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輸入統計品一覧(15部)

72類:鉄鋼

コード
第1節 一次材料及び粒状又は粉状の物品
銑鉄及びスピーゲル(なまこ形、ブロックその他の一次形状のものに限る。)
非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の0.5%以下のものに限る。)
- けい素の含有量が全重量の1.2%未満でりんの含有量が全重量の0.04%以下のもの
- その他のもの
-- けい素の含有量が全重量の1.6%未満のもの
-- その他のもの
非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の0.5%を超えるものに限る。)
合金銑鉄及びスピーゲル
フェロアロイ
フェロマンガン
炭素の含有量が全重量の2%を超えるもの
その他のもの
フェロシリコン
けい素の含有量が全重量の55%を超えるもの
その他のもの
フェロシリコマンガン
フェロクロム
炭素の含有量が全重量の4%を超えるもの
その他のもの
フェロシリコクロム
フェロニッケル
- ニッケルの含有量が全重量の33%未満のもの
- その他のもの
フェロモリブデン
フェロタングステン及びフェロシリコタングステン
1 フェロタングステン
2 フェロシリコタングステン
その他のもの
フェロチタン及びフェロシリコチタン
フェロバナジウム
フェロニオブ
その他のもの
- りん鉄
- その他のもの
鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼その他の海綿状の鉄鋼及び重量比による純度が99.94%以上の鉄(ランプ、ペレットその他これらに類する形状のものに限る。)
鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼
その他のもの
鉄鋼のくず及び鉄鋼の再溶解用のインゴット
鋳鉄のくず
合金鋼のくず
ステンレス鋼のもの
その他のもの
すずをめつきした鉄鋼のくず
その他のくず
切削くず及び打抜きくず(束ねてあるかないかを問わない。)
その他のもの
再溶解用のインゴット
1 合金鋼のもの
2 その他のもの
銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼の粒及び粉
合金鋼のもの
- ニッケルの含有量が全重量の1%以上5%未満のもの
- その他のもの
その他のもの
第2節 鉄及び非合金鋼
鉄又は非合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの(第72.03項の鉄を除く。)
インゴット
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
鉄又は非合金鋼の半製品
炭素の含有量が全重量の0.25%未満のもの
横断面が長方形(正方形を含む。)のもので、幅が厚さの2倍未満のもの
その他のもの(横断面が長方形のものに限るものとし、正方形のものを除く。)
その他のもの
炭素の含有量が全重量の0.25%以上のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
- ビレット
- スラブ
- その他のもの
2 その他のもの
鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(熱間圧延をしたもので幅が600ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。)
熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの(浮出し模様のあるものに限る。)
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)厚さが3ミリメートル未満のものにあっては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあっては降伏点が355メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
その他のもの(熱間圧延及び酸洗いをしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)
厚さが4.75ミリメートル以上のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
- 厚さが6ミリメートル未満のもの
- その他のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が355メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
- 高張力鋼板(引張り強さが490メガパスカル以上のものに限る。)
- その他のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が355メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
厚さが3ミリメートル未満のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
- 高張力鋼板(引張り強さが490メガパスカル以上のものに限る。)
- その他のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が275メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)
厚さが10ミリメートルを超えるもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が355メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
- 厚さが6ミリメートル未満のもの
- その他のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が355メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が355メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
厚さが3ミリメートル未満のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が275メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの(浮出し模様のあるものに限る。)
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)厚さが3ミリメートル未満のものにあっては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないものに限る。)
厚さが10ミリメートルを超えるもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
- 厚さが50ミリメートル以下のもの
- 厚さが50ミリメートルを超えるもの
2 その他のもの
(1)降伏点が355メガパスカル以上のもの
- 厚さが50ミリメートル以下のもの
- 厚さが50ミリメートルを超えるもの
(2)その他のもの
- 厚さが50ミリメートル以下のもの
- 厚さが50ミリメートルを超えるもの
厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
- 厚さが6ミリメートル未満のもの
- その他のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が355メガパスカル以上のもの
- 厚さが6ミリメートル未満のもの
- その他のもの
(2)その他のもの
- 厚さが6ミリメートル未満のもの
- その他のもの
厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が355メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
厚さが3ミリメートル未満のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が275メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
その他のもの
鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(冷間圧延をしたもので、幅が600ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。)
冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの
厚さが3ミリメートル以上のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が355メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
- 高張力鋼板(引張り強さが340メガパスカル以上のものに限る。)
- その他のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が275メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
厚さが0.5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
- 高張力鋼板(引張り強さが340メガパスカル以上のものに限る。)
- その他のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が275メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
厚さが0.5ミリメートル未満のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が275メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの
