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輸出統計品一覧(16部)

84類:原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

コード
原子炉、原子炉用核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限る。)及び同位体分離用機器
- 原子炉
- 同位体分離用機器及びその部分品
- 核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限る。)
- 原子炉の部分品
蒸気発生ボイラー(低圧蒸気も発生することができるセントラルヒーティング用温水ボイラーを除く。)及び過熱水ボイラー
- 蒸気発生ボイラー
-- 水管ボイラー(蒸気の発生量が毎時45トンを超えるものに限る。)
-- 水管ボイラー(蒸気の発生量が毎時45トン以下のものに限る。)
-- その他の蒸気発生ボイラー(組合せボイラーを含む。)
- 過熱水ボイラー
- 部分品
セントラルヒーティング用ボイラー(第84.02項のものを除く。)
- ボイラー
- 部分品
補助機器(第84.02項又は第84.03項のボイラー用のものに限る。例えば、エコノマイザー、過熱器、すす除去器及びガス回収器)及び蒸気原動機用復水器
- 補助機器(第84.02項又は第84.03項のボイラー用のものに限る。)
- 蒸気原動機用復水器
- 部分品
発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。)
- 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。)
- 部分品
蒸気タービン
- タービン(船舶推進用のものに限る。)
- その他のタービン
-- 出力が40メガワットを超えるもの
-- 出力が40メガワット以下のもの
- 部分品
ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関及びロータリーエンジンに限る。)
- 航空機用エンジン
- 船舶推進用エンジン
-- 船外機
-- その他のもの
- ピストン式往復動機関(第87類の車両の駆動に使用する種類のものに限る。)
-- シリンダー容積が50立方センチメートル以下のもの
-- シリンダー容積が50立方センチメートルを超え250立方センチメートル以下のもの
-- シリンダー容積が250立方センチメートルを超え1、000立方センチメートル以下のもの
--- モーターサイクル用のもの
--- スノーモービル用のもの
--- その他のもの
-- シリンダー容積が1、000立方センチメートルを超えるもの
- その他のエンジン
-- 出力が3馬力以下のもの
-- 出力が3馬力を超えるもの
ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)
- 船舶推進用エンジン
-- 船内外機関
-- その他のもの
--- 出力が300馬力以下のもの
--- 出力が300馬力を超え3、000馬力以下のもの
--- 出力が3、000馬力を超えるもの
- 第87類の車両の駆動に使用する種類のエンジン
- その他のエンジン
-- 出力が10馬力以下のもの
-- 出力が10馬力を超え30馬力以下のもの
-- 出力が30馬力を超え100馬力以下のもの
-- 出力が100馬力を超え500馬力以下のもの
-- 出力が500馬力を超えるもの
第84.07項又は第84.08項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品
- 航空機用エンジンのもの
- その他のもの
-- ピストン式火花点火内燃機関に専ら又は主として使用するもの
--- 第87類の車両用エンジンのもの
--- 船舶推進用エンジンのもの
--- その他のもの
-- その他のもの
--- 第87類の車両用エンジンのもの
--- 船舶推進用エンジンのもの
--- その他のもの
液体タービン及び水車並びにこれらの調速機
- 液体タービン及び水車
-- 出力が1、000キロワット以下のもの
-- 出力が1、000キロワットを超え10、000キロワット以下のもの
-- 出力が10、000キロワットを超えるもの
- 部分品(調速機を含む。)
ターボジェット、ターボプロペラその他のガスタービン
- ターボジェット
-- 推力が25キロニュートン以下のもの
-- 推力が25キロニュートンを超えるもの
- ターボプロペラ
-- 出力が1、100キロワット以下のもの
-- 出力が1、100キロワットを超えるもの
- その他のガスタービン
-- 出力が5、000キロワット以下のもの
-- 出力が5、000キロワットを超えるもの
- 部分品
-- ターボジェット又はターボプロペラのもの
-- その他のもの
その他の原動機
- 反動エンジン(ターボジェットを除く。)
- 液体原動機
-- 直線運動式(シリンダー式)のもの
-- その他のもの
- 気体原動機
-- 直線運動式(シリンダー式)のもの
-- その他のもの
- その他のもの
- 部分品
液体ポンプ(計器付きであるかないかを問わない。)及び液体エレベーター
- ポンプ(計器付きのもの及び計器を取り付けるように設計したものに限る。)
-- 燃料又は潤滑油の供給用ポンプ(給油所又は修理場において使用する種類のものに限る。)
-- その他のもの
- ハンドポンプ(第8413.11号又は第8413.19号の物品を除く。)
- 燃料用、潤滑油用又は冷却媒体用のポンプ(ピストン式内燃機関用のものに限る。)
- コンクリートポンプ
- その他の往復容積式ポンプ
-- 油圧ポンプ
-- その他のもの
- その他の回転容積式ポンプ
-- 油圧ポンプ
-- その他のもの
- その他の遠心ポンプ
-- うず巻ポンプ
-- タービンポンプ
-- その他のもの
- その他のポンプ及び液体エレベーター
-- ポンプ
-- 液体エレベーター
- 部分品
-- ポンプのもの
-- 液体エレベーターのもの
気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循環用のフード(ファンを自蔵するものに限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。)
- 真空ポンプ
- 手押し式又は足踏み式の気体ポンプ
- 圧縮機(冷蔵用又は冷凍用の機器に使用する種類のものに限る。)
-- 自動車用エアコンディショナーに使用する種類のもの
-- その他のもの
- 気体圧縮機(けん引用の車輪付きシャシを取り付けたものに限る。)
- ファン
-- 卓上用、床用、壁用、窓用、天井用又は屋根用のファン(出力が125ワット以下の電動機を自蔵するものに限る。)
-- その他のもの
- フード(水平面の最大側長が120センチメートル以下のものに限る。)
- その他のもの
-- 気体ポンプ
-- 気体圧縮機
--- 往復式のもの
--- 回転式のもの
--- その他のもの
-- その他のもの
- 部分品
-- 気体ポンプ又は気体圧縮機のもの
-- その他のもの
エアコンディショナー(動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を変化させる機構を有するものに限るものとし、湿度のみを単独で調節することができないものを含む。)
- 窓、壁、天井又は床に取り付けるように設計したもの(一体構造のもの又はスプリットシステムのものに限る。)
- 自動車に使用する種類のもの(人用のものに限る。)
- その他のもの
-- 冷却ユニット及び冷却加熱サイクルの切換え用バルブ(可逆式ヒートポンプ)を自蔵するもの
-- その他のもの(冷却ユニットを自蔵するものに限る。)
-- 冷却ユニットを自蔵しないもの
- 部分品
炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。)
- 液体燃料用の炉用バーナー
- その他の炉用バーナー(複合型バーナーを含む。)
- メカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。)
- 部分品
炉(焼却炉を含み、工業用又は理化学用のものに限るものとし、電気炉を除く。)
- 炉(鉱石又は金属のばい焼用、溶解用その他の熱処理用のものに限る。)
- ベーカリーオーブン(ビスケットオーブンを含む。)
- その他のもの
- 部分品
冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器(電気式であるかないかを問わない。)及びヒートポンプ(第84.15項のエアコンディショナーを除く。)
- 冷凍冷蔵庫(それぞれ独立した外部扉を有するものに限る。)
-- 小売用の包装にしたもの(使用されたものを除く。)
-- その他のもの
- 家庭用冷蔵庫
-- 圧縮式のもの
--- 小売用の包装にしたもの(使用されたものを除く。)
--- その他のもの
-- その他のもの
- 横置き型冷凍庫(容量が800リットル以下のものに限る。)
- 直立型冷凍庫(容量が900リットル以下のものに限る。)
- 貯蔵及び展示用のその他の備付品(チェスト、キャビネット、展示用のカウンター、ショーケースその他これらに類するもので、冷蔵用又は冷凍用の機器を自蔵するものに限る。)
- その他の冷蔵用又は冷凍用の機器及びヒートポンプ
-- ヒートポンプ(第84.15項のエアコンディショナーを除く。)
--- 冷凍機
---- エアコンディショナー用コンデンシングユニット
---- その他のもの
--- リキッドチリングユニット
--- その他のもの
-- その他のもの
--- リキッドチリングユニット
--- その他のもの
- 部分品
-- 冷蔵用又は冷凍用の装置を収納するために設計した容器
-- その他のもの
--- 冷凍冷蔵庫又は家庭用冷蔵庫のもの
--- その他のもの
