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輸入統計品一覧(13部)

68類:石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品

コード
舗装用の石、縁石及び敷石(天然石のものに限るものとし、スレートのものを除く。)
加工した石碑用又は建築用の石及びその製品(スレートを加工したもの及び第68.01項の物品を除く。)、天然石(スレートを含む。)製のモザイクキューブその他これに類する物品(裏張りしてあるかないかを問わない。)並びに人工的に着色した天然石(スレートを含む。)の粒、細片及び粉
タイル、キューブその他これらに類する物品(長方形(正方形を含む。)であるかないかを問わないものとし、面積が最大の面を1辺が7センチメートル未満の正方形により包含することができるものに限る。)並びに人工的に着色した粒、細片及び粉
その他の石碑用又は建築用の石及びその製品(単に切り又はのこぎりでひいたもので、表面が平らなものに限る。)
大理石、トラバーチン及びアラバスター
花こう岩
その他の石
その他のもの
大理石、トラバーチン及びアラバスター
- 大理石
-- 板
-- その他のもの
- その他のもの
その他の石灰質の石
花こう岩
その他の石
スレート(加工したものに限る。)、スレート製品及び凝結スレート製品
ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品(粉砕用、研磨用、整形用又は切断用のものに限るものとし、フレーム付きのものを除く。)及び手研ぎ用砥石並びにこれらの部分品で、天然石製、凝結させた天然若しくは人造の研磨材料製又は陶磁製のもの(この項の物品については、他の材料の部分品を有するか有しないかを問わない。)
ミルストーン及びグラインドストーン(製粉用、粉砕用又はパルプ用のものに限る。)
1 人造研磨材料製のもの
2 その他のもの
その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品
凝結させた合成又は天然のダイヤモンド製のもの
その他の凝結させた研磨材料製のもの及び陶磁製のもの
1 凝結させた人造研磨材料製のもの
- 一般回転研削用砥石(軸付きのものを除くものとし、ビトリファイド法又はレジノイド法により製造されたものに限る。)
- その他のもの
2 その他のもの
天然石製のもの
手研ぎ用砥石
粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維、紙、板紙その他の材料に付着させた物品(特定の形状に切り、縫い合わせ又はその他の加工をしたものであるかないかを問わない。)
紡織用繊維の織物のみに付着させたもの
紙又は板紙のみに付着させたもの
その他の材料に付着させたもの
スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及びはく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨脹させた鉱物性材料並びに断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品(第68.11項、第68.12項又は第69類のものを除く。)
スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(これらの相互の混合物を含むものとし、バルク状、シート状又はロール状のものに限る。)
はく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨脹させた鉱物性材料(これらの相互の混合物を含む。)
その他のもの
アスファルトその他これに類する材料(例えば、石油アスファルト及びコールタールピッチ)の製品
ロール状のもの
その他のもの
パネル、ボード、タイル、ブロックその他これらに類する物品(植物性繊維、わら又はかんなくず、ウッドチップ、小片、のこくずその他の木くずをセメント、プラスターその他の鉱物性結合材により凝結させたものに限る。)
プラスター又はプラスターをもととした材料から成る製品
ボード、シート、パネル、タイルその他これらに類する製品(装飾してないものに限る。)
紙又は板紙のみを張つたもの及びこれらのみにより補強したもの
その他のもの
その他の製品
セメント製品、コンクリート製品及び人造石製品(補強してあるかないかを問わない。)
タイル、敷石、れんがその他これらに類する製品
建築用のブロック及びれんが
その他のもの
その他の製品
建築用又は土木建設用のプレハブ式の構築材
その他のもの
石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品
石綿を含有するもの
石綿を含有しないもの
波板
その他のシート、パネル、タイルその他これらに類する製品
その他の製品
石綿繊維(加工したものに限る。)、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物並びにこれらの混合物又は石綿の製品(例えば、糸、織物、衣類、帽子、履物及びガスケット。補強してあるかないかを問わないものとし、第68.11項又は第68.13項の物品を除く。)
クロシドライト製のもの
その他のもの
衣類、衣類附属品、履物及び帽子
紙、厚紙及びフェルト
ジョイント用の圧縮した石綿繊維(シート状又はロール状のものに限る。)
その他のもの
ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品(例えば、シート、ロール、ストリップ、セグメント、ディスク、ワッシャー及びパッド。取り付けてないもので、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、紡織用繊維その他の材料と組み合わせてあるかないかを問わない。)
石綿を含有するもの
1 自動車の部分品
2 その他のもの
石綿を含有しないもの
ブレーキライニング及びブレーキパッド
1 自動車の部分品
2 その他のもの
その他のもの
1 自動車の部分品
2 その他のもの
雲母(加工したものに限る。)及び雲母製品(凝結雲母及び再生雲母を含むものとし、紙、板紙その他の材料により支持してあるかないかを問わない。)
凝結雲母又は再生雲母の板、シート及びストリップ(支持してあるかないかを問わない。)
その他のもの
石その他の鉱物性材料の製品(炭素繊維及びその製品並びに泥炭製品を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
黒鉛その他の炭素の製品(電気用品を除く。)
泥炭製品
その他の製品
マグネサイト、ドロマイト又はクロマイトを含有するもの
その他のもの
- 電気鋳造耐火れんが
- その他のもの

