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輸入統計品一覧(02部)

06類:生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉

コード
りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根(第12.12項のものを除く。)
りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。)
- ユリ属のもの
- チューリップ
- その他のもの
りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根
その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸
根を有しない挿穂及び接ぎ穂
樹木及び灌木(食用の果実又はナットのものに限るものとし、接ぎ木してあるかないかを問わない。)
しやくなげ、つつじその他のつつじ属の植物(接ぎ木してあるかないかを問わない。)
ばら(接ぎ木してあるかないかを問わない。)
その他のもの
- きのこ菌糸
-- しいたけのもの
-- その他のもの
- その他のもの
切花及び花芽(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)
生鮮のもの
ばら
カーネーション
らん
ゆり(リリウム属のもの)
その他のもの
その他のもの
植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)
生鮮のもの
その他のもの

07類:食用の野菜、根及び塊茎

コード
ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
種ばれいしよ
その他のもの
トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
たまねぎ及びシャロット
1 たまねぎ
- 課税価格が1キログラムにつき67円以下のもの
- 課税価格が1キログラムにつき67円を超え73円70銭以下のもの
- 課税価格が1キログラムにつき73円70銭を超えるもの
2 シャロット
にんにく
リーキその他のねぎ属のもの
- ねぎ
- その他のもの
キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
カリフラワー
芽キャベツ
その他のもの
- ブロッコリー
- 結球キャベツ
- はくさい
- その他のもの
レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
レタス
結球レタス
その他のもの
チコリー
ウィットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム)
その他のもの
にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
にんじん及びかぶ
-にんじん
-かぶ
その他のもの
- ごぼう
- その他のもの
きゆうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない。)
えんどう(ピスム・サティヴム)
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
その他の豆
その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
アスパラガス
なす
セルリー(セルリアクを除く。)
きのこ及びトリフ
きのこ(はらたけ属のもの)
その他のもの
- まつたけ及びトリフ
-- まつたけ
-- トリフ
- その他のもの
-- しいたけ
-- その他のもの
とうがらし属又はピメンタ属の果実
- ピーマン(厚肉大果種のもの)
- その他のもの
ほうれん草、つるな及びやまほうれん草
その他のもの
アーティチョーク
オリーブ
かぼちや類(ククルビタ属のもの)
その他のもの
1 スイートコーン
2 その他のもの
冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。)
ばれいしよ
豆(さやを除いてあるかないかを問わない。)
えんどう(ピスム・サティヴム)
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
その他のもの
- えだ豆
- その他のもの
ほうれん草、つるな及びやまほうれん草
スイートコーン
その他の野菜
1 ごぼう
2 その他のもの
- ブロッコリー
- その他のもの
野菜を混合したもの
1 スイートコーンを主成分とするもの
2 その他のもの
一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
オリーブ
きゆうり及びガーキン
きのこ及びトリフ
きのこ(はらたけ属のもの)
その他のもの
その他の野菜及び野菜を混合したもの
1 なす(1個の重量が20グラム以下のものに限る。)、らつきよう及びわらび
- なす
- らつきよう
- わらび
2 その他のもの
(1)ごぼう
(2)その他のもの
- なす
- れんこん
- ケーパー
- その他のもの
乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)
たまねぎ
きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ
きのこ(はらたけ属のもの)
きくらげ(きくらげ属のもの)
白きくらげ(白きくらげ属のもの)
その他のもの
- しいたけ
- その他のもの
その他の野菜及び野菜を混合したもの
1 スイートコーン
(1)薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
- ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)
- その他のもの
-- たけのこ
-- その他のもの
--- ぜんまい
--- 大根
--- かんぴよう
--- その他のもの
乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)
えんどう(ピスム・サティヴム)
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
(1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
(2)その他のもの
- この号の2の(2)に掲げるえんどう、第0713.32号に掲げる小豆、第0713.33号の2の(2)に掲げるいんげん豆、第0713.34号の2の(2)に掲げるバンバラ豆、第0713.35号の2の(2)に掲げるささげ、第0713.39号の2の(2)に掲げるその他のささげ属又はいんげんまめ属の豆、第0713.50号の2の(2)に掲げるそら豆、第0713.60号の2の(2)に掲げるき豆及び第0713.90号の2の(2)に掲げるその他の乾燥した豆について、120、000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
- その他のもの
ひよこ豆
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
緑豆(ヴィグナ・ムンゴ及びヴィグナ・ラジアタ)
小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
(1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
(2)その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア)
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
(1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
(2)その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ)
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
(1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
(2)その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
その他のもの
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
(1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
(2)その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
-- 竹小豆
-- その他のもの
- その他のもの
-- 竹小豆
-- その他のもの
ひら豆
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
(1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
(2)その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
き豆(カヤヌス・カヤン)
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
(1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
(2)その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
その他のもの
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
(1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
(2)その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない。)並びにサゴやしの髄
カッサバ芋
1 冷凍したもの
- 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
- その他のもの
2 その他のもの
(1)粉又はミールのペレット
- 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
- その他のもの
(2)その他のもの
- 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
- その他のもの
かんしよ
1 冷凍したもの
2 その他のもの
ヤム芋(ディオスコレア属のもの)
1 冷凍したもの
2 その他のもの
さといも(コロカシア属のもの)
1 冷凍したもの
2 その他のもの
アメリカさといも(クサントソマ属のもの)
1 冷凍したもの
2 その他のもの
その他のもの
1 冷凍したもの
2 その他のもの