加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、蒸気加熱、乾燥、蒸発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法により材料を処理する機器(理化学用のものを含み、電気加熱式のもの(第85.14項の電気炉及びその他の機器を除く。)であるかないかを問わないものとし、家庭用のものを除く。)並びに瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。)
- 瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。)
-- 瞬間ガス湯沸器
-- その他のもの
- 医療用又は理化学用の滅菌器
- 乾燥機
-- 農産物用のもの
-- 木材用、紙パルプ用、紙用又は板紙用のもの
-- その他のもの
- 蒸留用又は精留用の機器
- 熱交換装置
- 気体液化装置
- その他の機器
-- ホットドリンク製造用又は食品の調理用若しくは加熱用の機器
-- その他のもの
- 部分品
カレンダーその他のロール機(金属用又はガラス用のものを除く。)及びこれらのシリンダー
- カレンダーその他のロール機
- 部分品
-- シリンダー
-- その他のもの
遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)並びに液体又は気体のろ過機及び清浄機
- 遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)
-- クリーム分離機
-- 衣類脱水機
-- その他のもの
- 液体のろ過機及び清浄機
-- 水のろ過用又は清浄用のもの
-- 飲料(水を除く。)のろ過用又は清浄用のもの
-- 内燃機関の潤滑油又は燃料油のろ過機
-- その他のもの
- 気体のろ過機及び清浄機
-- 内燃機関の吸気用のろ過機
-- その他のもの
- 部分品
-- 遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)のもの
-- その他のもの
皿洗機、清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに限る。)、充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使用するものに限る。)、瓶、ジャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械その他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む。)及び飲料用の炭酸ガス注入機
- 皿洗機
-- 家庭用のもの
-- その他のもの
- 清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに限る。)
- 充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使用するものに限る。)、瓶、ジャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械及び飲料用の炭酸ガス注入機
-- 製袋充てん機
-- その他のもの
- その他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む。)
-- オートマチックラッピングマシン
-- バンドかけ機
-- その他のもの
- 部分品
重量測定機器(重量測定式の計数機及び検査機を含むものとし、感量が50ミリグラム以内のはかりを除く。)及び分銅
- 体重測定機器(乳児用はかりを含む。)及び家庭用はかり
- コンベヤ上の物品を連続的に計量するはかり
- 定量はかり及び袋又は容器の中へあらかじめ決めた重さの材料を送り出すためのはかり(ホッパースケールを含む。)
- その他の重量測定機器
-- 最大ひよう量が30キログラム以下のもの
-- 最大ひよう量が30キログラムを超え5、000キログラム以下のもの
-- その他のもの
- 分銅及び重量測定機器の部分品
噴射用、散布用又は噴霧用の機器(液体用又は粉用のものに限るものとし、手動式であるかないかを問わない。)、消火器(消火剤を充填してあるかないかを問わない。)、スプレーガンその他これに類する機器及び蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器
- 消火器(消火剤を充填してあるかないかを問わない。)
- スプレーガンその他これに類する機器
- 蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器
- 農業用又は園芸用の噴霧器
-- 可搬式噴霧器
--- 動力噴霧器
--- その他のもの
-- その他のもの
--- 動力噴霧器
--- その他のもの
- その他の機器
-- 農業用又は園芸用のもの
-- その他のもの
- 部分品
プーリータックル、ホイスト(スキップホイストを除く。)、ウインチ、キャプスタン及びジャッキ
- プーリータックル及びホイスト(スキップホイスト及び車両持上げに使用する種類のホイストを除く。)
-- 電動機により作動するもの
-- その他のもの
- ウインチ及びキャプスタン
-- 電動機により作動するもの
-- その他のもの
--- 油圧式のもの
--- その他のもの
- ジャッキ及び車両持上げに使用する種類のホイスト
-- 据付け式ジャッキ装置(修理場において使用する種類のものに限る。)
-- その他のジャッキ及びホイスト(液圧式のものに限る。)
-- その他のもの
デリック、クレーン(ケーブルクレーンを含む。)、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作業トラック
- 天井クレーン、トランスポータークレーン、ガントリークレーン、橋型クレーン、移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー
-- 固定した支持物に取り付けた天井クレーン
-- タイヤ付き移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー
-- その他のもの
- タワークレーン
- 門形ジブクレーン
- その他の機械(自走式のものに限る。)
-- タイヤ付きのもの
--- ラフテレーンクレーン
---- 中古のもの
---- その他のもの
--- その他のもの
-- その他のもの
--- 中古のもの
--- その他のもの
- その他の機械
-- 道路走行車両に装備するために設計したもの
-- その他のもの
フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック
- 自走式トラック(電動機により作動するものに限る。)
-- フォークリフトトラック
-- その他のもの
- その他の自走式トラック
-- フォークリフトトラック
--- ピストン式圧縮点火内燃機関を搭載したもの
--- ピストン式火花点火内燃機関を搭載したもの
-- その他のもの
- その他のトラック
その他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械(例えば、昇降機、エスカレーター、コンベヤ及びロープウェー)
- 昇降機及びスキップホイスト
-- 昇降機(貨物用のものを除く。)
-- その他のもの
- ニューマチックエレベーター及びニューマチックコンベヤ
- その他の連続作動式の昇降機及びコンベヤ(貨物用のものに限る。)
-- 地下で使用するために特に設計したもの
-- その他のもの(バケット型のものに限る。)
-- その他のもの(ベルト型のものに限る。)
-- その他のもの
--- ローラーコンベヤ
--- その他のもの
- エスカレーター及び移動式歩道
- ロープウェー、いすリフト、スキーの引き綱及びケーブルカー用けん引装置
- その他の機械
ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機、スクレーパー、メカニカルショベル、エキスカベーター、ショベルローダー、突固め用機械及びロードローラー(自走式のものに限る。)
- ブルドーザー及びアングルドーザー
-- 無限軌道式のもの
--- 中古のもの
--- その他のもの
-- その他のもの
- 地ならし機
- スクレーパー
- 突固め用機械及びロードローラー
-- タイヤ式のもの
-- 振動式のもの
-- その他のもの
- メカニカルショベル、エキスカベーター及びショベルローダー
-- フロントエンド型ショベルローダー
--- 中古のもの
--- その他のもの
-- 上部構造が360度回転するもの
--- 油圧式のもの(6トン未満のもの)
---- 中古のもの
---- その他のもの
--- 油圧式のもの(6トン以上のもの)
---- 中古のもの
---- その他のもの
--- その他のもの
-- その他のもの
--- 油圧式のもの
--- その他のもの
その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機
- くい打ち機及びくい抜き機
- 除雪機
- コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機
-- 自走式のもの
-- その他のもの
- その他のせん孔用又は掘削用の機械
-- 自走式のもの
-- その他のもの
--- せん孔用の機械
--- 掘削用の機械
- その他の機械(自走式のものに限る。)
- その他の機械(自走式のものを除く。)
-- 突固め用機械
-- その他のもの
第84.25項から第84.30項までの機械に専ら又は主として使用する部分品
- 第84.25項の機械のもの
- 第84.27項の機械のもの
- 第84.28項の機械のもの
-- 昇降機、スキップホイスト又はエスカレーターのもの
-- その他のもの
--- 第8428.33号の機械のもの
--- その他のもの
- 第84.26項、第84.29項又は第84.30項の機械のもの
-- バケット、ショベル、グラブ及びグリップ
-- ブルドーザー又はアングルドーザーのブレード
