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輸入統計品一覧(05部)

25類:塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント

コード
塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水
1 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが2.8ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の70%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。)
2 その他のもの
硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。)
硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。)
天然黒鉛
粉状又はフレーク状のもの
その他のもの
天然の砂(着色してあるかないかを問わないものとし、第26類の砂状の金属鉱を除く。)
けい砂
その他のもの
石英(天然の砂を除く。)及びけい岩(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)
石英
けい岩
カオリンその他のカオリン系粘土(焼いてあるかないかを問わない。)
その他の粘土、アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、第68.06項のエキスパンデッドクレーを除く。)並びにムライト、シャモット及びダイナスアース
ベントナイト
耐火粘土
その他の粘土
- ばん土頁岩
- その他のもの
アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト
ムライト
シャモット及びダイナスアース
白亜
天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム並びにりん酸塩を含有する白亜
粉砕してないもの
粉砕したもの
天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第28.16項の酸化バリウムを除く。)
天然の硫酸バリウム(重晶石)
天然の炭酸バリウム(毒重石)
けいそう土その他これに類するけい酸質の土(見掛け比重が1以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。)
コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、パミスストーン及びエメリー
パミスストーン
エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料
スレート(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)
大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石(見掛け比重が2.5以上のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びアラバスター(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)
大理石及びトラバーチン
粗のもの及び粗削りしたもの
のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの
エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター
花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)
花こう岩
粗のもの及び粗削りしたもの
のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの
砂岩
その他の石碑用又は建築用の岩石
小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。)
小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにシングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)
スラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(第2517.10号の物品を混入してあるかないかを問わない。)
タールマカダム
第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。)
大理石のもの
その他のもの
ドロマイト(粗削りしたもの及びのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたものを含むものとし、焼いてあるかないか又は焼結してあるかないかを問わない。)及びドロマイトラミングミックス
ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものを除く。)
ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものに限る。)
ドロマイトラミングミックス
天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかないかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。)
天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)
その他のもの
- 酸化マグネシウム(天然の炭酸マグネシウムを焼いたものを除く。)
- その他のもの
-- マグネシアクリンカー
-- その他のもの
天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。)
天然石膏及び天然無水石膏
プラスター
1 天然石膏を焼いたもの
2 その他のもの
石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。)
生石灰、消石灰及び水硬性石灰(第28.25項の酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを除く。)
生石灰
消石灰
水硬性石灰
ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着色してあるかないか又はクリンカー状であるかないかを問わない。)
セメントクリンカー
ポートランドセメント
白色セメント(人工着色をしてあるかないかを問わない。)
その他のもの
アルミナセメント
その他の水硬性セメント
石綿
クロシドライト
その他のもの
雲母(はく離雲母を含む。)及びそのくず
粗のもの及びシート状又は片状にしたもの
くず
ステアタイト(天然のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びタルク
破砕してなく、かつ、粉状にしてないもの
破砕し又は粉状にしたもの
天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の85%以下のもの
長石、白榴石、ネフェリン、ネフェリンサイアナイト及びほたる石
長石
ほたる石
ふつ化カルシウムの含有量が全重量の97%以下のもの
ふつ化カルシウムの含有量が全重量の97%を超えるもの
白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト
鉱物(他の項に該当するものを除く。)
蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。)
キーゼル石及び瀉利塩(天然の硫酸マグネシウム)
その他のもの

26類:鉱石、スラグ及び灰

コード
鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。)
鉄鉱(精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。)
凝結させてないもの
凝結させたもの
焼いた硫化鉄鉱
マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の20%以上のものに限る。)
- マンガン鉱(精鉱を含む。)
-- マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の39%を超えるもの
-- その他のもの
- 含鉄マンガン鉱(精鉱を含む。)
銅鉱(精鉱を含む。)
ニッケル鉱(精鉱を含む。)
コバルト鉱(精鉱を含む。)
アルミニウム鉱(精鉱を含む。)
鉛鉱(精鉱を含む。)
亜鉛鉱(精鉱を含む。)
すず鉱(精鉱を含む。)
クロム鉱(精鉱を含む。)
タングステン鉱(精鉱を含む。)
ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。)
ウラン鉱(精鉱を含む。)
トリウム鉱(精鉱を含む。)
モリブデン鉱(精鉱を含む。)
焼いたもの
その他のもの
チタン鉱(精鉱を含む。)
- イルメナイト
- その他のもの
ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱を含む。)
ジルコニウム鉱(精鉱を含む。)
その他のもの
貴金属鉱(精鉱を含む。)
銀鉱(精鉱を含む。)
その他のもの
その他の鉱(精鉱を含む。)
アンチモン鉱(精鉱を含む。)
その他のもの
粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)
スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)
スラグ、灰及び残留物(砒素、金属又はこれらの化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。)
亜鉛を主成分とするもの
ハードジンクスペルター
その他のもの
鉛を主成分とするもの
加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥
その他のもの
銅を主成分とするもの
アルミニウムを主成分とするもの
砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するもので、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの
その他のもの
アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有するもの
その他のもの
その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)並びに都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物
都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物
その他のもの