08類:食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

コード
ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
ココやしの実
乾燥したもの
内果皮付きのもの
その他のもの
ブラジルナット
殻付きのもの
殻を除いたもの
カシューナット
殻付きのもの
殻を除いたもの
その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
アーモンド
殻付きのもの
1 ビターアーモンド
2 スイートアーモンド
殻を除いたもの
1 ビターアーモンド
2 スイートアーモンド
ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)
殻付きのもの
殻を除いたもの
くるみ
殻付きのもの
殻を除いたもの
くり(カスタネア属のもの)
殻付きのもの
殻を除いたもの
ピスタチオナット
殻付きのもの
殻を除いたもの
マカダミアナット
殻付きのもの
殻を除いたもの
コーラナット(コラ属のもの)
びんろう子
その他のもの
1 ペカン
2 その他のもの
バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
プランテイン
1 生鮮のもの
(1)毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの
(2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
2 乾燥したもの
その他のもの
1 生鮮のもの
(1)毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの
(2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
2 乾燥したもの
なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
なつめやしの実
いちじく
- 生鮮のもの
- 乾燥したもの
パイナップル
1 生鮮のもの
2 乾燥したもの
アボカドー
- 生鮮のもの
- 乾燥したもの
グアバ、マンゴー及びマンゴスチン
- 生鮮のもの
-- マンゴー
-- その他のもの
- 乾燥したもの
かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
オレンジ
1 毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
2 毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種
マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん
クレメンタイン
その他のもの
グレープフルーツ(ポメロを含む。)
- 毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
- 毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリア)
- レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)
- ライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリア)
その他のもの
1 ライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリアを除く。)
2 その他のもの
ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
生鮮のもの
1 毎年3月1日から同年10月31日までに輸入されるもの
2 毎年11月1日から翌年2月末日までに輸入されるもの
乾燥したもの
パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)
メロン(すいかを含む。)
すいか
その他のもの
パパイヤ
りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る。)
りんご
マルメロ
あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。)
あんず
さくらんぼ
サワーチェリー(プルヌス・ケラスス)
その他のもの
桃(ネクタリンを含む。)
プラム及びスロー
その他の果実(生鮮のものに限る。)
ストロベリー
ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー
ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー
クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実
キウイフルーツ
ドリアン
その他のもの
- ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし
- その他のもの
冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
ストロベリー
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
その他のもの
1 砂糖を加えたもの
(1)パイナップル
(2)ベリー
(3)サワーチェリー(プルヌス・ケラスス)
(4)桃及び梨
(5)その他のもの
- パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
- その他のもの
2 その他のもの
(1)パイナップル
(2)パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
(3)桃、梨及びベリー
- ベリー
- 桃及び梨
(4)その他のもの
- カムカム
- その他のもの
一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
さくらんぼ
その他のもの
1 バナナ
(1)毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの
(2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
2 オレンジ
(1)毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
(2)毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
3 グレープフルーツ(ポメロを含む。)
(1)毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
(2)毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
4 その他のもの
(1)レモン及びライム(保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものを除く。)
(2)くり(カスタネア属のもの)
(3)その他のもの
- パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
- マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種
- その他のもの
乾燥果実(第08.01項から第08.06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの
あんず
プルーン
りんご
その他の果実
1 ベリー
2 その他のもの
- パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ
- 干しがき
- サントル
- その他のもの
この類のナット又は乾燥果実を混合したもの
1 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の50%を超えるもの(くり(カスタネア属のもの)、くるみ、ピスタチオナット、コーラナット(コラ属のもの)、第0802.90号のナット又は第0813.10号から第0813.40号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除く。)
2 その他のもの
かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)