-- 第8430.41号又は第8430.49号のせん孔用又は掘削用の機械の部分品
-- その他のもの
--- 第84.26項の機械のもの
---- クレーンのもの
---- その他のもの
--- その他のもの
農業用、園芸用又は林業用の機械(整地用又は耕作用のものに限る。)及び芝生用又は運動場用のローラー
- プラウ
- ハロー、スカリファイヤー、カルチベーター、除草機及びホー
-- ディスクハロー
-- その他のもの
- 播種機、植付け機及び移植機
-- 不耕起栽培用の播種機、植付け機及び移植機
-- その他のもの
- 肥料散布機
-- 堆肥散布機
-- 施肥機
- その他の機械
-- 耕うん機
-- その他のもの
- 部分品
収穫機及び脱穀機(わら用又は牧草用のベーラーを含む。)、草刈機並びに卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械(第84.37項の機械を除く。)
- 芝生用、公園用又は運動場用の草刈機
-- 動力駆動式のもの(水平面上を回転して刈り込む装置を有するものに限る。)
--- 芝生刈込機
--- その他のもの
-- その他のもの
- その他の草刈機(トラクター装着用のカッターバーを含む。)
- その他の乾草製造用機械
- わら用又は牧草用のベーラー(ピックアップベーラーを含む。)
- その他の収穫機及び脱穀機
-- コンバイン
-- その他の脱穀機
-- 根菜類又は塊茎の収穫機
-- その他のもの
- 卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械
- 部分品
搾乳機及び酪農機械
- 搾乳機
- 酪農機械
- 部分品
プレス、破砕機その他これらに類する機械(ぶどう酒、りんご酒、果汁その他これらに類する飲料の製造用のものに限る。)
- 機械
- 部分品
その他の農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養蜂用の機械(機械装置又は加熱装置を有する発芽用機器を含む。)並びに家きんのふ卵器及び育すう器
- 飼料調製用機械
- 家きんの飼育器、ふ卵器及び育すう器
-- 家きんのふ卵器及び育すう器
-- その他のもの
- その他の機械
- 部分品
-- 家きんの飼育器、ふ卵器又は育すう器のもの
-- その他のもの
種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械並びに製粉業用の機械及び穀物又は乾燥した豆の加工機械(農場用のものを除く。)
- 種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械
- その他の機械
-- 精米麦機
-- その他のもの
- 部分品
飲食料品の調製業用又は製造業用の機械(動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用の機械及びこの類の他の項に該当するものを除く。)
- ベーカリー機械及びマカロニ、スパゲッティその他これらに類する物品の製造機械
-- ベーカリー機械
-- 製めん機
-- その他のもの
- 菓子、ココア又はチョコレートの製造機械
- 砂糖製造機械
- 醸造用機械
- 肉又は家きんの調製用機械
- 果実、ナット又は野菜の調製用機械
- その他の機械
-- 魚の調製用機械
-- その他のもの
- 部分品
繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械及び紙又は板紙の製造用又は仕上げ用の機械
- 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械
- 紙又は板紙の製造機械
- 紙又は板紙の仕上げ用機械
-- 連続式段ボール製造機
-- その他のもの
- 部分品
-- 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械のもの
-- その他のもの
製本用機械(製本ミシンを含む。)
- 機械
- 部分品
その他の製紙用パルプ、紙又は板紙の加工機械(切断機を含む。)
- 切断機
- 袋又は封筒の製造機械
- 箱、ケース、筒、ドラムその他これらに類する容器の製造機械(型を使用する成形により製造する機械を除く。)
- 製紙用パルプ、紙又は板紙の成形用機械(型を使用するものに限る。)
- その他の機械
- 部分品
プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器(第84.56項から第84.65項までの機械を除く。)、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン
- 印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器
- 第8442.30号の機器の部分品
- プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン
印刷機(第84.42項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの)、その他のプリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)並びに部分品及び附属品
- 印刷機(第84.42項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの)
-- オフセット印刷機(巻紙式のものに限る。)
-- オフセット印刷機(枚葉式で事務所用のものに限るとし、広げた状態でシートの一方が22センチメートル以下、他方が36センチメートル以下のもの)
-- その他のオフセット印刷機
-- 凸版印刷機(巻紙式のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除く。)
-- 凸版印刷機(巻紙式以外のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除く。)
-- フレキソ印刷機
-- グラビア印刷機
-- その他のもの
- その他のプリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)
-- 印刷、複写又はファクシミリ送信のうち二以上の機能を有する機械(自動データ処理機械又はネットワークに接続することができるものに限る。)
-- その他のもの(自動データ処理機械又はネットワークに接続することができるものに限る。)
--- インクジェット方式のプリンター(専ら一辺の長さが297ミリメートルを超え、その他の辺の長さが420ミリメートルを超える長方形(正方形を含む。)のもの(紙であるかないかを問わない。)に印刷するものに限る。)
--- その他のもの
-- その他のもの
--- 複写機
--- その他のもの
- 部分品及び附属品
-- 印刷機の部分品及び附属品(第84.42項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するものに限る。)
-- その他のもの
人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機
紡績準備機械並びに精紡機、合糸機、ねん糸機その他の紡織用繊維の糸の製造機械並びにかせ機、糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及び第84.46項又は第84.47項の機械に使用する紡織用繊維の糸を準備する機械
- 紡績準備機械
-- カード
-- コーマ
-- 練条機及び粗紡機
-- その他のもの
- 精紡機
-- 綿用のもの
-- その他のもの
- 合糸機及びねん糸機
- 糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及びかせ機
- その他のもの
織機
- 織幅が30センチメートル以下のもの
- 織幅が30センチメートルを超えるもの(シャットル式のものに限る。)
-- 力織機
-- その他のもの
- 織幅が30センチメートルを超えるもの(シャットル式のものを除く。)
編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械及びジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも又は網の製造機械
- 丸編機
-- シリンダーの直径が165ミリメートル以下のもの
-- シリンダーの直径が165ミリメートルを超えるもの
- 平型編機及びステッチボンディングマシン
-- 平型編機
-- ステッチボンディングマシン
- その他のもの
-- たて編機
-- その他のもの
第84.44項から第84.47項までの機械の補助機械(例えば、ドビー、ジャカード、自動停止装置及びシャットル交換機)並びに第84.44項からこの項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(例えば、スピンドル、スピンドルフライヤー、針布、コーム、紡糸口金、シャットル、ヘルド、ヘルドフレーム及びメリヤス針)
- 第84.44項から第84.47項までの機械の補助機械
-- ドビー及びジャカード並びにこれらとともに使用する紋紙裁断機、写彫機、紋彫り機及び編成機
-- その他のもの
- 第84.44項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品
- 第84.45項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品
-- 針布
-- 紡績準備機械のもの(針布を除く。)
-- スピンドル、スピンドルフライヤー、リング及びトラベラー
-- その他のもの
--- 精紡機のもの
--- その他のもの
- 織機又はその補助機械の部分品及び附属品
-- 織機用おさ、ヘルド及びヘルドフレーム
-- その他のもの
- 第84.47項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品