69類:陶磁製品

コード
第1節 けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造した製品及び耐火製品
れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものに限る。)
耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用陶磁製耐火製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものを除く。)
マグネシウム、カルシウム又はクロムを酸化マグネシウム、酸化カルシウム又は三酸化二クロムとして計算した重量が、単独で又は合計して全重量の50%を超えるもの
アルミナ(Al2O3)若しくはシリカ(SiO2)又はこれらの相互の混合物若しくは化合物の含有量が全重量の50%を超えるもの
その他のもの
その他の陶磁製耐火製品(例えば、レトルト、るつぼ、マッフル、ノズル、プラグ、支持物、キューペル、管、さや及び棒。けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものを除く。)
黒鉛その他の炭素又はこれらの相互の混合物の含有量が全重量の50%を超えるもの
アルミナ(Al2O3)又はアルミナとシリカ(SiO2)との混合物若しくは化合物の含有量が全重量の50%を超えるもの
その他のもの
第2節 その他の陶磁製品
陶磁製の建設用れんが、床用ブロック、サポートタイル、フィラータイルその他これらに類する物品
建設用れんが
その他のもの
かわら、煙突用品、建築用装飾品その他の建設用陶磁製品
かわら
その他のもの
陶磁製の管、導管、とい及び管用継手
陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル、陶磁製のモザイクキューブその他これに類する物品(裏張りしてあるかないかを問わない。)並びに仕上げ用の陶磁製品
舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(第6907.30号又は第6907.40号のものを除く。)
吸水率が全重量の0.5%以下のもの
吸水率が全重量の0.5%を超え10%以下のもの
吸水率が全重量の10%を超えるもの
モザイクキューブその他これに類する物品(第6907.40号のものを除く。)
仕上げ用の陶磁製品
陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品、農業に使用する種類のおけ、かめその他これらに類する容器及び輸送又は包装に使用する種類のつぼ、ジャーその他これらに類する製品
陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品
磁器製のもの
- 触媒の製造に使用する触媒担体
- その他のもの
モース硬さが9以上の物品
- 触媒の製造に使用する触媒担体
- その他のもの
その他のもの
- 触媒の製造に使用する触媒担体
- その他のもの
その他のもの
陶磁製の台所用流し、洗面台、浴槽、ビデ、便器、水洗用水槽その他これらに類する衛生用備付品
磁器製のもの
その他のもの
磁器製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品
食卓用品及び台所用品
その他のもの
陶磁製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品(磁器製のものを除く。)
陶磁製の小像その他の装飾品
磁器製のもの
その他のもの
その他の陶磁製品
磁器製のもの
その他のもの