09類:コーヒー、茶、マテ及び香辛料

コード
コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)
コーヒー(いつたものを除く。)
カフェインを除いてないもの
カフェインを除いたもの
コーヒー(いつたものに限る。)
カフェインを除いてないもの
カフェインを除いたもの
その他のもの
1 コーヒー豆の殻及び皮
2 コーヒーを含有するコーヒー代用物
茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)
緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)
その他の緑茶(発酵していないものに限る。)
1 くず(飲用に適するものを除く。)
2 その他のもの
紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)
- 紅茶
- その他のもの
その他の紅茶及び部分的に発酵した茶
1 くず(飲用に適するものを除く。)
2 その他のもの
(1)紅茶
(2)その他のもの
マテ
とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー
ペッパー
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
破砕し又は粉砕したもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
とうがらし属又はピメンタ属の果実
乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。)
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
破砕し又は粉砕したもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
バニラ豆
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
破砕し又は粉砕したもの
けい皮及びシンナモンツリーの花
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
けい皮(キナモムム・ゼラニカム・ブルーメ)
その他のもの
破砕し又は粉砕したもの
丁子(果実、花及び花梗に限る。)
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
破砕し又は粉砕したもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類
肉ずく
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
破砕し又は粉砕したもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
肉ずく花
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
破砕し又は粉砕したもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
カルダモン類
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
破砕し又は粉砕したもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー
コリアンダーの種
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
破砕し又は粉砕したもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
クミンの種
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
破砕し又は粉砕したもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
破砕し又は粉砕したもの
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料
しようが
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
1 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの
2 その他のもの
(1)小売用の容器入りにしたもの
(2)その他のもの
A 乾燥したもの(全形のものに限るものとし、皮を除いてあるかないかを問わない。)
B その他のもの
- 生鮮のもの
- その他のもの
破砕し又は粉砕したもの
1 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの
2 その他のもの
(1)小売用の容器入りにしたもの
(2)その他のもの
- 生鮮のもの
- その他のもの
サフラン
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
- 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
- 破砕し又は粉砕したもの
うこん
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
- 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
- 破砕し又は粉砕したもの
その他の香辛料
この類の注1(b)の混合物
1 カレー
2 その他のもの
(1)小売用の容器入りにしたもの
(2)その他のもの
その他のもの
1 小売用の容器入りにしたもの
- 月けい樹の葉及びタイム
- その他のもの
2 その他のもの
- 月けい樹の葉及びタイム
-- 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
-- 破砕し又は粉砕したもの
- その他のもの
-- 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
-- 破砕し又は粉砕したもの

10類:穀物

コード
小麦及びメスリン
デュラム小麦
播種用のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
その他のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
その他のもの
播種用のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
-- メスリン
-- その他のもの
- その他のもの
-- メスリン
-- その他のもの
その他のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
-- メスリン
-- その他のもの
--- 飼料用のもの
--- その他のもの
- その他のもの
-- メスリン
-- その他のもの
--- 飼料用のもの
--- その他のもの
ライ麦
播種用のもの
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
その他のもの
- 飼料用のもの
- その他のもの
大麦及び裸麦
播種用のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
その他のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
-- 飼料用のもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- 飼料用のもの
-- その他のもの
オート
播種用のもの
- 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
- その他のもの
その他のもの
とうもろこし
播種用のもの
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
その他のもの
1 爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。)
2 その他のもの
- 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
- 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの
-- 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
--- コーンスターチの製造に使用するもの
--- 政令で定めるところにより飼料用に供するもの
--- コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの
--- その他のもの
-- その他のもの
もみ
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
- その他のもの
玄米
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
- その他のもの
精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
- その他のもの
砕米
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
- その他のもの
グレーンソルガム
播種用のもの
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
その他のもの
- 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
- その他のもの
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物
そば
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
ミレット
播種用のもの
その他のもの
カナリーシード
フォニオ(ディギタリア属のもの)
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
キヌア(ケノポディウム・クイノア)
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
ライ小麦
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
その他の穀物
1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
2 その他のもの