-- シンカー、針その他の物品(編目の編成に使用するものに限る。)
--- メリヤス針
--- その他のもの
-- その他のもの
--- 編機のもの
--- その他のもの
フェルト又は不織布(成形したものを含む。)の製造用又は仕上げ用の機械(フェルト帽子の製造機械を含む。)及び帽子の製造用の型
家庭用又は営業用の洗濯機(脱水機兼用のものを含む。)
- 洗濯機(1回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラム以下のものに限る。)
-- 全自動のもの
-- その他のもの(遠心式脱水機を自蔵するものに限る。)
-- その他のもの
- 洗濯機(1回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラムを超えるものに限る。)
- 部分品
洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス(フュージングプレスを含む。)用、漂白用、染色用、仕上げ用、塗布用又は染み込ませ用の機械(紡織用繊維の糸、織物類又は製品に使用するものに限るものとし、第84.50項の機械を除く。)、織物類その他の支持物にペーストを被覆する機械(リノリウムその他の床用敷物の製造用のものに限る。)及び紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械
- ドライクリーニング機
- 乾燥機
-- 1回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラム以下のもの
-- その他のもの
- アイロンがけ用機械及びプレス(フュージングプレスを含む。)
- 洗浄用、漂白用又は染色用の機械
-- 糸布染色用のもの
-- その他のもの
- 紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械
- その他の機械
- 部分品
ミシン(第84.40項の製本ミシンを除く。)、ミシン針並びにミシン用に特に設計した家具、台及びカバー
- 家庭用ミシン
-- ジグザグ縫いミシン
--- 電子速度調整式のもの
--- その他のもの
-- その他のもの
- その他のミシン
-- 自動式のもの
--- 単針直線縫いのもの
--- オーバーロックミシン
--- その他のもの
-- その他のもの
--- 単針直線縫いのもの
---- 織物用のもの
---- その他のもの
--- オーバーロックミシン
--- その他のもの
- ミシン針
- ミシン用の家具、台、カバー及びこれらの部分品並びにミシンのその他の部分品
-- ミシン用の家具、台及びカバー並びにこれらの部分品
-- ミシンのその他の部分品
--- 家庭用ミシンのもの
--- その他のもの
---- ボビンケース
---- かま
---- その他のもの
原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の履物その他の製品の製造用又は修理用の機械(ミシンを除く。)
- 原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械
- 履物の製造機械及び修理機械
- その他の機械
- 部分品
転炉、取鍋、インゴット用鋳型及び鋳造機(冶金又は金属鋳造に使用する種類のものに限る。)
- 転炉
- インゴット用鋳型及び取鍋
- 鋳造機
- 部分品
金属圧延機及びそのロール
- 管圧延機
- その他の圧延機
-- 熱間圧延のもの及び熱間圧延と冷間圧延とを組み合わせたもの
-- 冷間圧延のもの
- 圧延機用ロール
- その他の部分品
レーザーその他の光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械及びウォータージェット切断機械
- レーザーその他の光子ビームによるもの
-- レーザーによるもの
-- その他の光子ビームによるもの
- 超音波によるもの
- 放電によるもの
-- 数値制御式のもの
--- ワイヤカット放電加工機
--- その他のもの
-- その他のもの
- プラズマアークによるもの
- ウォータージェット切断機械
- その他のもの
金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン(シングルステーションのものに限る。)及びマルチステーショントランスファーマシン
- マシニングセンター
-- 立軸マシニングセンター
--- 5軸以上のもの
--- その他のもの
-- 横軸マシニングセンター
--- 5軸以上のもの
--- その他のもの
-- その他のもの
--- 5軸以上のもの
--- その他のもの
- ユニットコンストラクションマシン(シングルステーションのものに限る。)
- マルチステーショントランスファーマシン
旋盤(ターニングセンターを含むものとし、金属切削用のものに限る。)
- 横旋盤
-- 数値制御式のもの
--- ターニングセンター
--- その他のもの
-- その他のもの
- その他の旋盤
-- 数値制御式のもの
--- ターニングセンター
--- その他のもの
-- その他のもの
金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤(ウェイタイプユニットヘッド機を含むものとし、第84.58項の旋盤(ターニングセンターを含む。)を除く。)
- ウェイタイプユニットヘッド機
- その他のボール盤
-- 数値制御式のもの
-- その他のもの
- その他の中ぐりフライス盤
-- 数値制御式のもの
-- その他のもの
- その他の中ぐり盤
-- 数値制御式のもの
-- その他のもの
- 膝形フライス盤
-- 数値制御式のもの
-- その他のもの
- その他のフライス盤
-- 数値制御式のもの
-- その他のもの
- その他のねじ切り盤及びねじ立て盤
-- 数値制御式のもの
-- その他のもの
研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械(研削砥石その他の研磨材料を使用して金属又はサーメットを加工するものに限るものとし、第84.61項の歯切り盤、歯車研削盤及び歯車仕上盤を除く。)
- 平面研削盤
-- 数値制御式のもの
-- その他のもの
- その他の研削盤
-- 芯無し研削盤(数値制御式のものに限る。)
-- その他の円筒研削盤(数値制御式のものに限る。)
-- その他のもの(数値制御式のものに限る。)
--- 内面研削盤
--- その他のもの
-- その他のもの
--- 円筒研削盤(芯無し式のものを除く。)
--- その他のもの
- 工具研削盤
-- 数値制御式のもの
-- その他のもの
- ホーニング盤及びラップ盤
-- 数値制御式のもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- 数値制御式のもの
-- その他のもの
平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他の加工機械(金属又はサーメットを取り除くことにより加工するものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
- 形削り盤及び立削り盤
- ブローチ盤
- 歯切り盤、歯車研削盤及び歯車仕上盤
-- 数値制御式のもの
-- その他のもの
- 金切り盤及び切断機
- その他のもの
-- 数値制御式のもの
-- その他のもの
鍛造機、ハンマー、ダイスタンピングマシン、ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン、フラットニングマシン、剪断機、パンチングマシン及びノッチングマシン(プレスを含むものとし、金属加工用のものに限る。)並びにその他のプレス(金属又は金属炭化物の加工用のものに限る。)
- 鍛造機及びダイスタンピングマシン(プレスを含む。)並びにハンマー
- ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン及びフラットニングマシン(プレスを含む。)
-- 数値制御式のもの
-- その他のもの
- 剪断機(プレスを含むものとし、パンチング機能及び剪断機能を組み合わせた機械を除く。)
-- 数値制御式のもの
-- その他のもの
- パンチングマシン及びノッチングマシン(パンチング機能及び剪断機能を組み合わせた機械並びにプレスを含む。)
-- 数値制御式のもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- 液圧プレス
-- その他のもの
その他の加工機械(金属又はサーメットの加工用のもので、これらを取り除くことなく加工するものに限る。)
- 引抜き機(棒、管、形材、線その他これらに類する物品用のものに限る。)
- ねじ転造盤
- 線の加工機械
- その他のもの
石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械
- のこ盤
-- 鉱物性材料の加工用のもの
-- ガラスの冷間加工用のもの
- 研削盤及び研磨盤
-- 鉱物性材料の加工用のもの
-- ガラスの冷間加工用のもの
- その他のもの
-- 鉱物性材料の加工用のもの
-- ガラスの冷間加工用のもの
木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械(くぎ打ち用、またくぎ打ち用、接着用その他の組立て用のものを含む。)
- 二以上の加工機能を有する機械(それぞれの機能を果たすために工具交換を要しないものに限る。)
- マシニングセンター
- その他のもの
-- のこ盤
--- 木材の加工用のもの
--- その他のもの
-- 平削り盤及びフライス盤並びにモールダー(切削加工を行うものに限る。)
-- 研削盤及び研磨盤
-- ベンディングマシン及び組立て用機械
-- ボール盤及びほぞ穴盤
-- ひき割り機、薄切り機及び削り機
-- その他のもの
--- 合板製造機械
--- その他のもの