厚さが3ミリメートル以上のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が355メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が275メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
厚さが0.5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が275メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
厚さが0.5ミリメートル未満のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が275メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
その他のもの
鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル以上のものに限る。)
すずをめつきしたもの
厚さが0.5ミリメートル以上のもの
厚さが0.5ミリメートル未満のもの
鉛をめつきしたもの(ターンプレートを含む。)
亜鉛を電気めつきしたもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)厚さが3ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)
波形にしたもの
その他のもの
-合金化溶融めつきのもの(めつき層の鉄の含有量がめつき層の全重量の7%以上の均質な合金のものに限る。)
-その他のもの
クロムの酸化物を被覆したもの及びクロムとクロムの酸化物とを被覆したもの
- ティンフリー・スチール
- その他のもの
アルミニウムをめつきしたもの
アルミニウム・亜鉛合金をめつきしたもの
その他のもの
ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの
その他のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。)
熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
四面圧延又はクローズドボックスパスによるもの(幅が150ミリメートルを超え、厚さが4ミリメートル以上で、浮出し模様がなく、かつ、巻いてないものに限る。)
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が355メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
その他のもの(厚さが4.75ミリメートル以上のものに限る。)
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)降伏点が355メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
その他のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)厚さが3ミリメートル未満のものにあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
炭素の含有量が全重量の0.25%未満のもの
その他のもの
1 厚さが3ミリメートル未満のものにあっては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあっては降伏点が355メガパスカル以上のもの
2 その他のもの
その他のもの
鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル未満のものに限る。)
すずをめつきしたもの
亜鉛を電気めつきしたもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
(1)厚さが3ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの
(2)その他のもの
亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)
ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの
その他のもの(めつきし又は被覆したものに限る。)
- ティンフリー・スチール
- その他のもの
クラッドしたもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
鉄又は非合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)
節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの
その他のもの(非合金快削鋼のものに限る。)
その他のもの
横断面が円形のもの(直径が14ミリメートル未満のものに限る。)
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
- 炭素の含有量が全重量の0.25%未満のもの
-- 直径が6ミリメートル未満のもの
-- その他のもの
- その他のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
鉄又は非合金鋼のその他の棒(鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ねじつたものを含む。)
鍛造したもの
節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの及び圧延後ねじつたもの
その他のもの(非合金快削鋼のものに限る。)
その他のもの
横断面が長方形(正方形を除く。)のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
鉄又は非合金鋼のその他の棒
非合金快削鋼のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
その他のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
- 炭素の含有量が全重量の0.25%未満のもの
- その他のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
2 その他のもの
鉄又は非合金鋼の形鋼
U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが80ミリメートル未満のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
山形鋼及びT形鋼(高さが80ミリメートル未満のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
山形鋼
T形鋼
U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが80ミリメートル以上のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
U形鋼
I形鋼
H形鋼
山形鋼及びT形鋼(高さが80ミリメートル以上のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
その他の形鋼(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
形鋼(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
フラットロール製品から製造したもの
その他のもの
その他のもの
フラットロール製品から冷間成形又は冷間仕上げをしたもの
その他のもの
鉄又は非合金鋼の線
めつき及び被覆のいずれもしてないもの(研磨してあるかないかを問わない。)
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
- 炭素の含有量が全重量の0.25%未満のもの
- その他のもの
2 その他のもの
亜鉛をめつきしたもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
- 炭素の含有量が全重量の0.25%未満のもの
-- 横断面の最大寸法が1.5ミリメートル以下のもの
-- その他のもの
- その他のもの
2 その他のもの
その他の卑金属をめつきしたもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
- 炭素の含有量が全重量の0.25%未満のもの
-- ガスシールド溶接用ソリッドワイヤ
-- その他のもの
- その他のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの
- 炭素の含有量が全重量の0.25%未満のもの
- その他のもの
2 その他のもの
第3節 ステンレス鋼
ステンレス鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品
インゴットその他の一次形状のもの
その他のもの
横断面が長方形(正方形を除く。)のもの
その他のもの
ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル以上のものに限る。)
熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの
厚さが10ミリメートルを超えるもの
厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの
- クロム系(ニッケルを含まないものに限るものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
- ニッケル系(ニッケルを含むものに限るものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
-- ニッケルの含有量が全重量の7%未満のもの
--- ニッケルの含有量が全重量の6%以下で、マンガンの含有量が全重量の3%以上のもの
--- その他のもの
-- その他のもの
厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの
- クロム系(ニッケルを含まないものに限るものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
- ニッケル系(ニッケルを含むものに限るものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
-- ニッケルの含有量が全重量の7%未満のもの
--- ニッケルの含有量が全重量の6%以下で、マンガンの含有量が全重量の3%以上のもの
--- その他のもの
-- その他のもの
厚さが3ミリメートル未満のもの
熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの
厚さが10ミリメートルを超えるもの
厚さが4.75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの
厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの
厚さが3ミリメートル未満のもの
冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
厚さが4.75ミリメートル以上のもの
厚さが3ミリメートル以上4.75ミリメートル未満のもの
- クロム系(ニッケルを含まないものに限るものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
- ニッケル系(ニッケルを含むものに限るものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
-- ニッケルの含有量が全重量の7%未満のもの
--- ニッケルの含有量が全重量の6%以下で、マンガンの含有量が全重量の3%以上のもの
--- その他のもの
-- ニッケルの含有量が全重量の7%以上10%未満のもの
-- ニッケルの含有量が全重量の10%以上のもの
厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの
- クロム系(ニッケルを含まないものに限るものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
-- クロムの含有量が全重量の12%未満のもの
-- その他のもの
- ニッケル系(ニッケルを含むものに限るものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
-- ニッケルの含有量が全重量の7%未満のもの
--- ニッケルの含有量が全重量の6%以下で、マンガンの含有量が全重量の3%以上のもの
--- その他のもの
-- ニッケルの含有量が全重量の7%以上10%未満のもの
-- ニッケルの含有量が全重量の10%以上のもの
厚さが0.5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの
- クロム系(ニッケルを含まないものに限るものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
-- クロムの含有量が全重量の12%未満のもの
-- その他のもの
- ニッケル系(ニッケルを含むものに限るものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
-- ニッケルの含有量が全重量の7%未満のもの
--- ニッケルの含有量が全重量の6%以下で、マンガンの含有量が全重量の3%以上のもの
--- その他のもの
-- ニッケルの含有量が全重量の7%以上10%未満のもの
-- ニッケルの含有量が全重量の10%以上のもの
厚さが0.5ミリメートル未満のもの
- クロム系(ニッケルを含まないものに限るものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
- ニッケル系(ニッケルを含むものに限るものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
-- ニッケルの含有量が全重量の7%未満のもの
--- ニッケルの含有量が全重量の6%以下で、マンガンの含有量が全重量の3%以上のもの
--- その他のもの
-- ニッケルの含有量が全重量の7%以上10%未満のもの
-- ニッケルの含有量が全重量の10%以上のもの
その他のもの
ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限る。)
熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
厚さが4.75ミリメートル以上のもの
厚さが4.75ミリメートル未満のもの
冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
- クロム系(ニッケルを含まないものに限るものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
- ニッケル系(ニッケルを含むものに限るものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)
-- ニッケルの含有量が全重量の7%未満のもの
--- ニッケルの含有量が全重量の6%以下で、マンガンの含有量が全重量の3%以上のもの
--- その他のもの
-- その他のもの
その他のもの
ステンレス鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)
ステンレス鋼のその他の棒及び形鋼
棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
横断面が円形のもの
その他のもの
棒(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
その他の棒
形鋼
ステンレス鋼の線
第4節 その他の合金鋼及び合金鋼又は非合金鋼の中空ドリル棒
その他の合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品
インゴットその他の一次形状のもの
1 高速度鋼のもの
2 合金工具鋼のもの
3 その他のもの
その他のもの
1 高速度鋼のもの
2 合金工具鋼のもの
3 その他のもの
その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル以上のものに限る。)
けい素電気鋼のもの
方向性けい素鋼のもの
その他のもの
その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)
1 合金工具鋼のもの
2 高速度鋼のもの
3 その他のもの
- 酸洗いをしたもの
- その他のもの
その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないものに限る。)
1 合金工具鋼のもの
2 高速度鋼のもの
3 その他のもの
- ほう素の含有量が全重量の0.0008%以上で、この類の注1(f)に記載のその他の元素の含有量が基準以下のもの
- その他のもの
その他のもの(冷間圧延をしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
1 合金工具鋼のもの
2 高速度鋼のもの
3 その他のもの
その他のもの
亜鉛を電気めつきしたもの
1 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
2 合金工具鋼のもの
3 高速度鋼のもの
4 その他のもの
亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)
1 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
2 合金工具鋼のもの
3 高速度鋼のもの
4 その他のもの
その他のもの
1 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
2 合金工具鋼のもの
3 高速度鋼のもの
4 その他のもの
その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限る。)
けい素電気鋼のもの
方向性けい素鋼のもの
その他のもの
高速度鋼のもの
その他のもの
熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
1 合金工具鋼のもの
2 その他のもの
冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
1 合金工具鋼のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
- 亜鉛をめつきしたもの
- その他のもの
2 合金工具鋼のもの
3 その他のもの
その他の合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)
高速度鋼のもの
シリコマンガン鋼のもの
その他のもの
1 合金工具鋼のもの
2 その他のもの
- ほう素の含有量が全重量の0.0008%以上で、この類の注1(f)に記載のその他の元素の含有量が基準以下のもの
- その他のもの
その他の合金鋼のその他の棒、その他の合金鋼の形鋼及び合金鋼又は非合金鋼の中空ドリル棒
高速度鋼の棒
シリコマンガン鋼の棒
その他の棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
1 合金工具鋼のもの
2 その他のもの
その他の棒(鍛造したものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
1 合金工具鋼のもの
2 その他のもの
その他の棒(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
1 合金工具鋼のもの
2 その他のもの
その他の棒
1 合金工具鋼のもの
2 その他のもの
形鋼
1 合金工具鋼のもの
2 その他のもの
中空ドリル棒
その他の合金鋼の線
シリコマンガン鋼のもの
その他のもの
1 合金工具鋼のもの
2 高速度鋼のもの
3 その他のもの
- ガスシールド溶接用ソリッドワイヤ
- その他のもの