11類:穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

コード
小麦粉及びメスリン粉
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
-- グルタミン酸ソーダ製造用のもの(税関の監督の下でグルタミン酸ソーダ製造用の原料として使用するものに限る。)
-- その他のもの
- その他のもの
穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)
とうもろこし粉
その他のもの
1 大麦粉及び裸麦粉
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
2 ライ小麦粉
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
3 米粉
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
4 その他のもの
- ライ麦粉
- その他のもの
ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
ひき割り穀物及び穀物のミール
小麦のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
とうもろこしのもの
その他の穀物のもの
1 大麦又は裸麦のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
2 ライ小麦のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
3 オートのもの
4 米のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
5 その他のもの
ペレット
1 小麦のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
2 オートのもの
3 とうもろこし又は米のもの
(1)とうもろこしのもの
(2)米のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
4 大麦又は裸麦のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
5 ライ小麦のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
6 その他のもの
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10.06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
オートのもの
その他の穀物のもの
1 小麦又はライ小麦のもの
*〔1〕小麦のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
*〔2〕ライ小麦のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
2 とうもろこし又は米のもの
(1)とうもろこしのもの
(2)米のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
3 大麦又は裸麦のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
4 その他のもの
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)
オートのもの
とうもろこしのもの
1 コーンフレークの製造に使用するもの
2 その他のもの
その他の穀物のもの
1 小麦又はライ小麦のもの
*〔1〕小麦のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
*〔2〕ライ小麦のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
2 米のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
3 大麦又は裸麦のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
4 その他のもの
- そばのもの
- その他のもの
穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット
粉及びミール
フレーク、粒及びペレット
乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール
乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)のもの
サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)のもの
- カッサバ芋のもの
-- 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
-- その他のもの
- その他のもの
第8類の物品のもの
- バナナのもの
-- 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
-- その他のもの
- その他のもの
麦芽(いつてあるかないかを問わない。)
いつてないもの
- この号のいつてない麦芽及び第1107.20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
-- 泥炭でくん蒸したもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- 泥炭でくん蒸したもの
-- その他のもの
いつたもの
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
でん粉及びイヌリン
でん粉
小麦でん粉
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
とうもろこしでん粉(コーンスターチ)
- この号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、第1108.13号に掲げるばれいしよでん粉、第1108.14号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉、第1108.19号に掲げるその他のでん粉、第1108.20号に掲げるイヌリン、第1901.20号の1の(2)のDの(b)に掲げるベーカリー製品製造用の混合物等及び第1901.90号の1の(2)のDの(b)に掲げる調製食料品について、157、000トンを基準とし、当該年度における当該物品及びコーンスターチの製造に使用するとうもろこしの需給、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第19.01項において「でん粉等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
-- でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
-- その他のもの
- その他のもの
ばれいしよでん粉
- でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
-- でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
-- その他のもの
- その他のもの
マニオカ(カッサバ)でん粉
- でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
-- でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
-- その他のもの
- その他のもの
その他のでん粉
- サゴでん粉
-- でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
--- でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
--- その他のもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
--- でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
--- その他のもの
-- その他のもの
イヌリン
- でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
小麦グルテン(乾燥してあるかないかを問わない。)