第84.56項から第84.65項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(工作物保持具、ツールホルダー、自動開きダイヘッド、割出台その他機械用の特殊な附属装置を含む。)並びに手持工具用ツールホルダー
- ツールホルダー及び自動開きダイヘッド
- 工作物保持具
- 割出台その他の特殊な附属装置(機械用のものに限る。)
-- 第84.56項から第84.63項までの機械に使用するもの
-- 第84.64項又は第84.65項の機械に使用するもの
- その他のもの
-- 第84.64項の機械に使用するもの
-- 第84.65項の機械に使用するもの
-- 第84.56項から第84.61項までの機械に使用するもの
-- 第84.62項又は第84.63項の機械に使用するもの
手持工具(ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機(電気式であるかないかを問わない。)を自蔵するものに限る。)
- ニューマチックツール
-- 回転工具(回転衝撃式工具を含む。)
-- その他のもの
- 電気式の原動機を自蔵するもの
-- ドリル
-- のこぎり
-- その他のもの
--- グラインダー
--- その他のもの
- その他の工具
-- チェーンソー
-- その他のもの
- 部分品
-- チェーンソーのもの
-- ニューマチックツールのもの
-- その他のもの
はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(切断に使用することができるかできないかを問わないものとし、第85.15項のものを除く。)及びガス式の表面熱処理用機器
- 手持ち式トーチ
- その他のガス式の機器
- その他の機器
- 部分品
計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械(計算機能を有するものに限る。)並びに会計機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械並びに金銭登録機
- 電子式計算機(外部の電源を必要としないものに限る。)並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械(計算機能を有するものに限る。)
- その他の電子式計算機
-- 印字機構を有するもの
-- その他のもの
- その他の計算機
- 金銭登録機
- その他のもの
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械(他の項に該当するものを除く。)
- 携帯用の自動データ処理機械(重量が10キログラム以下で、少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)
- その他の自動データ処理機械
-- 少なくとも中央処理装置、入力装置及び出力装置を同一のハウジングに収納しているもの(入力装置と出力装置とが一体となつているかいないかを問わない。)
-- その他のもの(システムの形態で提示するものに限る。)
- 処理装置(第8471.41号及び第8471.49号のものを除くものとし、記憶装置、入力装置及び出力装置のうち一又は二の装置を同一のハウジングに収納しているかいないかを問わない。)
- 入力装置及び出力装置(同一のハウジングに記憶装置を収納しているかいないかを問わない。)
- 記憶装置
-- 磁気ディスク装置
-- 光ディスク装置
-- その他のもの
- その他の装置(自動データ処理機械のユニットに限る。)
- その他のもの
その他の事務用機器(例えば、謄写機、あて名印刷機、自動紙幣支払機、硬貨分類機、硬貨計数機、硬貨包装機、鉛筆削り機、穴あけ機及びステープル打ち機)
- 謄写機
- 郵便物の分類用、折畳み用、封入用、帯がけ用、開封用、封止用又は封印用の機械及び郵便切手の張付け用又は消印用の機械
- その他のもの
第84.70項から第84.72項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。)
- 第84.70項の機械の部分品及び附属品
-- 第8470.10号、第8470.21号又は第8470.29号の電子式計算機のもの
-- その他のもの
- 第84.71項の機械の部分品及び附属品
- 第84.72項の機械の部分品及び附属品
- 第84.70項から第84.72項までの二以上の項の機械に共通して使用する部分品及び附属品
選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機及び捏和機(固体状、粉状又はペースト状の土壌、石、鉱石その他の鉱物性物質の処理用のものに限る。)、凝結機及び成形機(固体鉱物燃料、セラミックペースト、セメント、プラスターその他の粉状又はペースト状の鉱物性物品の処理用のものに限る。)並びに鋳物用砂型の造型機
- 選別機、ふるい分け機、分離機及び洗浄機
- 破砕機及び粉砕機
- 混合機及び捏和機
-- コンクリート又はモルタルの混合機
-- 鉱物性物質とビチューメンとの混合機
-- その他のもの
- その他の機械
- 部分品
-- 選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機及び捏和機に使用するもの
-- その他のもの
電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械及びガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械
- 電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械
- ガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械
-- 光ファイバー又はそのプリフォームの製造機械
-- その他のもの
- 部分品
物品の自動販売機(例えば、郵便切手用、たばこ用、食料品用又は飲料用のもの。両替機を含む。)
- 飲料の自動販売機
-- 加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの
-- その他のもの
- その他の自動販売機
-- 加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの
-- その他のもの
- 部分品
ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械(この類の他の項に該当するものを除く。)
- 射出成形機
- 押出成形機
- 吹込み成形機
- 真空成形機及びその他の熱成形機
- その他の機械(成形用機械に限る。)
-- 空気タイヤの更生用又は型を使用する成形用のもの及びインナーチューブの成形用のもの
-- その他のもの
- その他の機械
- 部分品
-- 第8477.10号から第8477.59号までの機械のもの
-- その他のもの
たばこの調製用又は製造用の機械(この類の他の項に該当するものを除く。)
- たばこの調製用又は製造用の機械
- 部分品
機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)
- 土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械
- 動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用の機械
- プレス(木材その他の木質材料製のパーティクルボード又は建築用繊維板の製造用のものに限る。)その他の木材又はコルクの処理用機械
- 綱又はケーブルの製造機械
- 産業用ロボット(他の号に該当するものを除く。)
- 蒸発式空気冷却装置
-旅客搭乗橋
--空港において使用する種類のもの
--その他のもの
- その他の機械類
-- 金属の処理用のもの(電線の巻線機を含む。)
-- 混合用、捏和用、破砕用、粉砕用、ふるい分け用、均質化用、乳化用又はかくはん用の機械
-- その他のもの
--- 絶縁テープ巻付け機その他これに類する絶縁電線の製造機械
--- その他のもの
- 部分品
金属鋳造用鋳型枠、鋳型ベース、鋳造用パターン及び金属、金属炭化物、ガラス、鉱物性材料、ゴム又はプラスチックの成形用の型(金属インゴット用のものを除く。)
- 金属鋳造用鋳型枠
- 鋳型ベース
- 鋳造用パターン
- 金属又は金属炭化物の成形用の型
-- 射出式又は圧縮式のもの
-- その他のもの
- ガラスの成形用の型
- 鉱物性材料の成形用の型
- ゴム又はプラスチックの成形用の型
-- 射出式又は圧縮式のもの
-- その他のもの
コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品用のものに限る。)
- 減圧弁
- 油圧伝動装置用又は空気圧伝動装置用の弁
- 逆止弁
-- 車両用の弁
-- その他のもの
- 安全弁及び逃がし弁
- その他の物品
-- 鉄鋼製のもの
--- 鋳鉄製のもの(可鍛鋳鉄製のものを含む。)
--- その他のもの
-- 銅製のもの
-- その他のもの
- 部分品
玉軸受及びころ軸受
- 玉軸受
-- 直線運動案内
-- その他のもの
- 円すいころ軸受(コーンと円すいころを組み合わせたものを含む。)
- 球面ころ軸受
- 針状ころ軸受
- その他の円筒ころ軸受
-- 直線運動案内
-- その他のもの
- その他のもの(玉軸受ところ軸受を組み合わせたものを含む。)
- 部分品
-- 玉、針状ころ及びころ
--- 玉
--- その他のもの
-- その他のもの
ギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。)、伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、はずみ車、プーリー(プーリーブロックを含む。)、クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。)
- 伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)及びクランク
