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(競合相手が、どのくらいの量を、どのくらいの価格で輸出入しているかなどの分析に利用可能です)

[統計品・輸入] 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。の返還に係るもので輸入されるもの

価額、量、CIFグラフ

以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。

千円 MT 円/MT 極座標(円/MT)

年月価額(千円)量(MT)単価(円/MT)
2013/887,1961,25669,424
2013/936,302 (-58%)430 (-66%)84,423 (22%)
2013/119,097 (-75%)54 (-87%)168,463 (100%)
2013/126,797 (-25%)39 (-28%)174,282 (3%)

国別輸入状況

日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。

円グラフ(千円) 円グラフ(MT) 地図(千円) 地図(MT) 地図(輸送形態)

国別輸入CIF推移(2013年月別実績)

千円 MT 円/MT

税関別輸入割合

日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。

円グラフ(千円) 円グラフ(MT) 地図(千円) 地図(MT)

税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)

千円 MT 円/MT

輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)

マトリックス千円 MT 円/MT 

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[輸入]概況品-統計品

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。の返還に係るもので輸入されるもの(100620010)


もみ
玄米
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの

」が属する概況品は、「金(マネタリーゴールドを除く)(903)

特殊取扱品
金(マネタリーゴールドを除く)

」であり、この内訳(該当の概況品に含まれる統計品)は、以下のとおりです。
概況品統計品コード品目名
(会員のみリンク表示)その他のもの


もみ
- その他のもの

100620010


もみ
玄米
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの

政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。の返還に係るもので輸入されるもの


もみ
玄米
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの

(会員のみリンク表示)その他のもの


もみ
玄米
- その他のもの

(会員のみリンク表示)政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。の返還に係るもので輸入されるもの


もみ
玄米
精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの

(会員のみリンク表示)その他のもの


もみ
玄米
精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)
- その他のもの

(会員のみリンク表示)政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。の返還に係るもので輸入されるもの


もみ
玄米
精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)
砕米
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの

(会員のみリンク表示)

金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)
マネタリーゴールド以外のもの

(会員のみリンク表示)その他の形状のもの加工してないものに限る。

金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)
マネタリーゴールド以外のもの
その他の形状のもの(加工してないものに限る。)

(会員のみリンク表示)棒、形材、板、シート及びストリップ

金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)
マネタリーゴールド以外のもの
その他の形状のもの(一次製品に限る。)
- 棒、形材、板、シート及びストリップ

(会員のみリンク表示)その他のもの

金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)
マネタリーゴールド以外のもの
その他の形状のもの(一次製品に限る。)
- その他のもの

(会員のみリンク表示)金を張つた卑金属及び銀一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。

金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)
金を張つた卑金属及び銀(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。)

[輸入]近似概況品

輸出
概況品コード品目名[輸出]
(会員のみリンク表示)金(マネタリーゴールドを除く)

特殊取扱品
金(マネタリーゴールドを除く)



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