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(競合相手が、どのくらいの量を、どのくらいの価格で輸出入しているかなどの分析に利用可能です)

輸出統計品一覧(20部)

94類:家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

コード
腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第94.02項のものを除く。)及びその部分品
- 航空機に使用する種類の腰掛け
- 自動車に使用する種類の腰掛け
- 回転腰掛け(高さを調節することができるものに限る。)
- 腰掛け(寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭園用又はキャンプ装具用のものを除く。)
- とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け
-- 竹製のもの
-- とう製のもの
-- その他のもの
- その他の腰掛け(木製フレームのものに限る。)
-- アップホルスターのもの
-- その他のもの
- その他の腰掛け(金属製フレームのものに限る。)
-- アップホルスターのもの
-- その他のもの
- その他の腰掛け
- 部分品
医療用又は獣医用の備付品(例えば、手術台、検査台、病院用機構付きベッド及び歯科用いす)及び理髪用いすその他これに類するいすで回転し、傾斜し、かつ、上下するための機構を有するもの並びにこれらの部分品
- 歯科用又は理髪用のいすその他これに類するいす及びこれらの部分品
-- 歯科用のいす
-- その他のもの
- その他のもの
その他の家具及びその部分品
- 事務所において使用する種類の金属製家具
- その他の金属製家具
-- 鉄鋼製のもの
-- その他の卑金属製のもの
- 事務所において使用する種類の木製家具
- 台所において使用する種類の木製家具
- 寝室において使用する種類の木製家具
- その他の木製家具
- プラスチック製家具
- その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具
-- 竹製のもの
-- とう製のもの
-- その他のもの
- 部分品
寝具その他これに類する物品(例えば、マットレス、布団、羽根布団、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、被覆してあるかないかを問わない。)及びマットレスサポート
- マットレスサポート
- マットレス
-- セルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のもの(被覆してあるかないかを問わない。)
-- その他の材料製のもの
- 寝袋
- その他のもの
ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。)
- シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式照明器具(公共の広場又は街路の照明に使用する種類のものを除く。)
- 卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式ランプ
- クリスマスツリーに使用する種類の照明セット
- 電気式のランプその他の照明器具(他の号に該当するものを除く。)
-- 卑金属製のもの
-- その他のもの
- 非電気式のランプその他の照明器具
- イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品
- 部分品
-- ガラス製のもの
-- プラスチック製のもの
-- その他のもの
プレハブ建築物
- 木製のもの
- その他のもの

95類:がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品

コード
三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付き玩具、人形用乳母車、人形、その他の玩具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。)及びパズル
ビデオゲーム用のコンソール及び機器、遊戯場用、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品(ピンテーブル、ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボーリングアレー用自動装置を含む。)
- ビリヤード用の物品及び附属品
- その他のゲーム用のもの(硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動するものに限るものとし、ボーリングアレー用自動装置を除く。)
- 遊戯用カード
-ビデオゲーム用のコンソール又は機器(第9504.30号の物品を除く。)
--テレビジョン受像機を使用する種類のビデオゲーム
--その他のもの
--- 電子式ゲーム用具(電池内蔵式のもの)
--- その他のもの
- その他のもの
祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品(奇術用具を含む。)
- クリスマス用品
- その他のもの
身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール
- スキーその他のスキー用具
-- スキー
-- スキーの締め具
-- その他のもの
- 水上スキー、サーフボード、セールボードその他の水上運動用具
-- セールボード
-- その他のもの
- ゴルフクラブその他のゴルフ用具
-- クラブ(完成品に限る。)
-- ボール
-- その他のもの
- 卓球用具
- テニスラケット、バドミントンラケットその他これらに類するラケット(ガットを張つてあるかないかを問わない。)
-- テニスラケット(ガットを張つてあるかないかを問わない。)
-- その他のもの
- ボール(ゴルフ用又は卓球用のボールを除く。)
-- テニスボール
-- 空気入れ式のもの
-- その他のもの
- アイススケート及びローラースケート(これらを取り付けたスケート靴を含む。)
- その他のもの
-- 身体トレーニング用具、体操用具及び競技用具
-- その他のもの
釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおとり具(第92.08項又は第97.05項のものを除く。)その他これに類する狩猟用具
- 釣りざお
- 釣針(はりすを付けてあるかないかを問わない。)
-- 擬餌針
-- その他のもの
- 釣り用リール
- その他のもの
回転木馬、スイング、射的場その他の興行用設備及び巡回サーカス、巡回動物園又は巡回劇場の設備
- 巡回サーカス又は巡回動物園のもの
- その他のもの