73類:鉄鋼製品

コード
鋼矢板(穴をあけてあるかないか又は組み合わせてあるかないかを問わない。)及び溶接形鋼
鋼矢板
1 合金鋼のもの
2 その他のもの
形鋼
レール、ガードレール、ラックレール及びトングレール、轍差、転轍棒その他の分岐器の構成部分(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。)並びにまくら木、継目板、座鉄、座鉄くさび、ソールプレート、レールクリップ、床板、タイその他の資材で、レールの接続又は取付けに専ら使用するもの(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。)
レール
トングレール、轍差、転轍棒その他の分岐器の構成部分
継目板及びソールプレート
その他のもの
鋳鉄製の管及び中空の形材
鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。)
油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ
ステンレス鋼製のもの
その他のもの
1 合金鋼製のもの
2 その他のもの
油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプ
ドリルパイプ(ステンレス鋼製のもの)
その他のドリルパイプ
- 合金鋼製のもの
- その他のもの
その他のもの(ステンレス鋼製のもの)
その他のもの
1 合金鋼製のもの
2 その他のもの
その他のもの(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの
1 ドリルパイプ
2 その他のもの
その他のもの
1 ドリルパイプ
2 その他のもの
その他のもの(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの
1 ドリルパイプ
2 その他のもの
その他のもの
1 ドリルパイプ
2 その他のもの
その他のもの(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの
1 ドリルパイプ
2 その他のもの
その他のもの
1 ドリルパイプ
2 その他のもの
その他のもの
1 ドリルパイプ
2 その他のもの
(1)合金鋼製のもの
(2)その他のもの
鉄鋼製のその他の管(例えば、溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が406.4ミリメートルを超えるものに限る。)
油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ
縦方向にサブマージアーク溶接をしたもの
1 合金鋼製のもの
2 その他のもの
その他のもの(縦方向に溶接したものに限る。)
1 合金鋼製のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 合金鋼製のもの
2 その他のもの
油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング
1 合金鋼製のもの
2 その他のもの
その他の溶接管
縦方向に溶接したもの
1 合金鋼製のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 合金鋼製のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 合金鋼製のもの
2 その他のもの
鉄鋼製のその他の管及び中空の形材(例えば、オープンシームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの)
油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ
溶接管(ステンレス鋼製のものに限る。)
その他のもの
1 合金鋼製のもの
2 その他のもの
油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及びチュービング
溶接管(ステンレス鋼製のものに限る。)
その他のもの
1 合金鋼製のもの
2 その他のもの
その他の溶接管(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)
- 配管用炭素鋼鋼管
-- めつきしたもの
-- その他のもの
- 一般構造用炭素鋼鋼管
-- めつきしたもの
-- その他のもの
- その他のもの
その他の溶接管(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)
その他の溶接管(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)
その他の溶接管(横断面が円形のものを除く。)
横断面が正方形又は長方形のもの
1 合金鋼製のもの
2 その他のもの
- 一辺の長さが200ミリメートル以上のもの
- その他のもの
その他のもの(横断面が円形のものを除く。)
1 合金鋼製のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 合金鋼製のもの
2 その他のもの
鉄鋼製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
鋳造した継手
非可鍛鋳鉄製のもの
その他のもの
その他のもの(ステンレス鋼製のものに限る。)
フランジ
エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限る。)
継手(突合せ溶接式のものに限る。)
その他のもの
その他のもの
フランジ
エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限る。)
継手(突合せ溶接式のものに限る。)
-炭素鋼製のもの(第72類の注1(d)の鋼を材料として製造されたもののうち、第72類の注1(f)のその他の合金鋼を材料として製造されたものを除く。)
-その他のもの
その他のもの
構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第94.06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品
橋及び橋げた
塔及び格子柱
戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居
足場用、枠組み用又は支柱用(坑道用のものを含む。)の物品
その他のもの
- 構造物及びその部分品
- その他のもの
鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)
鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器(内容積が300リットル以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)
内容積が50リットル以上のもの
内容積が50リットル未満のもの
缶(はんだ付け又はクリンプ加工により密閉するものに限る。)
その他のもの
- 食缶
- その他のもの
圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器
鉄鋼製のより線、ロープ、ケーブル、組ひも、スリングその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)
より線、ロープ及びケーブル
- より線
- ロープ及びケーブル
-- 横断面の直径が3ミリメートルを超えるもの
-- 横断面の直径が3ミリメートル以下のもの
その他のもの
鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじつたもの(有刺のものであるかないかを問わない。)及び緩くよつた二重線で柵に使用する種類のもの
ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル、網及び柵(鉄鋼の線から製造したものに限る。)並びに鉄鋼製のエキスパンデッドメタル
織つたワイヤクロス
機械用ワイヤエンドレスバンド(ステンレス鋼製のものに限る。)
その他の織つたクロス(ステンレス鋼製のものに限る。)
その他のもの
ワイヤグリル、網及び柵(横断面の最大寸法が3ミリメートル以上の線から製造し、網目の大きさが100平方センチメートル以上のもので、網目の交点を溶接したものに限る。)
その他のワイヤグリル、網及び柵(網目の交点を溶接したものに限る。)
亜鉛をめつきしたもの
その他のもの
その他のワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵
亜鉛をめつきしたもの
プラスチックを被覆したもの
その他のもの
エキスパンデッドメタル
鉄鋼製の鎖及びその部分品
連接リンクチェーン及びその部分品
ローラーチェーン
その他の鎖
部分品
スキッドチェーン
その他の鎖
スタッド付きチェーン
その他のもの(溶接リンクのものに限る。)
その他のもの
その他の部分品
鉄鋼製のいかり及びその部分品
鉄鋼製のくぎ、びよう、画びよう、波くぎ、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅以外の材料から製造した頭部を有するものを含む。)
鉄鋼製のねじ、ボルト、ナット、コーチスクリュー、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品
ねじを切つた製品
コーチスクリュー
その他の木ねじ
スクリューフック及びスクリューリング
セルフタッピングスクリュー
その他のねじ及びボルト(ナット又は座金付きであるかないかを問わない。)
- ボルト
-- ステンレス鋼製のもの
-- その他のもの
- ねじ
ナット
- ステンレス鋼製のもの
- その他のもの
その他のもの
ねじを切つてない製品
ばね座金その他の止め座金
その他の座金
リベット
コッター及びコッターピン
その他のもの
鉄鋼製の安全ピンその他のピン(他の項に該当するものを除く。)及び鉄鋼製の手縫針、手編針、ボドキン、クロセ編み用手針、ししゆう用穴あけ手針その他これらに類する物品
安全ピンその他のピン
その他のもの
鉄鋼製のばね及びばね板
板ばね及びそのばね板
1 自動車用のシャシばね及びそのばね板
2 その他のもの
コイルばね
1 自動車用のシャシばね
2 その他のもの
その他のもの
1 自動車用のシャシばね
2 その他のもの
鉄鋼製のストーブ、レンジ、炉、調理用加熱器(セントラルヒーティング用の補助ボイラーを有するものを含む。)、肉焼き器、火鉢、ガスこんろ、皿温め器その他これらに類する物品(家庭用のものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)
調理用加熱器具及び皿温め器
気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの
液体燃料用のもの
その他のもの(固体燃料用のものを含む。)
その他の器具
気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの
液体燃料用のもの
その他のもの(固体燃料用のものを含む。)
部分品
セントラルヒーティング用のラジエーター(電気加熱式のものを除く。)及びその部分品並びに動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器(新鮮な又は調節した空気を供給することができるものを含むものとし、電気加熱式のものを除く。)並びにこれらの部分品(この項の物品は、鉄鋼製のものに限る。)
ラジエーター及びその部分品
鋳鉄製のもの
その他のもの
その他のもの
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。)、鉄鋼のウール並びに鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品
鉄鋼のウール及び鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品
その他のもの
鋳鉄製のもの(ほうろう引きのものを除く。)
鋳鉄製のもの(ほうろう引きのものに限る。)
ステンレス鋼製のもの
その他の鉄鋼製のもの(ほうろう引きのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。)
その他のもの
衛生用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。)
ステンレス鋼製の台所用流し及び洗面台
浴槽
鋳鉄製のもの(ほうろう引きをしてあるかないかを問わない。)
その他のもの
その他のもの(部分品を含む。)
その他の鋳造製品(鉄鋼製のものに限る。)
非可鍛鋳鉄製のもの
その他のもの
粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品
その他のもの
- 鋳鋼製のもの
- その他のもの
その他の鉄鋼製品
鍛造又は型打ちをしたもの(更に加工したものを除く。)
粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品
その他のもの
鉄鋼の線から製造したもの
その他のもの
- エンドレスコンベヤベルト(巻いた未完成のコンベヤベルトで両端にリベットの穴を有するものを含む。)
- その他のもの
-- 鉄鋼製鍛造品(加工してあるもの)
-- その他のもの

