会員のみリンク表示)飼料用ビタミン調製品

飼料用に供する種類の調製品
その他のもの
1 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。)
- 飼料用ビタミン調製品

(会員のみリンク表示)その他のもの

飼料用に供する種類の調製品
その他のもの
1 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。)
- その他のもの

(会員のみリンク表示)B その他のもの

飼料用に供する種類の調製品
その他のもの
2 その他のもの
(1)乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの
B その他のもの

(会員のみリンク表示)第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたものペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。

飼料用に供する種類の調製品
その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
A 第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物並びに魚又は海棲哺乳動物のソリュブル
- 第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)

(会員のみリンク表示)アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物

飼料用に供する種類の調製品
その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
A 第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物並びに魚又は海棲哺乳動物のソリュブル
- アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物

(会員のみリンク表示)魚又は海棲哺乳動物のソリュブル

飼料用に供する種類の調製品
その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
A 第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物並びに魚又は海棲哺乳動物のソリュブル
- 魚又は海棲哺乳動物のソリュブル

(会員のみリンク表示)(a)気密容器入りのもの容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。

飼料用に供する種類の調製品
その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(a)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)

(会員のみリンク表示)イ 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの小売用の容器入りにしたもの気密容器入りのものを除く。で、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。

飼料用に供する種類の調製品
その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(b)その他のもの
イ 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。)

(会員のみリンク表示)I 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの

飼料用に供する種類の調製品
その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(b)その他のもの
ロ その他のもの
(イ)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。)
I 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの

(会員のみリンク表示)II その他のもの

飼料用に供する種類の調製品
その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(b)その他のもの
ロ その他のもの
(イ)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。)
II その他のもの

230990299

飼料用に供する種類の調製品
その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(b)その他のもの
ロ その他のもの
(イ)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。)
(ロ)その他のもの

(ロ)その他のもの

飼料用に供する種類の調製品
その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(b)その他のもの
ロ その他のもの
(イ)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。)
(ロ)その他のもの

[輸入]近似概況品



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