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輸入統計品一覧(17部)

86類:鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)

コード
鉄道用機関車(外部電源又は蓄電池により走行するものに限る。)
外部電源により走行するもの
蓄電池により走行するもの
その他の鉄道用機関車及び炭水車
電気式ディーゼル機関車
その他のもの
鉄道用又は軌道用の客車及び貨車(自走式のものに限るものとし、第86.04項のものを除く。)
外部電源により走行するもの
その他のもの
鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両(自走式であるかないかを問わない。例えば、工作車、クレーン車、砂利突固め車、軌道整正車、検査車及び軌道検測車)
鉄道用又は軌道用の客車(自走式のものを除く。)及び鉄道用又は軌道用の手荷物車、郵便車その他の特殊用途車(自走式のもの及び第86.04項のものを除く。)
鉄道用又は軌道用の貨車(自走式のものを除く。)
タンク車その他これに類する車両
荷卸機構付きの貨車(第8606.10号のものを除く。)
その他のもの
有がい車
無がい車(高さが60センチメートルを超える側壁を有するものに限る。)
その他のもの
鉄道用又は軌道用の機関車又は車両の部分品
ボギー台車、ビッセル台車、車軸及び車輪並びにこれらの部分品
駆動ボギー台車及び駆動ビッセル台車
その他のボギー台車及びビッセル台車
その他のもの(部分品を含む。)
ブレーキ及びその部分品
エアブレーキ及びその部分品
その他のもの
フックその他の連結器及び緩衝器並びにこれらの部分品
その他のもの
機関車のもの
その他のもの
信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含むものとし、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限る。)及び鉄道又は軌道の線路用装備品並びにこれらの部分品
コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。)

87類:鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

コード
トラクター(第87.09項のトラクターを除く。)
一軸トラクター
セミトレーラー用の道路走行用トラクター
無限軌道式トラクター
その他のもの
エンジン出力が18キロワット以下のもの
- 農業用のもの
- その他のもの
エンジン出力が18キロワットを超え37キロワット以下のもの
- 農業用のもの
- その他のもの
エンジン出力が37キロワットを超え75キロワット以下のもの
- 農業用のもの
-- エンジン出力が52キロワット以下のもの
-- エンジン出力が52キロワットを超えるもの
- その他のもの
エンジン出力が75キロワットを超え130キロワット以下のもの
- 農業用のもの
- その他のもの
エンジン出力が130キロワットを超えるもの
- 農業用のもの
- その他のもの
10人以上の人員(運転手を含む。)の輸送用の自動車
ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)のみを搭載したもの
駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもの
駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び電動機を搭載したもの
駆動原動機として電動機のみを搭載したもの
その他のもの
乗用自動車その他の自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含み、主として人員の輸送用に設計したものに限るものとし、第87.02項のものを除く。)
雪上走行用に特に設計した車両及びゴルフカーその他これに類する車両
その他の車両(ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)のみを搭載したものに限る。)
シリンダー容積が1、000立方センチメートル以下のもの
シリンダー容積が1、000立方センチメートルを超え1、500立方センチメートル以下のもの
シリンダー容積が1、500立方センチメートルを超え3、000立方センチメートル以下のもの
シリンダー容積が3、000立方センチメートルを超えるもの
その他の車両(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)のみを搭載したものに限る。)
シリンダー容積が1、500立方センチメートル以下のもの
シリンダー容積が1、500立方センチメートルを超え2、500立方センチメートル以下のもの
シリンダー容積が2、500立方センチメートルを超えるもの
その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び電動機を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電することができるものを除く。)
その他の車両(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電することができるものを除く。)
その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び電動機を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるものに限る。)
その他の車両(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるものに限る。)
その他の車両(駆動原動機として電動機のみを搭載したものに限る。)
その他のもの
貨物自動車
ダンプカー(不整地走行用に設計したものに限る。)
その他のもの(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)を搭載したものに限る。)
車両総重量が5トン以下のもの
車両総重量が5トンを超え20トン以下のもの
車両総重量が20トンを超えるもの
その他のもの(ピストン式火花点火内燃機関を搭載したものに限る。)
車両総重量が5トン以下のもの
車両総重量が5トンを超えるもの
その他のもの
特殊用途自動車(例えば、救難車、クレーン車、消防車、コンクリートミキサー車、道路清掃車、散水車、工作車及びレントゲン車。主として人員又は貨物の輸送用に設計したものを除く。)
クレーン車
せん孔デリック車
消防車
コンクリートミキサー車
その他のもの
原動機付きシャシ(第87.01項から第87.05項までの自動車用のものに限る。)
車体(運転室を含むものとし、第87.01項から第87.05項までの自動車用のものに限る。)
第87.03項の車両用のもの
その他のもの
部分品及び附属品(第87.01項から第87.05項までの自動車のものに限る。)
バンパー及びその部分品
車体(運転室を含む。)のその他の部分品及び附属品
シートベルト
その他のもの
ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部分品
- ブレーキライニング(取り付けたものに限る。)
- その他のもの
ギヤボックス及びその部分品
駆動軸(差動装置を有するものに限るものとし、伝動装置のその他の構成部品を有するか有しないかを問わない。)及び非駆動軸並びにこれらの部分品
- 非駆動軸及びその部分品
- その他のもの
車輪並びにその部分品及び附属品
- 第87.01項のトラクター用のもの
- その他のもの
懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む。)
その他の部分品及び附属品
ラジエーター及びその部分品
消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品
クラッチ及びその部分品
ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品
安全エアバッグ(インフレーターシステムを有するものに限る。)及びその部分品
その他のもの
- 第87.01項のトラクター用のもの
- その他のもの
自走式作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港において貨物の短距離の運搬に使用する種類のものに限るものとし、持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したものを除く。)及び鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類のトラクター並びにこれらの部分品
車両
電気式のもの
その他のもの
部分品
戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備しているかいないかを問わない。)及びその部分品
モーターサイクル(モペットを含むものとし、サイドカー付きであるかないかを問わない。)、補助原動機付きの自転車(サイドカー付きであるかないかを問わない。)及びサイドカー
シリンダー容積が50立方センチメートル以下のピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの
シリンダー容積が50立方センチメートルを超え250立方センチメートル以下のピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの
- シリンダー容積が50立方センチメートルを超え125立方センチメートル以下のもの
- その他のもの
シリンダー容積が250立方センチメートルを超え500立方センチメートル以下のピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの
シリンダー容積が500立方センチメートルを超え800立方センチメートル以下のピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの
シリンダー容積が800立方センチメートルを超えるピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの
駆動原動機として電動機を有するもの
その他のもの
自転車(運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。)
- カンチブレーキを有するもの
- その他のもの
-- 車輪の径の呼びが24(60.96センチメートル)以下のもの
--- ブレーキレバーの開きが85ミリメートルを超えるもの
--- その他のもの
---- 車輪の径の呼びが12(30.48センチメートル)以上16(40.64センチメートル)以下のもの
---- その他のもの
-- 車輪の径の呼びが24(60.96センチメートル)を超えるもの
--- ディレーラ(内装変速装置を除く。)を有しないもの
--- その他のもの
身体障害者用又は病人用の車両(原動機その他の機械式駆動機構を有するか有しないかを問わない。)
機械式駆動機構を有しないもの
その他のもの
部分品及び附属品(第87.11項から第87.13項までの車両のものに限る。)
モーターサイクル(モペットを含む。)のもの
身体障害者用又は病人用の車両のもの
その他のもの
フレーム体及び前ホーク並びにこれらの部分品
リム及びスポーク
ハブ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを除く。)及びフリーホイール
ブレーキ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを含む。)及びその部分品
サドル
ペダル及びギヤクランク並びにこれらの部分品
その他のもの
乳母車及びその部分品
トレーラー及びセミトレーラー並びにその他の車両(機械式駆動機構を有するものを除く。)並びにこれらの部分品
トレーラー及びセミトレーラー(住居用又はキャンプ用のキャラバン型のものに限る。)
農業用のトレーラー及びセミトレーラー(積込機構付き又は荷卸機構付きのものに限る。)
貨物輸送用のその他のトレーラー及びセミトレーラー
タンクトレーラー及びタンクセミトレーラー
その他のもの
その他のトレーラー及びセミトレーラー
その他の車両
部分品

