概況品 | 統計品コード | 品目名 |
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| 041000100食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。) 1 あなつばめの巣
| 1 あなつばめの巣 食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。) 1 あなつばめの巣
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(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの 食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。) 2 その他のもの
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(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。) ラード 2 その他のもの
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(会員のみリンク表示) | 1 酸価が1.3を超えるもの 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。) その他の豚脂 1 酸価が1.3を超えるもの
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(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。) その他の豚脂 2 その他のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。) ラード その他の豚脂 その他のもの
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(会員のみリンク表示) | マーガリン液状マーガリンを除く。 マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。) マーガリン(液状マーガリンを除く。)
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(会員のみリンク表示) | (2)その他のもの マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。) その他のもの 2 植物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) (2)その他のもの
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(会員のみリンク表示) | 3 離型油 マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。) その他のもの 1 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) 2 植物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) 3 離型油
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(会員のみリンク表示) | 4 ショートニング マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。) その他のもの 1 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) 2 植物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) 4 ショートニング
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(会員のみリンク表示) | 5 その他のもの マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。) その他のもの 1 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) 2 植物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) 5 その他のもの
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(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース 2 その他のもの
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(会員のみリンク表示) | A 砂糖を加えたもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) 2 その他のもの (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 A 砂糖を加えたもの
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(会員のみリンク表示) | A 砂糖を加えたもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) 2 その他のもの (2)その他のもの A 砂糖を加えたもの
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(会員のみリンク表示) | その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) その他のもの 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) その他のもの 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの - その他のもの
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(会員のみリンク表示) | その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) その他のもの 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの B その他のもの - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) その他のもの 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの B その他のもの - その他のもの
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(会員のみリンク表示) | 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 A 砂糖を加えたもの (a)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの - 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの
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(会員のみリンク表示) | 加圧容器入りにしたホイップドクリーム 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 A 砂糖を加えたもの (a)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの - その他のもの -- 加圧容器入りにしたホイップドクリーム
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 A 砂糖を加えたもの (a)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの - その他のもの -- その他のもの
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(会員のみリンク表示) | (b)その他のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 A 砂糖を加えたもの (a)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの - その他のもの (b)その他のもの
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(会員のみリンク表示) | 加圧容器入りにしたホイップドクリーム 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 A 砂糖を加えたもの B その他のもの - 加圧容器入りにしたホイップドクリーム
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 A 砂糖を加えたもの B その他のもの - その他のもの
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(会員のみリンク表示) | 酵母活性のものに限る。 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー 酵母(活性のものに限る。)
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(会員のみリンク表示) | 1 酵母 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。) 1 酵母
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(会員のみリンク表示) | 調製したベーキングパウダー 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。) 調製したベーキングパウダー
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(会員のみリンク表示) | 醤油 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード 醤油
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(会員のみリンク表示) | 1 トマトケチャップ ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード トマトケチャップその他のトマトソース 1 トマトケチャップ
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(会員のみリンク表示) | 2 その他のトマトソース ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード トマトケチャップその他のトマトソース 2 その他のトマトソース
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(会員のみリンク表示) | 1 小売用の容器入りにしたもの ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード 1 小売用の容器入りにしたもの
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(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード 2 その他のもの
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(会員のみリンク表示) | (1)マヨネーズ ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード その他のもの 1 ソース (1)マヨネーズ
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(会員のみリンク表示) | (2)フレンチドレッシング及びサラダドレッシング ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード その他のもの 1 ソース (2)フレンチドレッシング及びサラダドレッシング
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(会員のみリンク表示) | (3)その他のもの ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード その他のもの 1 ソース (3)その他のもの
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(会員のみリンク表示) | (1)インスタントカレーその他のカレー調製品 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード その他のもの 2 その他のもの (1)インスタントカレーその他のカレー調製品
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(会員のみリンク表示) | A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの
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(会員のみリンク表示) | B その他のもの ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの B その他のもの
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(会員のみリンク表示) | 1 野菜のもの気密容器入りのものに限る。 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品 1 野菜のもの(気密容器入りのものに限る。)
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(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品 2 その他のもの
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(会員のみリンク表示) | 均質混合調製食料品 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品 均質混合調製食料品
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(会員のみリンク表示) | アイスクリーム アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) 1 砂糖を加えたもの (1)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの - 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの -- アイスクリーム
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(会員のみリンク表示) | その他のもの アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) 1 砂糖を加えたもの (1)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの - 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの -- その他のもの
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(会員のみリンク表示) | アイスクリーム アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) 1 砂糖を加えたもの (1)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの - 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの - その他のもの -- アイスクリーム
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(会員のみリンク表示) | その他のもの アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) 1 砂糖を加えたもの (1)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの - 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの - その他のもの -- その他のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) 1 砂糖を加えたもの 2 その他のもの - その他のもの