- 軸受箱(玉軸受又はころ軸受を有するものに限る。)
- 軸受箱(玉軸受又はころ軸受を有するものを除く。)及び滑り軸受
-- 軸受箱
-- 滑り軸受
- 歯車及び歯車伝動機(単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品を除く。)、ボールスクリュー、ローラースクリュー並びにギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。)
-- 無段変速機
-- 歯車
-- 歯車伝動機(無段変速機を除く。)
-- その他のもの
- はずみ車及びプーリー(プーリーブロックを含む。)
- クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。)
- 単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品及び部分品
-- 伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)及びクランクのもの
-- 軸受箱のもの
-- はずみ車及びプーリー(プーリーブロックを含む。)のもの
-- クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。)のもの
-- その他のもの
ガスケットその他これに類するジョイント(他の材料と結合した金属板製のもの及び二層以上の金属から成るものに限る。)、材質の異なるガスケットその他これに類するジョイントをセットにし又は取りそろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの及びメカニカルシール
- ガスケットその他これに類するジョイント(他の材料と結合した金属板製のもの及び二層以上の金属から成るものに限る。)
- メカニカルシール
- その他のもの
半導体ボール、半導体ウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの製造に専ら又は主として使用する機器、第84類の注9(C)の機器並びに部分品及び附属品
- 半導体ボール又は半導体ウエハー製造用の機器
- 半導体デバイス又は集積回路製造用の機器
- フラットパネルディスプレイ製造用の機器
- 第84類の注9(C)の機器
- 部分品及び附属品
機械類の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品を有するもの及びこの類の他の項に該当するものを除く。)
- 船舶のプロペラ及びその羽根
- その他のもの

85類:電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

コード
電動機及び発電機(原動機とセットにした発電機を除く。)
- 電動機(出力が37.5ワット以下のものに限る。)
-- 直流電動機
--- 出力が10ワット以下のもの
--- 出力が10ワットを超えるもの
-- その他のもの
--- 単相交流電動機
--- その他のもの
- 交直両用電動機(出力が37.5ワットを超えるものに限る。)
- その他の直流電動機及び直流発電機
-- 出力が750ワット以下のもの
--- 直流電動機(出力が37.5ワットを超えるものに限る。)
---- 出力が70ワット以下のもの
---- 出力が70ワットを超えるもの
--- 直流発電機
-- 出力が750ワットを超え75キロワット以下のもの
-- 出力が75キロワットを超え375キロワット以下のもの
-- 出力が375キロワットを超えるもの
- その他の単相交流電動機
-- 出力が70ワット以下のもの
-- 出力が70ワットを超えるもの
- その他の多相交流電動機
-- 出力が750ワット以下のもの
-- 出力が750ワットを超え75キロワット以下のもの
--- 出力が11キロワット以下のもの
--- 出力が11キロワットを超えるもの
-- 出力が75キロワットを超えるもの
- 交流発電機
-- 出力が75キロボルトアンペア以下のもの
-- 出力が75キロボルトアンペアを超え375キロボルトアンペア以下のもの
-- 出力が375キロボルトアンペアを超え750キロボルトアンペア以下のもの
-- 出力が750キロボルトアンペアを超えるもの
--- 内燃機関(ピストン式のもの)式のもの
--- その他のもの
発電機(原動機とセットにしたものに限る。)及びロータリーコンバーター
- 発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)とセットにしたものに限る。)
-- 出力が75キロボルトアンペア以下のもの
-- 出力が75キロボルトアンペアを超え375キロボルトアンペア以下のもの
-- 出力が375キロボルトアンペアを超えるもの
- 発電機(ピストン式火花点火内燃機関とセットにしたものに限る。)
- 発電機(その他の原動機とセットにしたものに限る。)
-- 風力式のもの
-- その他のもの
- ロータリーコンバーター
第85.01項又は第85.02項の機械に専ら又は主として使用する部分品
トランスフォーマー、スタティックコンバーター(例えば、整流器)及びインダクター
- 放電管用安定器
- トランスフォーマー(絶縁性の液体を使用するものに限る。)
-- 容量が650キロボルトアンペア以下のもの
-- 容量が650キロボルトアンペアを超え10、000キロボルトアンペア以下のもの
-- 容量が10、000キロボルトアンペアを超えるもの
- その他のトランスフォーマー
-- 容量が1キロボルトアンペア以下のもの
--- 計器用変成器
--- その他のもの
-- 容量が1キロボルトアンペアを超え16キロボルトアンペア以下のもの
-- 容量が16キロボルトアンペアを超え500キロボルトアンペア以下のもの
-- 容量が500キロボルトアンペアを超えるもの
- スタティックコンバーター
-- 整流器
--- シリコン整流器
--- その他のもの
-- その他のもの
- その他のインダクター
- 部分品
電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する保持具並びに電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ及びリフティングヘッド
- 永久磁石及び永久磁石用の物品で磁化してないもの
-- 金属製のもの
-- その他のもの
- 電磁式のカップリング、クラッチ及びブレーキ
- その他のもの(部分品を含む。)
-- 電磁石
-- その他のもの
一次電池
- 二酸化マンガンを使用したもの
-- 電解液にアルカリ溶液を使用したもの(アルカリマンガン電池)
-- その他のもの
- 酸化水銀を使用したもの
- 酸化銀を使用したもの
- リチウムを使用したもの
- 空気・亜鉛電池
- その他の一次電池
- 部分品
蓄電池(隔離板を含むものとし、長方形(正方形を含む。)であるかないかを問わない。)
- ピストンエンジンの始動に使用する種類の鉛蓄電池
- その他の鉛蓄電池
- ニッケル・カドミウム蓄電池
- ニッケル・鉄蓄電池
- ニッケル・水素蓄電池
- リチウム・イオン蓄電池
- その他の蓄電池
- 部分品
真空式掃除機
- 電動装置を自蔵するもの
-- 出力が1、500ワット以下のもの(ダストバッグ又はその他の容器(20リットル以下のもの)を有するものに限る。)
-- その他のもの
- その他のもの
- 部分品
家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。)
- 食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機
- その他の機器
- 部分品
かみそり、バリカン及び脱毛器(電動装置を自蔵するものに限る。)
- かみそり
- バリカン
- 脱毛器
- 部分品
火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器(例えば、点火用磁石発電機、直流磁石発電機、イグニションコイル、点火プラグ、予熱プラグ及びスターター)並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機(例えば、直流発電機及び交流発電機)及び開閉器
- 点火プラグ
- 点火用磁石発電機、直流磁石発電機及びはずみ車式磁石発電機
- ディストリビューター及びイグニションコイル
-- 自動車用のもの
-- その他のもの
- スターター及び始動充電発電機
-- 自動車用のもの
-- その他のもの
- その他の発電機
- その他の機器
-- 自動車用のもの
-- その他のもの
- 部分品
-- 自動車用のもの
-- その他のもの
電気式の照明用又は信号用の機器(第85.39項の物品を除く。)、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。)
- 照明用又は可視信号用の機器(自転車に使用する種類のものに限る。)
- その他の照明用又は可視信号用の機器
- 音響信号機器
- ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置
- 部分品
携帯用電気ランプ(内蔵したエネルギー源(例えば、電池及び磁石発電機)により機能するように設計したものに限るものとし、第85.12項の照明用機器を除く。)
- ランプ
- 部分品
工業用又は理化学用の電気炉(電磁誘導又は誘電損失により機能するものを含む。)及び工業用又は理化学用のその他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。)
- 抵抗加熱炉
- 電磁誘導又は誘電損失により機能する炉
- その他の炉
- その他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。)
- 部分品
はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(電気式(電気加熱ガス式を含む。)、レーザーその他の光子ビーム式、超音波式、電子ビーム式、磁気パルス式又はプラズマアーク式のものに限るものとし、切断に使用することができるかできないかを問わない。)及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機器
- ろう付け用又ははんだ付け用の機器
-- はんだごて及びはんだ付けガン
-- その他のもの
- 金属用抵抗溶接機器
-- 全自動式又は半自動式のもの
-- その他のもの
- アーク溶接機器(プラズマアーク溶接機器を含むものとし、金属用のものに限る。)
-- 全自動式又は半自動式のもの
-- その他のもの
- その他の機器
- 部分品
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調髪用機器(例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて)及び手用ドライヤー、電気アイロンその他の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体(第85.45項のものを除く。)
- 電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器及び浸せき式液体加熱器
- 電気式の暖房機器及び土壌加熱器
-- 蓄熱式ラジエーター
-- その他のもの
- 電熱式の調髪用機器及び手用ドライヤー
-- ヘアドライヤー
-- その他の調髪用機器
-- 手用ドライヤー
- 電気アイロン
- マイクロ波オーブン
- その他のオーブン並びにクッカー、加熱調理板、煮沸リング、グリル及びロースター
- その他の電熱機器
-- コーヒーメーカー及びティーメーカー
-- トースター
-- その他のもの
--- 電気がま
--- その他のもの
- 電熱用抵抗体
- 部分品
電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)及びその他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)(第84.43項、第85.25項、第85.27項及び第85.28項の送受信機器を除く。)
- 電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)
-- コードレス送受話器付きの有線電話機
-- 携帯回線網用その他の無線回線網用の電話
-- その他のもの
- その他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)
-- 基地局
-- 音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生するための機械(スイッチング機器及びルーティング機器を含む。)
-- その他のもの
- 部分品
マイクロホン及びそのスタンド、拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。)、ヘッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。)、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置
- マイクロホン及びそのスタンド
- 拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。)
-- 単一型拡声器(エンクロージャーに取り付けたものに限る。)
-- 複数型拡声器(同一のエンクロージャーに取り付けたものに限る。)
-- その他のもの
--- 自動車用のもの
--- その他のもの
- ヘッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。)並びにマイクロホンと拡声器を組み合わせたもの
-- ヘッドホン
-- その他のもの
- 可聴周波増幅器
-- ハイファイ用のもの(自動車用のものを除く。)
-- 自動車用のもの
-- その他のもの
- 電気式音響増幅装置
- 部分品
音声の記録用又は再生用の機器
- 硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動する機器
- レコードデッキ
- 留守番電話装置
- その他の機器
-- 磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を使用するもの
-- その他のもの
ビデオの記録用又は再生用の機器(ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。)
- 磁気テープ式のもの
- その他のもの
部分品及び附属品(第85.19項又は第85.21項の機器に専ら又は主として使用するものに限る。)
- ピックアップカートリッジ
- その他のもの
ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わず、ディスク製造用の原盤及びマスターを含むものとし、第37類の物品を除く。)
- 磁気媒体
-- カード(磁気ストライプを有するもの)
-- その他のもの
- 光学媒体
--記録してないもの
--その他のもの
- 半導体媒体
-- 不揮発性半導体記憶装置
-- スマートカード
--- プロキシミティカード及びプロキシミティタグ
--- その他のもの
-- その他のもの
- その他のもの
ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
- 送信機器
- 送信機器(受信機器を自蔵するものに限る。)
- テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器
- レーダー
- その他のもの
-- 航行用無線機器
-- 無線遠隔制御機器
ラジオ放送用の受信機器(同一のハウジングにおいて音声の記録用若しくは再生用の機器又は時計と結合してあるかないかを問わない。)
- ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するものに限る。)
-- ポケットサイズのカセットプレーヤー(ラジオを自蔵するものに限る。)
-- その他の機器(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものに限る。)
-- その他のもの
- 自動車に使用する種類のラジオ放送用受信機(外部電源によらなければ作動しないものに限る。)
-- 音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- 音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの
-- 時計と結合してあるもの(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものを除く。)
-- その他のもの
モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機器を有しないものに限る。)並びにテレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)
- 陰極線管モニター
-- 第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの
-- その他のもの
- その他のモニター
-- 第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの
--- 小売用の包装にしたもの(使用されたものを除く。)
--- その他のもの
-- その他のもの
--- 小売用の包装にしたもの(使用されたものを除く。)
--- その他のもの
- プロジェクター
-- 第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの
-- その他のもの
- テレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)
-- ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設計されていないもの
-- その他のもの(カラーのものに限る。)
--- 液晶式のもの
---- 小売用の包装にしたもの(使用されたものを除く。)
---- その他のもの
--- プラズマ式のもの
--- その他のもの
-- その他のもの(モノクロームのものに限る。)
第85.25項から第85.28項までの機器に専ら又は主として使用する部分品
- アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品
-- ロッドアンテナ
-- その他のもの
- その他のもの
-- テレビジョン受像機用チューナー
-- その他のもの
鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器(第86.08項のものを除く。)
- 鉄道用又は軌道用の機器
- その他の機器
- 部分品
電気式の音響信号用又は可視信号用の機器(例えば、ベル、サイレン、表示盤、盗難警報器及び火災警報器。第85.12項又は第85.30項のものを除く。)
- 盗難警報器、火災警報器その他これらに類する機器
- 表示盤(液晶デバイス(LCD)又は発光ダイオード(LED)を自蔵するものに限る。)
- その他の機器
- 部分品
固定式、可変式又は半固定式のコンデンサー
- 固定式コンデンサー(50又は60ヘルツ回路用に設計したもので、無効電力が0.5キロバール以上のものに限る(電力用コンデンサー)。)
- その他の固定式コンデンサー
-- タンタルコンデンサー
-- アルミニウム電解コンデンサー
-- セラミックコンデンサー(単層のものに限る。)
-- セラミックコンデンサー(多層のものに限る。)
-- 紙コンデンサー及びプラスチックコンデンサー
-- その他のもの
- 可変式又は半固定式のコンデンサー