88類:航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品

コード
気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の原動機を有しない航空機
その他の航空機(例えば、ヘリコプター及び飛行機)並びに宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット
ヘリコプター
自重が2、000キログラム以下のもの
自重が2、000キログラムを超えるもの
飛行機その他の航空機(自重が2、000キログラム以下のもの)
飛行機その他の航空機(自重が2、000キログラムを超え15、000キログラム以下のもの)
飛行機その他の航空機(自重が15、000キログラムを超えるもの)
宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット
部分品(第88.01項又は第88.02項の物品のものに限る。)
プロペラ及び回転翼並びにこれらの部分品
- 飛行機用プロペラ
- ヘリコプター用の回転翼及び回転翼のブレード
- その他のもの
着陸装置及びその部分品
飛行機又はヘリコプターのその他の部分品
その他のもの
落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)及びロートシュート並びにこれらの部分品及び附属品
航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上訓練装置並びにこれらの部分品
航空機射出装置及び着艦拘束制動装置その他これに類する装置並びにこれらの部分品
航空用地上訓練装置及びその部分品
空中戦用シミュレーター及びその部分品
その他のもの

89類:船舶及び浮き構造物

コード
客船、遊覧船、フェリーボート、貨物船、はしけその他これらに類する船舶(人員又は貨物の輸送用のものに限る。)
客船、遊覧船その他これらに類する船舶(主として人員の輸送用に設計したものに限る。)及びフェリーボート
タンカー
冷蔵船及び冷凍船(第8901.20号のものを除く。)
その他の貨物船及び貨客船
漁船及び工船その他漁獲物の加工用又は保存用の船舶
ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船及びカヌー
膨脹式のもの
その他のもの
セールボート(補助原動機付きであるかないかを問わない。)
モーターボート(船外機付きのものを除く。)
その他のもの
曳航用又は押航用の船舶
照明船、消防船、しゆんせつ船、クレーン船その他の船舶(航行以外の機能を主とするものに限る。)、浮きドック及び浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム
しゆんせつ船
浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム
その他のもの
その他の船舶(軍艦及び救命艇を含むものとし、櫓櫂船を除く。)
軍艦
その他のもの
- 総トン数が100トン未満のもの
- その他のもの
その他の浮き構造物(例えば、いかだ、タンク、コファダム、浮き桟橋、ブイ及び水路浮標)
膨脹式いかだ
その他のもの
解体用の船舶その他の浮き構造物

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