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(会員のみリンク表示) | A しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質 2 その他のもの (1)砂糖を加えたもの A しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
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(会員のみリンク表示) | たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が500グラム未満のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質 2 その他のもの (2)その他のもの A 植物性たんぱく - たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が500グラム未満のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質 2 その他のもの (2)その他のもの A 植物性たんぱく - その他のもの
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(会員のみリンク表示) | B その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質 2 その他のもの (2)その他のもの A 植物性たんぱく B その他のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品 (1)乳脂肪分が全重量の30%以下のもの - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの -- その他のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品 (1)乳脂肪分が全重量の30%以下のもの - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの - その他のもの
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(会員のみリンク表示) | ニュージーランドを原産地とするもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品 (1)乳脂肪分が全重量の30%以下のもの - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの (2)その他のもの - 調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。) -- 18、977トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの --- ニュージーランドを原産地とするもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品 (1)乳脂肪分が全重量の30%以下のもの - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの (2)その他のもの - 調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。) -- 18、977トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの --- その他のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品 (1)乳脂肪分が全重量の30%以下のもの - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの (2)その他のもの - 調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。) -- 18、977トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの -- その他のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品 (1)乳脂肪分が全重量の30%以下のもの - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの (2)その他のもの - 調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。) -- 18、977トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの -- その他のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品 (1)乳脂肪分が全重量の30%以下のもの - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの (2)その他のもの - 調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。) -- 18、977トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの - その他のもの
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(会員のみリンク表示) | C こんにやく 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。) C こんにやく
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(会員のみリンク表示) | (b)その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの D 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が0.5%を超えるものに限る。) (b)その他のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (a)砂糖を加えたもの イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと - その他のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (a)砂糖を加えたもの イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと ロ ビタミンをもととした栄養補助食品 - 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの -- その他のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (a)砂糖を加えたもの イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと ロ ビタミンをもととした栄養補助食品 - 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの - その他のもの
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(会員のみリンク表示) | 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (a)砂糖を加えたもの ハ その他のもの (イ)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの - 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの -- 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (a)砂糖を加えたもの ハ その他のもの (イ)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの - 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの -- その他のもの
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(会員のみリンク表示) | 各成分のうち第1212.21号の物品の重量が最大のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (a)砂糖を加えたもの ハ その他のもの (イ)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの - 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの - 各成分のうち第1212.21号の物品の重量が最大のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (a)砂糖を加えたもの ハ その他のもの (イ)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの - 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの - その他のもの
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(会員のみリンク表示) | I 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (a)砂糖を加えたもの ハ その他のもの (ロ)その他のもの I 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のもの
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(会員のみリンク表示) | II しよ糖の含有量が全重量の85%以上のもの小売用の容器入りにしたもの容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (a)砂糖を加えたもの ハ その他のもの (ロ)その他のもの II しよ糖の含有量が全重量の85%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。)
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (a)砂糖を加えたもの ハ その他のもの (ロ)その他のもの III その他のもの (I)乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの - その他のもの
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(会員のみリンク表示) | イ 調製食用脂第04.05項の物品の含有量が全重量の15%を超え30%未満のものに限る。 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (b)その他のもの イ 調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の15%を超え30%未満のものに限る。)
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(会員のみリンク表示) | (イ)おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (b)その他のもの ロ アルコールを含有しない飲料のもと (イ)おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの
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(会員のみリンク表示) | (ロ)その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (b)その他のもの ロ アルコールを含有しない飲料のもと (ロ)その他のもの
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(会員のみリンク表示) | (イ)第04.10項の物品のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (b)その他のもの ハ その他のもの (イ)第04.10項の物品のもの
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(会員のみリンク表示) | ビタミンをもととした栄養補助食品 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (b)その他のもの ハ その他のもの (ロ)その他のもの I ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの - ビタミンをもととした栄養補助食品
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(会員のみリンク表示) | 植物性たんぱくを加水分解したもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (b)その他のもの ハ その他のもの (ロ)その他のもの I ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの - 植物性たんぱくを加水分解したもの
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(会員のみリンク表示) | ひじきヒジキア・フスィフォルミス 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (b)その他のもの ハ その他のもの (ロ)その他のもの II その他のもの (II)その他のもの -- ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (b)その他のもの ハ その他のもの (ロ)その他のもの II その他のもの (II)その他のもの -- その他のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (b)その他のもの ハ その他のもの (ロ)その他のもの II その他のもの (II)その他のもの - その他のもの
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(会員のみリンク表示) | (I)たんぱく質変性防止剤冷凍すり身の製造に使用する種類のものでソルビトールその他の政令で定める物品に政令で定める調製を加えたものに限る。 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (b)その他のもの ハ その他のもの (ロ)その他のもの II その他のもの (I)たんぱく質変性防止剤(冷凍すり身の製造に使用する種類のものでソルビトールその他の政令で定める物品に政令で定める調製を加えたものに限る。)
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(会員のみリンク表示) | 長方形正方形を含む。の紙状に抄製したのもので、1枚の面積が430平方センチメートル以下のもの調味したものを除く。 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (b)その他のもの ハ その他のもの (ロ)その他のもの II その他のもの (II)その他のもの -- 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したのもので、1枚の面積が430平方センチメートル以下のもの(調味したものを除く。)
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(会員のみリンク表示) | 砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (a)砂糖を加えたもの ハ その他のもの (ロ)その他のもの III その他のもの (I)乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの - 砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (1)米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の30%を超える調製食料品 A 米の含有量が全重量の30%を超えるもの - その他のもの
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(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) その他のもの 2 その他のもの (2)その他のもの E その他のもの (a)砂糖を加えたもの ハ その他のもの (ロ)その他のもの III その他のもの (I)乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの - その他のもの
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(会員のみリンク表示) | 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 食酢及び酢酸から得た食酢代用物
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