74類:銅及びその製品

コード
銅のマット及びセメントカッパー(沈殿銅)
- 銅のマット
- セメントカッパー(沈殿銅)
粗銅及び電解精製用陽極銅
1 課税価格が1キログラムにつき475円以下のもの
2 課税価格が1キログラムにつき475円を超え490円以下のもの
3 課税価格が1キログラムにつき490円を超えるもの
精製銅又は銅合金の塊
精製銅
陰極銅及びその切断片
1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
ワイヤバー
1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
ビレット
1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
その他のもの
1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
- 精錬用のもの(銅の含有量が全重量の99.8%以下のものに限る。)
- その他のもの
2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
- 精錬用のもの(銅の含有量が全重量の99.8%以下のものに限る。)
- その他のもの
3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
銅合金
銅・亜鉛合金(黄銅)
銅・すず合金(青銅)
1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
その他の銅合金(第74.05項のマスターアロイを除く。)
1 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
- 銅・ニッケル合金(白銅)及び銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)
- その他のもの
2 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
- 銅・ニッケル合金(白銅)及び銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)
- その他のもの
3 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
銅のくず
- 銅(合金を除く。)のもの
- 銅合金のもの
-- 銅・亜鉛合金(黄銅)又は銅・すず合金(青銅)のもの
-- その他のもの
銅のマスターアロイ
銅の粉及びフレーク
粉(薄片状のものを除く。)
粉(薄片状のものに限る。)及びフレーク
銅の棒及び形材
精製銅のもの
銅合金のもの
銅・亜鉛合金(黄銅)のもの
その他のもの
1 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの
2 その他のもの
- 銅・すず合金(青銅)のもの
- その他のもの
銅の線
精製銅のもの
横断面の最大寸法が6ミリメートルを超えるもの
その他のもの
銅合金のもの
銅・亜鉛合金(黄銅)のもの
銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの
その他のもの
- 銅・すず合金(青銅)のもの
- その他のもの
銅の板、シート及びストリップ(厚さが0.15ミリメートルを超えるものに限る。)
精製銅のもの
巻いたもの
その他のもの
銅・亜鉛合金(黄銅)のもの
巻いたもの
その他のもの
銅・すず合金(青銅)のもの
巻いたもの
その他のもの
銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの
その他の銅合金のもの
銅のはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.15ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)
裏張りしてないもの
精製銅のもの
銅合金のもの
裏張りしたもの
精製銅のもの
銅合金のもの
銅製の管
精製銅のもの
銅合金のもの
銅・亜鉛合金(黄銅)のもの
銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの
その他のもの
銅製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
精製銅のもの
銅合金のもの
銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。)
銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)及び銅製のねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品
くぎ、びよう、画びよう、またくぎその他これらに類する製品
その他のもの(ねじを切つたものを除く。)
座金(ばね座金を含む。)
その他のもの
その他のもの(ねじを切つたものに限る。)
ねじ、ボルト及びナット
その他のもの
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(銅製のものに限る。)、銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(銅製のものに限る。)
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品
衛生用品及びその部分品
その他の銅製品
鎖及びその部分品
その他のもの
鋳造、型打ち又は鍛造をしたもの(更に加工したものを除く。)
その他のもの

