価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
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2013/8 | 2,288,255 | 73,493 | 31,136 |
2013/9 | 2,511,667 (10%) | 80,995 (10%) | 31,010 (0%) |
2013/10 | 2,898,395 (15%) | 99,377 (23%) | 29,166 (-6%) |
2013/11 | 488,501 (-83%) | 17,159 (-83%) | 28,469 (-2%) |
2013/12 | 4,528,729 (827%) | 158,765 (825%) | 28,525 (0%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
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| (会員のみリンク表示) | その他のもの 大麦及び裸麦 播種用のもの - その他のもの
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100390011大麦及び裸麦 播種用のもの その他のもの - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの -- 飼料用のもの
| 飼料用のもの 大麦及び裸麦 播種用のもの その他のもの - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの -- 飼料用のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 大麦及び裸麦 播種用のもの その他のもの - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの -- その他のもの
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(会員のみリンク表示) | 飼料用のもの 大麦及び裸麦 播種用のもの その他のもの - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの - その他のもの -- 飼料用のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 大麦及び裸麦 播種用のもの その他のもの - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの - その他のもの -- その他のもの
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[輸入]近似概況品