12類:採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

コード
大豆(割つてあるかないかを問わない。)
播種用のもの
その他のもの
- 黄白色系のもの
- その他のもの
落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)
播種用のもの
- この号、第1202.41号及び第1202.42号に掲げる落花生について、75、000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
-- 殻付きのもの
-- 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)
- その他のもの
-- 殻付きのもの
-- 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)
その他のもの
殻付きのもの
- 採油用のもの(税関の監督の下で採油用の原料として使用するものに限る。)
- その他のもの
-- 共通の限度数量以内のもの
-- その他のもの
殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)
- 採油用のもの(税関の監督の下で採油用の原料として使用するものに限る。)
- その他のもの
-- 共通の限度数量以内のもの
-- その他のもの
コプラ
亜麻の種(割つてあるかないかを問わない。)
菜種(割つてあるかないかを問わない。)
菜種(低エルカ酸のもの)
その他のもの
ひまわりの種(割つてあるかないかを問わない。)
その他の採油用の種及び果実(割つてあるかないかを問わない。)
油やしの実及びパーム核
綿実
播種用のもの
その他のもの
ひまの種
ごま
マスタードの種
サフラワー(カルタムス・ティンクトリウス)の種
メロンの種
その他のもの
けしの種
その他のもの
- 大麻の種
- その他のもの
採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)
大豆のもの
その他のもの
播種用の種、果実及び胞子
てん菜の種
飼料用植物の種
ルーサン(アルファルファ)の種
クローバー(トリフォリウム属のもの)の種
フェスクの種
ケンタッキーブルーグラス(ポア・プラテンスィス)の種
ライグラス(ロリウム・ムルティフロルム及びロリウム・ペレネ)の種
その他のもの
- チモシーの種
- その他のもの
園芸用草花の種
その他のもの
野菜の種
- 大根の種
- その他のもの
その他のもの
ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン
ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。)
ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン
- ホップ
- ルプリン
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)
おたねにんじん
1 生鮮のもの及び乾燥したもの
2 その他のもの
コカ葉
けしがら
麻黄
その他のもの
1 ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉、ウワウルシ葉、ホミカ、クベバ、コロシント実、コルヒクム子、トンカ豆、ストロファンツス子、プランタゴプシリウムの種、キナ皮、コンズランゴ皮、カスカラサグラダ、吐根、りんどう属の植物の茎及び根、セネガ根、遠志、甘松香、コロンボ根、海葱、ヤラッパ根、デリス根、インド蛇木根、木香、白及、キューベ根、セメンシナその他のサントニン採取用のもの、沈香、槐花、大黄並びに甘草
- 甘草
- その他のもの
2 除虫菊
(1) 生鮮のもの及び乾燥したもの
(2) その他のもの
3 大麻草
4 その他のもの
(1) 茎、樹皮及び根並びにこの類の備考1の物品(乾燥したものに限るものとし、粉状にしたものを除く。)
- この類の備考1の物品
- その他のもの
(2) その他のもの
A びやくだん
B はとむぎ
C その他のもの
海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
海草その他の藻類
食用に適するもの
1 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したもので、1枚の面積が430平方センチメートル以下のもの
2 あまのり属のもの及びこれを交えたもの(この号の1に掲げる物品を除く。)
3 その他のもの
- ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)
- わかめ(ウンダリア・ピンナティフィダ)
-- 乾燥したもの
-- その他のもの
--- 常温保存のもの
--- その他のもの
- その他のもの
その他のもの
1 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもの
- ふのり属のもの
- その他のもの
2 その他のもの
- てんぐさその他の寒天製造用の海草
-- てんぐさ科のもの
-- その他のもの
- その他のもの
その他のもの
てん菜
ローカストビーン(キャロブ)
さとうきび
チコリーの根
その他のもの
1 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)
- 267トン(荒粉換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
- その他のもの
2 その他のもの
- あんず、桃(ネクタリンを含む。)又はプラムの核及び仁
- その他のもの
穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。)
ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。)
ルーサン(アルファルファ)のミール及びペレット
その他のもの
- キューブ状のもの
- その他のもの

13類:ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

コード
ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(例えば、バルサム)
アラビアゴム
その他のもの
1 セラックその他の精製ラック
2 その他のもの
- シードラック
- その他のラック
- その他のもの
植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)
植物性の液汁及びエキス
生あへん
甘草のもの
ホップのもの
麻黄のもの
1 アルコール分が50%以上のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 飲料のもと
(1)植物性の一種類の原料から得たもの
(2)その他のもの
2 除虫菊のもの及びロテノンを含有する植物の根のもの
(1)除虫菊エキス
(2)その他のもの
3 その他のもの
(1)生漆
(2)大麻エキス、大麻チンキ及び粗製コカイン
(3)その他のもの
A アルコール分が50%以上のもの
B その他のもの
ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩
植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)
寒天
ローカストビーン若しくはその種又はグアーシードから得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)
- ローカストビーンガム
- その他のもの
その他のもの

14類:植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

コード
主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮)
とう
その他のもの
1 いぐさ、七島い(キュペルス・テゲティフォルミス)及び莞草(キュペルス・エクサルタトゥス)
2 その他のもの
(1)くずのつる
(2)その他のもの
植物性生産品(他の項に該当するものを除く。)
コットンリンター
その他のもの
1 主として詰物として使用する植物性材料(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)、主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(束ねてあるかないかを問わない。)、主として染色用又はなめし用に供する植物性原材料、除虫菊かす、雁皮並びにナット(殻を含むものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)及び種
- 主として詰物として使用する植物性材料(例えば、カポック、ベジタブルヘア及びイールグラス。支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)
- 主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(例えば、ほうきもろこし、ピアッサバ、カウチグラス及びメキシカンファイバー。束ねてあるかないかを問わない。)
- 主として染色用又はなめし用に供する植物性原材料
- 除虫菊かす
- 雁皮並びにナット(殻を含むものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)及び種
2 たぶの木又はへちまのもの
3 水ごけ
4 その他のもの
- かしわの葉及びさるとりいばらの葉
-- かしわの葉
-- さるとりいばらの葉
- その他のもの

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