75類:ニッケル及びその製品

コード
ニッケルのマット、焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物
ニッケルのマット
焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物
1 焼結した酸化ニッケル(ニッケルの含有量が全重量の88%以上のものに限る。)
2 その他のもの
(1)酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の1.5%以下のものに限る。)
(2)その他のもの
ニッケルの塊
ニッケル(合金を除く。)
ニッケル合金
1 ニッケルの含有量が全重量の50%未満のもので、コバルトの含有量が全重量の10%以上のもの
2 その他のもの
ニッケルのくず
ニッケルの粉及びフレーク
1 真空管用ゲッター、アルカリ蓄電池又は溶接用フラックスの製造に使用するもの及び粉末冶金に使用するもの
2 その他のもの
(1)ニッケル(合金を除く。)のもの
(2)その他のもの
ニッケルの棒、形材及び線
棒及び形材
ニッケル(合金を除く。)のもの
ニッケル合金のもの
ニッケル(合金を除く。)のもの
ニッケル合金のもの
ニッケルの板、シート、ストリップ及びはく
ニッケル(合金を除く。)のもの
1 真空管用ゲッター又はアルカリ蓄電池の製造に使用するもの
2 その他のもの
ニッケル合金のもの
ニッケル製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
ニッケル(合金を除く。)のもの
ニッケル合金のもの
管用継手
その他のニッケル製品
ワイヤクロス、ワイヤグリル及び網(ニッケルの線から製造したものに限る。)
その他のもの

76類:アルミニウム及びその製品

コード
アルミニウムの塊
アルミニウム(合金を除く。)
アルミニウム合金
アルミニウムのくず
- アルミニウム(合金を除く。)のもの
- アルミニウム合金のもの
アルミニウムの粉及びフレーク
粉(薄片状のものを除く。)
粉(薄片状のものに限る。)及びフレーク
アルミニウムの棒及び形材
アルミニウム(合金を除く。)のもの
アルミニウム合金のもの
中空の形材
その他のもの
アルミニウムの線
アルミニウム(合金を除く。)のもの
横断面の最大寸法が7ミリメートルを超えるもの
その他のもの
アルミニウム合金のもの
横断面の最大寸法が7ミリメートルを超えるもの
その他のもの
アルミニウムの板、シート及びストリップ(厚さが0.2ミリメートルを超えるものに限る。)
長方形(正方形を含む。)のもの
アルミニウム(合金を除く。)のもの
アルミニウム合金のもの
1 大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3メートル以上のものに限る。)並びに航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)
- 大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3メートル以上のものに限る。)
- 航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)
2 その他のもの
その他のもの
アルミニウム(合金を除く。)のもの
アルミニウム合金のもの
1 大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3メートル以上のものに限る。)並びに航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)
- 大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3メートル以上のものに限る。)
- 航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)
2 その他のもの
アルミニウムのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.2ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)
裏張りしてないもの
圧延したもの(更に加工したものを除く。)
その他のもの
裏張りしたもの
アルミニウム製の管
アルミニウム(合金を除く。)のもの
アルミニウム合金のもの
アルミニウム製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
構造物及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。例えば、橋、橋げた、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、手すり及び柱。第94.06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品
戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居
その他のもの
アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)
アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器(折畳み可能な又は硬いチューブ状のものを含み、内容積が300リットル以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)
折畳み可能なチューブ状のもの
その他のもの
圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器
アルミニウム製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。)
しんに鋼を使用したもの
その他のもの
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)、アルミニウム製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品
衛生用品及びその部分品
その他のアルミニウム製品
くぎ、びよう、またくぎ(第83.05項のものを除く。)、ねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金その他これらに類する製品
その他のもの
ワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵(アルミニウムの線から製造したものに限る。)
その他のもの

77類:(欠番)

コード

78類:鉛及びその製品

コード
鉛の塊
精製鉛
1 課税価格が1キログラムにつき172円以下のもの
2 課税価格が1キログラムにつき172円を超え180円以下のもの
3 課税価格が1キログラムにつき180円を超えるもの
その他のもの
含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもの
1 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)
(1) 課税価格が1キログラムにつき165円37銭以下のもの
(2) 課税価格が1キログラムにつき165円37銭を超え170円以下のもの
(3) 課税価格が1キログラムにつき170円を超えるもの
2 その他のもの
その他のもの
1 鉛合金のもの
2 その他のもの
(1)電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)
A 課税価格が1キログラムにつき165円37銭以下のもの
B 課税価格が1キログラムにつき165円37銭を超え170円以下のもの
C 課税価格が1キログラムにつき170円を超えるもの
(2)その他のもの
A 課税価格が1キログラムにつき172円以下のもの
B 課税価格が1キログラムにつき172円を超え180円以下のもの
C 課税価格が1キログラムにつき180円を超えるもの
鉛のくず
鉛の板、シート、ストリップ、はく、粉及びフレーク
板、シート、ストリップ及びはく
シート、ストリップ及びはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.2ミリメートル以下のものに限る。)
その他のもの
粉及びフレーク
その他の鉛製品
1 鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
2 その他のもの

79類:亜鉛及びその製品

コード
亜鉛の塊
亜鉛(合金を除く。)
亜鉛の含有量が全重量の99.99%以上のもの
1 課税価格が1キログラムにつき242円以下のもの
2 課税価格が1キログラムにつき242円を超え250円以下のもの
3 課税価格が1キログラムにつき250円を超えるもの
亜鉛の含有量が全重量の99.99%未満のもの
1 課税価格が1キログラムにつき242円以下のもの
2 課税価格が1キログラムにつき242円を超え250円以下のもの
3 課税価格が1キログラムにつき250円を超えるもの
亜鉛合金
1 アルミニウムの含有量が全重量の3%を超えるもの
2 その他のもの
(1)亜鉛の含有量が全重量の95%以上のもの
(2)その他のもの
亜鉛のくず
亜鉛のダスト、粉及びフレーク
亜鉛のダスト
その他のもの
亜鉛の棒、形材及び線
亜鉛の板、シート、ストリップ及びはく
その他の亜鉛製品
1 亜鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
2 その他のもの