27類:鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう

コード
石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの
石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)
無煙炭
歴青炭
- 灰分の含有量が乾燥状態において全重量の8%以下のもの
-- 強粘結性のコークス用炭
-- その他のもの
- その他のもの
-- 強粘結性のコークス用炭
-- その他のコークス用炭
-- その他のもの
その他の石炭
- 灰分の含有量が乾燥状態において全重量の8%以下のもの
- その他のもの
練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの
亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を除く。)
亜炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)
亜炭(凝結させたものに限る。)
泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)
コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)並びにレトルトカーボン
1 コークス及び半成コークス
2 レトルトカーボン
石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。)
石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール(再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。)
高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの
ベンゾール(ベンゼン)
トルオール(トルエン)
キシロール(キシレン)
ナフタレン
その他の芳香族炭化水素混合物で、ISO 3405の方法(ASTM D 86の方法と同等の方法)による温度250度における減失量加算留出容量が全容量の65%以上のもの
その他のもの
クレオソート油
その他のもの
ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから得たものに限る。)
ピッチ
ピッチコークス
石油及び歴青油(原油に限る。)
- エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂を製造するため、オレフィン製造設備(エチレンの製造を主たる目的とするものに限る。)の分解炉で熱分解用に供されるもの
- その他のもの
石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。)
軽質油及びその調製品
1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
(1)揮発油
A 低重合度の混合アルキレン
(a)トリプロピレン
(b)その他のもの
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算5%留出温度と減失量加算95%留出温度との温度差が2度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。)
C その他のもの
-政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
-その他のもの
-- 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)
--- 温度15度における比重が0.8017以下のもの
--- その他のもの
-- 自動車の燃料用のもの
-- その他のもの
(2)灯油
A 低重合度の混合アルキレン
B その他のもの
*〔1〕ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。)
*〔2〕その他のもの
-政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
-その他のもの
-- ジェットエンジンの燃料用のもの
-- その他のもの
(3)軽油
-政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
-その他のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
(1)灯油
A 低重合度の混合アルキレン
B その他のもの
*〔1〕ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。)
*〔2〕その他のもの
-政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
-その他のもの
-- ジェットエンジンの燃料用のもの
-- その他のもの
(2)軽油
-政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
-その他のもの
(3)重油及び粗油
A 温度15度における比重が0.9037以下のもの
(a)製油の原料として使用するもの(関税法第56条第1項に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号及び第2710.20号において同じ。)
- 重油
- 粗油
(b)温度15度における比重が0.83以上で引火点が温度130度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。第2710.20号において同じ。)のうち、農林漁業の用に供するもの
- 重油
- 粗油
(c)その他のもの
- 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの
-- 重油
-- 粗油
- その他のもの
-- 重油
-- 粗油
B 温度15度における比重が0.9037を超えるもの
(a)製油の原料として使用するもの
- 重油
- 粗油
(b)その他のもの
-硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの
-- 重油
-- 粗油
-その他のもの
-- 重油
-- 粗油
(4)潤滑油(流動パラフィンを含む。)
A 温度15度における比重が0.8494を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度15度における比重が0.8494以下のもの
- 温度15度における比重が0.8494以下のもの
- その他のもの
-- 流動パラフィン
-- 切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油
-- 焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油
B その他のもの
(5)その他のもの
2 その他のもの
- グリース
- その他のもの
-- 温度15度における比重が0.8494以下のもの
-- その他のもの
--- 液状の潤滑剤
--- その他のもの
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
(1)揮発油
A 低重合度の混合アルキレン
(a)トリプロピレン
(b)その他のもの
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算5%留出温度と減失量加算95%留出温度との温度差が2度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。)
C その他のもの
-政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
-その他のもの
-- 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)
--- 温度15度における比重が0.8017以下のもの
--- その他のもの
-- 自動車の燃料用のもの
-- その他のもの
(2)灯油
A 低重合度の混合アルキレン
B その他のもの
*〔1〕ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。)
*〔2〕その他のもの
-政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
-その他のもの
-- ジェットエンジンの燃料用のもの
-- その他のもの
(3)軽油
-政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
-その他のもの
(4)重油及び粗油
A 温度15度における比重が0.9037以下のもの
(a)製油の原料として使用するもの
- 重油
- 粗油
(b)温度15度における比重が0.83以上で引火点が温度130度以下のもののうち、農林漁業の用に供するもの
- 重油
- 粗油
(c)その他のもの
- 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの
-- 重油
-- 粗油
- その他のもの
-- 重油
-- 粗油
B 温度15度における比重が0.9037を超えるもの
(a)製油の原料として使用するもの
- 重油
- 粗油
(b)その他のもの
- 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの
-- 重油
-- 粗油
- その他のもの
-- 重油
-- 粗油
(5)潤滑油(流動パラフィンを含む。)
A 温度15度における比重が0.8494を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度15度における比重が0.8494以下のもの
- 温度15度における比重が0.8494以下のもの
- その他のもの
-- 流動パラフィン
-- 切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油
-- 焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油
B その他のもの
(6)その他のもの
2 その他のもの
- グリース
- その他のもの
-- 温度15度における比重が0.8494以下のもの
-- その他のもの
--- 液状の潤滑剤
--- その他のもの
廃油
ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含むもの
その他のもの
石油ガスその他のガス状炭化水素
液化したもの
天然ガス
プロパン
ブタン
- アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの
- その他のもの
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエン
1 エチレン
2 プロピレン、ブチレン及びブタジエン
その他のもの
1 石油ガス
2 その他のもの
ガス状のもの
天然ガス
その他のもの
ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により得たもの(着色してあるかないかを問わない。)
ペトロラタム
パラフィンろう(油の含有量が全重量の0.75%未満のものに限る。)
その他のもの
石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物
石油コークス
焼いてないもの
焼いたもの
石油アスファルト
その他の石油又は歴青油の残留物
1 潤滑油を溶剤により精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度35度以下のものに限る。)
2 その他のもの
天然ビチューメン、天然アスファルト、歴青質頁岩、油母頁岩、タールサンド、アスファルタイト及びアスファルチックロック
歴青質頁岩、油母頁岩及びタールサンド
その他のもの
歴青質混合物(天然アスファルト、天然ビチューメン、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。例えば、マスチック及びカットバック)

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