96類:雑品

コード
アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。)
- アイボリー(加工したものに限る。)及びその製品
- その他のもの
植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限る。)、成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、天然ガム、天然レジン又はモデリングペーストから製造したものに限る。)、他の項に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化させてないゼラチン(加工したものに限るものとし、第35.03項のゼラチンを除く。)及び硬化させてないゼラチンの製品
ほうき、ブラシ(機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。)、動力駆動式でない手動床掃除機、モップ及び羽毛ダスター、ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品、ペイントパッド、ペイントローラー並びにスクイージー(ローラースクイージーを除く。)
- ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を結束したものに限るものとし、柄を有するか有しないかを問わない。)
- 歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、つめ用ブラシ、まつげ用ブラシその他化粧用ブラシ(器具の部分品を構成するブラシを含むものとし、身体に直接使用するものに限る。)
-- 歯ブラシ(義歯用ブラシを含む。)
-- その他のもの
- 美術用又は筆記用の筆その他これに類するブラシで化粧用のもの
- 塗装用、ワニス用その他これらに類する用途に供するブラシ(第9603.30号のブラシを除く。)、ペイントパッド及びペイントローラー
- その他のブラシ(機械類又は車両の部分品を構成するものに限る。)
- その他のもの
-- ほうき及びブラシ
-- その他のもの
手ふるい
トラベルセット(化粧用、洗面用、裁縫用又は靴若しくは衣服の清浄用のものに限る。)
ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク
- プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品
-- スナップファスナー
-- その他のもの
- ボタン
-- プラスチック製のもので紡織用繊維を被覆してないもの
-- 卑金属製のもので紡織用繊維を被覆してないもの
-- その他のもの
- ボタンの部分品(ボタンモールドを含む。)及びボタンのブランク
スライドファスナー及びその部分品
- スライドファスナー
-- 卑金属製の務歯を取り付けたもの
-- その他のもの
- 部分品
ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第96.09項の物品を除く。)
- ボールペン
-- 油性ボールペン
-- その他のもの
- フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー
- 万年筆その他のペン
- シャープペンシル
- 第9608.10号から第9608.40号までの二以上の号の物品をセットにしたもの
- ボールペン用中しん(ポイント及びインク貯蔵部から成るものに限る。)
- その他のもの
-- ペン先及びニブポイント
-- その他のもの
鉛筆(第96.08項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆のしん、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク
- 鉛筆及びクレヨン(硬いさやの中にしんを入れたものに限る。)
-- 黒しんのもの
-- その他のもの
- 鉛筆のしん(色を問わない。)
- その他のもの
石盤、黒板その他これらに類する板(筆記用又は図画用のものに限るものとし、枠を有するか有しないかを問わない。)
日付印、封かん用の印、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラベルに印捺又は型押しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式コンポジションスティック及びこれを有する手動式印刷用セット
タイプライターリボンその他これに類するリボン(インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものに限るものとし、スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。)及びインキパッド(インキを付けてあるかないか又は箱に入れてあるかないかを問わない。)
- リボン
- インキパッド
たばこ用ライターその他のライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。)
- 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものを除く。)
- 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものに限る。)
- その他のライター
- 部分品
喫煙用パイプ(パイプボールを含む。)、シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品
くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する物品(第85.16項の物品を除く。)及びこれらの部分品
- くし、ヘアスライドその他これらに類する物品
-- 硬質ゴム製又はプラスチック製のもの
-- その他のもの
- その他のもの
香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部並びに化粧用のパフ及びパッド
- 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部
- 化粧用のパフ及びパッド
魔法瓶その他の真空容器(ケース入りのものに限る。)及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。)
マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウインドー用の展示用品で作動するもの
生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品(材料を問わない。)
一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品

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