-- 可変式のもの
-- 半固定式のもの
- 部分品
電気抵抗器(可変抵抗器及びポテンショメーターを含むものとし、電熱用抵抗体を除く。)
- 固定式炭素抵抗器(被膜抵抗器を含む。)
- その他の固定式抵抗器
-- 容量が20ワット以下のもの
-- その他のもの
- 巻線形可変抵抗器(ポテンショメーターを含む。)
-- 容量が20ワット以下のもの
-- その他のもの
- その他の可変抵抗器(ポテンショメーターを含む。)
- 部分品
印刷回路
電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、ヒューズ、避雷器、電圧リミッター、サージ抑制器、プラグその他の接続子及び接続箱。使用電圧が1、000ボルトを超えるものに限る。)
- ヒューズ
- 自動遮断器
-- 使用電圧が72.5キロボルト未満のもの
-- その他のもの
- 断路機及び開閉スイッチ
- 避雷器、電圧リミッター及びサージ抑制器
-- 避雷器
-- その他のもの
- その他のもの
電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、継電器、ヒューズ、サージ抑制器、プラグ、ソケット、ランプホルダーその他の接続子及び接続箱。使用電圧が1、000ボルト以下のものに限る。)並びに光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子
- ヒューズ
- 自動遮断器
- 電気回路保護用のその他の機器
- 継電器
-- 使用電圧が60ボルト以下のもの
-- その他のもの
- その他のスイッチ
-- マイクロスイッチ
-- その他のもの
- ランプホルダー、プラグ及びソケット
-- ランプホルダー
-- その他のもの
- 光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子
- その他の機器
-- 開閉用機器
-- 接続用機器
--- コネクタ
--- その他のもの
電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品(第90類の機器を自蔵するものを含み、第85.35項又は第85.36項の機器を二以上装備するものに限る。)及び数値制御用の機器(第85.17項の交換機を除く。)
- 使用電圧が1、000ボルト以下のもの
- 使用電圧が1、000ボルトを超えるもの
第85.35項から第85.37項までの機器に専ら又は主として使用する部分品
- 第85.37項の物品用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品(機器を装備してないものに限る。)
- その他のもの
-- 開閉用機器のもの
-- 保護用機器のもの
-- その他のもの
フィラメント電球及び放電管(シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。)、アーク灯並びに発光ダイオード(LED)ランプ
- シールドビームランプ
- その他のフィラメント電球(紫外線ランプ及び赤外線ランプを除く。)
-- タングステンハロゲン電球
-- その他のもの(出力が200ワット以下のもので、使用電圧が100ボルトを超えるものに限る。)
-- その他のもの
--- 自動車用のもの
--- 表示用のもの(超小型のもの)
--- その他のもの
- 放電管(紫外線ランプを除く。)
-- 熱陰極蛍光放電管
-- 水銀ランプ、ナトリウムランプ及びメタルハライドランプ
-- その他のもの
- 紫外線ランプ、赤外線ランプ及びアーク灯
-- アーク灯
-- その他のもの
- 発光ダイオード(LED)ランプ
- 部分品
熱電子管、冷陰極管及び光電管(例えば、真空式のもの、蒸気又はガスを封入したもの、水銀整流管、陰極線管及びテレビジョン用撮像管)
- テレビジョン受像用陰極線管(ビデオモニター用陰極線管を含む。)
-- カラーのもの
-- モノクロームのもの
- テレビジョン用撮像管、イメージ変換管、イメージ増倍管その他の光電管
- データ・グラフィックディスプレイ管(モノクロームのものに限る。)及びデータ・グラフィックディスプレイ管(カラーのもので、蛍光体のドットスクリーンピッチが0.4ミリメートル未満のものに限る。)
- その他の陰極線管
- マイクロ波管(例えば、磁電管、クライストロン、進行波管及びカルシノトロン。格子制御式のものを除く。)
-- 磁電管
-- その他のもの
- その他の管
-- 受信管及び増幅管
-- その他のもの
--- 蛍光表示管
--- その他のもの
- 部分品
-- 陰極線管のもの
-- その他のもの
ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス、光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)、発光ダイオード(LED)及び圧電結晶素子
- ダイオード(光電性ダイオード及び発光ダイオード(LED)を除く。)
-- 実装してないもの
-- その他のもの
--- 平均順電流が100ミリアンペア未満のもの
--- 平均順電流が100ミリアンペア以上のもの
- トランジスター(光電性トランジスターを除く。)
-- 定格消費電力が1ワット未満のもの
--- 実装してないもの
--- その他のもの
---- シリコントランジスター
---- その他のもの
-- その他のもの
--- 実装してないもの
--- その他のもの
---- シリコントランジスター
---- その他のもの
- サイリスター、ダイアック及びトライアック(光電性デバイスを除く。)
-- 実装してないもの
-- その他のもの
- 光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)及び発光ダイオード(LED)
-- 実装してないもの
-- その他のもの
--- 発光ダイオード(LED)
--- その他のもの
- その他の半導体デバイス
- 圧電結晶素子
-- 水晶のもの
-- その他のもの
- 部分品
集積回路
- 集積回路
-- プロセッサー及びコントローラー(記憶素子、コンバーター、論理回路、増幅器、クロック回路、タイミング回路その他の回路と結合しているかいないかを問わない。)
--- 実装してないもの
--- その他のもの
---- ハイブリッド集積回路
---- その他のもの
----- MPU(マイクロプロセッサー)
----- MCU(マイクロコントローラー)
----- DSP(デジタルシグナルプロセッサー)
----- その他のもの
-- 記憶素子
--- 実装してないもの
--- その他のもの
---- RAM(ランダムアクセスメモリー)
----- DRAM(ダイナミックランダムアクセスメモリー)
----- その他のもの
---- ROM(リードオンリーメモリー)
----- フラッシュメモリー
----- その他のもの
---- その他のもの
-- 増幅器
--- 実装してないもの
--- その他のもの
---- ハイブリッド集積回路
---- その他のもの
-- その他のもの
--- 実装してないもの
--- その他のもの
---- ハイブリッド集積回路
---- その他のもの
- 部分品
電気機器(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)
- 粒子加速器
- 信号発生器
- 電気めつき用、電気分解用又は電気泳動用の機器
- その他の機器
- 部分品
電気絶縁をした線、ケーブル(同軸ケーブルを含む。)その他の電気導体(エナメルを塗布し又は酸化被膜処理をしたものを含むものとし、接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)及び光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限るものとし、電気導体を組み込んであるかないか又は接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)
- 巻線
-- 銅のもの
-- その他のもの
- 同軸ケーブルその他の同軸の電気導体
- 点火用配線セットその他の配線セット(車両、航空機又は船舶に使用する種類のものに限る。)
- その他の電気導体(使用電圧が1、000ボルト以下のものに限る。)
-- 接続子を取り付けてあるもの
--- 通信用ケーブル
--- 電力用ケーブル
--- その他のもの
-- その他のもの
--- 通信用ケーブル
--- 電力用ケーブル
--- その他のもの
- その他の電気導体(使用電圧が1、000ボルトを超えるものに限る。)
-- 電力用ケーブル
-- その他のもの
- 光ファイバーケーブル
-- ガラス製のもの
-- その他のもの
--- 接続子を取り付けてあるもの
--- その他のもの
炭素電極、炭素ブラシ、ランプ用炭素棒、電池用炭素棒その他の製品で黒鉛その他の炭素のもの(電気的用途に供する種類のものに限るものとし、金属を取り付けてあるかないかを問わない。)
- 電極
-- 炉に使用する種類のもの
--- 丸形のもの
--- その他のもの
-- その他のもの
- ブラシ
- その他のもの
がい子(材料を問わない。)
- ガラス製のもの
- 陶磁製のもの
-- 7、000ボルトを超える電路に使用するもの
-- その他のもの
- その他のもの
電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第85.46項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。)
- 陶磁製の電気絶縁用物品
- プラスチック製の電気絶縁用物品
- その他のもの
一次電池又は蓄電池のくず、使用済みの一次電池及び蓄電池並びに機器の電気式部分品(この類の他の項に該当するものを除く。)
- 一次電池又は蓄電池のくず並びに使用済みの一次電池及び蓄電池
- その他のもの

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