80類:すず及びその製品

コード
すずの塊
すず(合金を除く。)
すず合金
すずのくず
すずの棒、形材及び線
その他のすず製品
1 すずの板、シート及びストリップ(厚さが0.2ミリメートルを超えるものに限る。)
2 すずのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.2ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)、粉及びフレーク
3 すず製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
4 その他のもの

81類:その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品

コード
タングステン及びその製品(くずを含む。)
その他のもの
タングステンの塊(単に焼結して得た棒を含む。)
くず
その他のもの
- 棒(単に焼結して得た棒を除く。)、形材、板、シート、ストリップ及びはく
- その他のもの
モリブデン及びその製品(くずを含む。)
その他のもの
モリブデンの塊(単に焼結して得た棒を含む。)
棒(単に焼結して得た棒を除く。)、形材、板、シート、ストリップ及びはく
くず
その他のもの
タンタル及びその製品(くずを含む。)
タンタルの塊(単に焼結して得た棒を含む。)及び粉
くず
その他のもの
1 フレーク
2 その他のもの
マグネシウム及びその製品(くずを含む。)
マグネシウムの塊
マグネシウムの含有量が全重量の99.8%以上のもの
- 課税価格が1キログラムにつき670円以下のもの
- 課税価格が1キログラムにつき670円を超えるもの
その他のもの
- 課税価格が1キログラムにつき670円以下のもの
- 課税価格が1キログラムにつき670円を超えるもの
くず
大きさをそろえた削りくず及び粒並びに粉
その他のもの
コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルト及びその製品(くずを含む。)
コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルトの塊及び粉
くず
その他のもの
ビスマス及びその製品(くずを含む。)
カドミウム及びその製品(くずを含む。)
カドミウムの塊及び粉
くず
その他のもの
チタン及びその製品(くずを含む。)
チタンの塊及び粉
1 チタン・ニオブ合金
2 その他のもの
くず
1 チタン・ニオブ合金
2 その他のもの
その他のもの
1 チタン・ニオブ合金のもの
2 その他のもの
ジルコニウム及びその製品(くずを含む。)
ジルコニウムの塊及び粉
くず
その他のもの
アンチモン及びその製品(くずを含む。)
アンチモンの塊及び粉
くず
その他のもの
マンガン及びその製品(くずを含む。)
ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウム(くずを含む。)並びにこれらの製品(くずを含む。)
ベリリウム
塊及び粉
くず
その他のもの
クロム
塊及び粉
くず
その他のもの
タリウム
塊及び粉
くず
その他のもの
その他のもの
塊、くず及び粉
1 インジウムのもの
2 バナジウムのもの
3 その他のもの
- ゲルマニウムのもの
- その他のもの
その他のもの
1 ニオブ・チタン合金のもの
2 ゲルマニウムのもの
3 その他のもの
- バナジウムのもの
- その他のもの
サーメット及びその製品(くずを含む。)

