価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
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2013/8 | 335,429 | 3,197,864 | 105 |
2013/9 | 216,551 (-35%) | 2,070,939 (-35%) | 105 (0%) |
2013/10 | 290,288 (34%) | 2,740,246 (32%) | 106 (1%) |
2013/11 | 295,953 (2%) | 2,744,497 (0%) | 108 (2%) |
2013/12 | 295,736 (0%) | 2,659,642 (-3%) | 111 (3%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
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| 200820111果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) パイナップル 1 砂糖を加えたもの (1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) - この号の1の(1)及び2の(1)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
| この号の1の(1)及び2の(1)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以下この号において「共通の限度数量」という。以内のもの 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) パイナップル 1 砂糖を加えたもの (1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) - この号の1の(1)及び2の(1)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) パイナップル 1 砂糖を加えたもの (1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) - その他のもの
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(会員のみリンク表示) | A 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものに限る。 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) パイナップル 1 砂糖を加えたもの (2)その他のもの A 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものに限る。)
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(会員のみリンク表示) | 共通の限度数量以内のもの 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) パイナップル 2 その他のもの (1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) - 共通の限度数量以内のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) パイナップル 2 その他のもの (1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) - その他のもの
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[輸入]近似概況品