70類:ガラス及びその製品

コード
ガラスのくず及び塊
ガラスの球(第70.18項のマイクロスフィアを除く。)、棒及び管(加工してないものに限る。)
石英ガラスのもの
その他のガラス(線膨脹係数が温度0度から300度までの範囲において1ケルビンにつき1、000、000分の5以下のものに限る。)のもの
その他のもの
鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス及び溝型ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)
板ガラス(金属の線又は網を入れたものを除く。)
色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するもの
その他のもの
板ガラス(金属の線又は網を入れたものに限る。)
溝型ガラス
引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)
板ガラス(色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するものに限る。)
その他のもの
フロート板ガラス及び磨き板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)
金属の線又は網を入れてないガラスで吸収層、反射層又は無反射層を有するもの
1 無反射層を有するもの
2 その他のもの
金属の線又は網を入れてないその他のガラス
色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたもの
- 厚さが4ミリメートル以下のもの
- その他のもの
その他のもの
1 厚さが4ミリメートル以下のもの
2 その他のもの
- 厚さが4ミリメートルを超え6ミリメートル以下のもの
- その他のもの
金属の線又は網を入れたもの
ガラス(第70.03項から第70.05項までのガラスを曲げ、縁加工し、彫り、穴をあけ、ほうろう引きをし又はその他の加工をしたものに限るものとし、枠付きのもの及び他の材料を取り付けたものを除く。)
安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限る。)
強化ガラス
車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもの
1 自動車用、航空機用又は宇宙飛行体用に適する寸法及び形状のもの
2 その他のもの
その他のもの
合わせガラス
車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもの
- 自動車用のもの
- その他のもの
その他のもの
断熱用複層ガラス
ガラス鏡(枠付きであるかないかを問わないものとし、バックミラーを含む。)
バックミラー(車両用のものに限る。)
その他のもの
枠付きでないもの
枠付きのもの
ガラス製の瓶、フラスコ、ジャー、つぼ、アンプルその他の容器(輸送又は包装に使用する種類のものに限る。)、保存用ジャー及び栓、ふたその他これらに類する物品
アンプル
栓、ふたその他これらに類する物品
その他のもの
ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部分品(電灯、陰極線管その他これらに類する物品に使用するもので取付具を有しないものに限る。)
電灯用のもの
陰極線管用のもの
その他のもの
ガラス製品(食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供する種類のものに限るものとし、第70.10項又は第70.18項のものを除く。)
ガラスセラミックス製のもの
脚付きグラス類(ガラスセラミックス製のものを除く。)
鉛ガラス製のもの
その他のもの
その他のコップ類(ガラスセラミックス製のものを除く。)
鉛ガラス製のもの
その他のもの
食卓用又は台所用に供する種類のガラス製品(コップ類及びガラスセラミックス製のものを除く。)
鉛ガラス製のもの
線膨脹係数が温度0度から300度までの範囲において1ケルビンにつき1、000、000分の5以下のもの
その他のもの
その他のガラス製品
鉛ガラス製のもの
その他のもの
ガラス製の信号用品及び光学用品(第70.15項のもの及び光学的に研磨したものを除く。)
時計用ガラスその他これに類するガラス及び眼鏡用(視力矯正用であるかないかを問わない。)のガラス(曲面のもの、曲げたもの、中空のものその他これらに類する形状のものに限るものとし、光学的に研磨したものを除く。)並びにこれらの製造に使用する中空の球面ガラス及びそのセグメント
視力矯正眼鏡用のガラス
その他のもの
ガラス製の舗装用ブロック、スラブ、れんが、タイルその他の建築又は建設に使用する種類の製品(プレスし又は成型したものに限るものとし、金属の線又は網を入れてあるかないかを問わない。)、ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。)、ステンドグラスその他これに類するガラス及びブロック、パネル、板、殻その他これらに類する形状の多泡ガラス
ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。)
その他のもの
1 ステンドグラスその他これに類するガラス
2 その他のもの
理化学用又は衛生用のガラス製品(目盛りを付してあるかないかを問わない。)
石英ガラス製のもの
その他のガラス(線膨脹係数が温度0度から300度までの範囲において1ケルビンにつき1、000、000分の5以下のものに限る。)製のもの
その他のもの
ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれらの製品(身辺用模造細貨類を除く。)、ガラス製の眼(人体用のものを除く。)、ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品(身辺用模造細貨類を除く。)並びにガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。)
ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨
ガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。)
その他のもの
1 貴金属又はこれをめっきした金属を使用したもの
2 その他のもの
ガラス繊維(グラスウールを含む。)及びその製品(例えば、ガラス繊維の糸及び織物)
スライバー、ロービング、糸及びチョップドストランド
チョップドストランド(長さが50ミリメートル以下のものに限る。)
ロービング
その他のもの
- 糸
- その他のもの
薄いシート(ボイル)、ウェブ、マット、マットレス、ボードその他これらに類する織つてない物品
マット
薄いシート(ボイル)
その他のもの
ロービング製の織物
その他の織物
幅が30センチメートル以下のもの
幅が30センチメートルを超えるもの(重量が1平方メートルにつき250グラム未満の平織りのもので、単糸が136テックス以下の長繊維製のものに限る。)
その他のもの
その他のもの
その他のガラス製品

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