82類:卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

コード
手道具(スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク及びレーキ並びになた、なたがまその他のおの類、各種の剪定ばさみ並びに農業、園芸又は林業に使用する種類のかま、草切具、刈込みばさみ、くさびその他の道具に限る。)
スペード及びショベル
つるはし、くわ及びレーキ
なた、なたがまその他のおの類
片手剪定ばさみその他これに類する片手ばさみ(家きん切断用のものを含む。)
刈込みばさみ、両手剪定ばさみその他これらに類する両手ばさみ
その他の農業、園芸又は林業に使用する種類の手道具
のこぎり(種類を問わない。)のブレード(切開き用、溝彫り用又は無歯式ののこぎりのブレードを含む。)及び手のこぎり
手のこぎり
帯のこぎりのブレード
サーキュラーソーのブレード(切開き用又は溝彫り用ののこぎりのブレードを含む。)
作用する部分に鋼を使用したもの
その他のもの(部分品を含む。)
チェーンソーのブレード
その他ののこぎりのブレード
ストレートソーのブレード(金属加工用のものに限る。)
その他のもの
やすり、プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、金属切断用ばさみ、パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具
やすりその他これに類する手工具
プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザーその他これらに類する手工具
金属切断用ばさみその他これに類する手工具
パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具
スパナー及びレンチ(トルクレンチを含み、手回しのものに限るものとし、タップ回しを除く。)並びに互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。)
スパナー及びレンチ(手回しのものに限る。)
調節式でないもの
調節式のもの
互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。)
手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)、トーチランプ並びに万力、クランプその他これらに類する物品(加工機械又はウォータージェット切断機械の附属品及び部分品を除く。)、金敷き、可搬式鍛冶炉並びにフレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの
穴あけ用、ねじ切り用又はねじ立て用の工具
ハンマー
かんな、のみ、丸のみその他これらに類する刃工具(木工用のものに限る。)
ねじ回し
その他の手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含む。)
家庭用のもの
その他のもの
トーチランプ
万力、クランプその他これらに類する物品
その他のもの(この項の二以上の号の製品をセットにしたものを含む。)
手道具又は手工具のセット(第82.02項から第82.05項までの二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。)
手工具(動力駆動式であるかないかを問わない。)用又は加工機械用の互換性工具(例えば、プレス、型打ち、押抜き、ねじ立て、ねじ切り、穴あけ、中ぐり、ブローチ削り、フライス削り、切削又はねじの締付けに使用するもの。金属の引抜き用又は押出し用のダイス及び削岩用又は土壌せん孔用の工具を含む。)
削岩用又は土壌せん孔用の工具
作用する部分にサーメットを使用したもの
その他のもの(部分品を含む。)
金属の引抜き用又は押出し用のダイス
プレス用、型打ち用又は押抜き用の工具
ねじ立て用又はねじ切り用の工具
穴あけ用工具(削岩用のものを除く。)
- 高速度鋼のもの
- その他のもの
中ぐり用又はブローチ削り用の工具
フライス削り用工具
- 高速度鋼のもの
- その他のもの
切削用工具
その他の互換性工具
- 作用する部分にダイヤモンドを使用したもの
- その他のもの
機械用又は器具用のナイフ及び刃
金属加工用のもの
木工用のもの
台所用のもの及び食品工業用の機械に使用するもの
農業用、園芸用又は林業用の機械に使用するもの
その他のもの
工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品(サーメットのもので、取り付けてないものに限る。)
- スローアウェイチップ
- その他のもの
手動式器具(飲食物の調製に使用するもので、重量が10キログラム以下のものに限る。)
刃を付けたナイフ(剪定ナイフを含み、のこ歯状の刃を有するか有しないかを問わないものとし、第82.08項のナイフを除く。)及びその刃
詰合せセット
その他のもの
テーブルナイフ(固定刃のものに限る。)
その他のナイフ(固定刃のものに限る。)
その他のナイフ(固定刃のものを除く。)
卑金属製の柄
かみそり及びその刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。)
かみそり
- 安全かみそり(刃入りのセットを含む。)
- その他のもの
安全かみそりの刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。)
その他の部分品
はさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ及びこれらの刃
その他の刃物(例えば、バリカン、肉切り用又は台所用のクリーバー、チョッパー、ミンシングナイフ及びペーパーナイフ)並びにマニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含む。)
ペーパーナイフ、レターオープナー、擦り消し用ナイフ及び鉛筆削り並びにこれらの刃
マニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含む。)
その他のもの
スプーン、フォーク、ひしやく、しやくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具
詰合せセット(貴金属をめつきした少なくとも一の製品を含むものに限る。)
その他の詰合せセット
その他のもの
貴金属をめつきしたもの
その他のもの

83類:各種の卑金属製品

コード
卑金属製の錠(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)並びに卑金属製の留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のかぎ
南京錠
自動車に使用する種類の錠
家具に使用する種類の錠
その他の錠
留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの
部分品
かぎ(単独で提示するものに限る。)
卑金属製の帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具、取付具その他これに類する物品(家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、衣装箱、小箱その他これらに類する物品に適するものに限る。)、取付具付きキャスター及びドアクローザー
ちようつがい
キャスター
その他の取付具その他これに類する物品(自動車に適するものに限る。)
その他の取付具その他これに類する物品
建築物に適するもの
その他のもの(家具に適するものに限る。)
その他のもの
帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具
ドアクローザー
卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並びに卑金属製のキャッシュボックスその他これに類する物品
卑金属製の書類整理箱、インデックスカード箱、書類入れ、ペン皿、スタンプ台その他これらに類する事務用具及び机上用品(第94.03項の事務所用の家具を除く。)
卑金属製の書類とじ込み用金具、クリップ、レターコーナー、インデックスタグその他これらに類する事務用品及びストリップ状ステープル(例えば、事務用、いす張り用又は梱包用のもの)
書類とじ込み用金具
ストリップ状ステープル
その他のもの(部分品を含む。)
卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品(電気式のものを除く。)、小像その他の装飾品、額縁その他これに類するフレーム及び鏡
ベル、ゴングその他これらに類する物品
小像その他の装飾品
貴金属をめつきしたもの
その他のもの
額縁その他これに類するフレーム及び鏡
卑金属製のフレキシブルチューブ(継手があるかないかを問わない。)
鉄鋼製のもの
その他の卑金属製のもの
卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイ、アイレットその他これらに類する物品(衣類又は衣類附属品、履物、身辺用細貨類、腕時計、書籍、日よけ、革製品、旅行用具、馬具その他の製品に使用する種類のものに限る。)、管リベット、二股リベット、ビーズ及びスパングル
フック、アイ及びアイレット
管リベット及び二股リベット
その他のもの(部分品を含む。)
1 ビーズ及びスパングル(貴金属をめつきしたものに限る。)
2 その他のもの
卑金属製の栓及びふた(王冠、ねじぶた及び注水口用の栓を含む。)、瓶用口金、ねじ式たる栓、たる栓用カバー、シールその他これらに類する包装用の附属品
王冠
その他のもの
卑金属製のサインプレート、ネームプレート、アドレスプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章(第94.05項のものを除く。)
卑金属製又は金属炭化物製の線、棒、管、板、アーク溶接棒その他これらに類する物品(金属又は金属炭化物のはんだ付け、ろう付け、溶接又は融着に使用する種類のもので、フラックスを被覆し又はしんに充てんしたものに限る。)並びに卑金属粉を凝結させて製造した金属吹付け用の線及び棒
卑金属製の被覆アーク溶接棒(電気アーク溶接に使用するものに限る。)
卑金属製の線(しんに充てんしたもので電気アーク溶接に使用するものに限る。)
卑金属製の被覆した棒及びしんに充てんした線(炎によるはんだ付け、ろう付け又は溶接に使用するものに限る。)
その他のもの

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