最新のデータをご覧になりたい場合は、お申込みのほどよろしくお願い申し上げます。
月840円(年間10,080円)で、広告はなくなり、最新データ「2024年1月分まで」の閲覧が可能となります。
企画、財務部門での戦略立案・競合分析のため、多くの方にご利用いただいています。
(競合相手が、どのくらいの量を、どのくらいの価格で輸出入しているかなどの分析に利用可能です)

[統計品・輸入] その他のもの

価額、量、CIFグラフ

以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。

千円 KG 円/KG 極座標(円/KG)

年月価額(千円)量(KG)単価(円/KG)
2013/811,4977,6441,504
2013/925,163 (119%)24,016 (214%)1,048 (-30%)
2013/1033,241 (32%)24,075 (0%)1,381 (32%)
2013/1132,385 (-3%)30,154 (25%)1,074 (-22%)
2013/1231,027 (-4%)16,732 (-45%)1,854 (73%)

国別輸入状況

日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。

円グラフ(千円) 円グラフ(KG) 地図(千円) 地図(KG) 地図(輸送形態)

国別輸入CIF推移(2013年月別実績)

千円 KG 円/KG

税関別輸入割合

日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。

円グラフ(千円) 円グラフ(KG) 地図(千円) 地図(KG)

税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)

千円 KG 円/KG

輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)

マトリックス千円 KG 円/KG 

より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。 税関別国別データ

[輸入]概況品-統計品

その他のもの(020890090)

その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの
その他のもの
- その他のもの

」が属する概況品は、「鉱物性燃料(3)

鉱物性燃料

」であり、この内訳(該当の概況品に含まれる統計品)は、以下のとおりです。
概況品統計品コード品目名
(会員のみリンク表示)

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
2 その他のもの
(1)臓器及び舌
- 舌

(会員のみリンク表示)その他のもの

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
2 その他のもの
(1)臓器及び舌
- その他のもの

(会員のみリンク表示)1 ほほ肉及び頭肉

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
1 ほほ肉及び頭肉

(会員のみリンク表示)(2)その他のもの

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
2 その他のもの
(1)臓器及び舌
(2)その他のもの

(会員のみリンク表示)

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
牛のもの(冷凍したものに限る。)

(会員のみリンク表示)肝臓

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
牛のもの(冷凍したものに限る。)
肝臓

(会員のみリンク表示)(1)臓器

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
牛のもの(冷凍したものに限る。)
その他のもの
2 その他のもの
(1)臓器

(会員のみリンク表示)1 ほほ肉及び頭肉

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
牛のもの(冷凍したものに限る。)
その他のもの
1 ほほ肉及び頭肉

(会員のみリンク表示)(2)その他のもの

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
牛のもの(冷凍したものに限る。)
その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの

(会員のみリンク表示)(1)臓器

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
2 その他のもの
(1)臓器

(会員のみリンク表示)2 その他のもの

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
豚のもの(冷凍したものに限る。)
肝臓
2 その他のもの

(会員のみリンク表示)1 いのししのもの

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
豚のもの(冷凍したものに限る。)
その他のもの
1 いのししのもの

(会員のみリンク表示)(1)臓器

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
豚のもの(冷凍したものに限る。)
その他のもの
2 その他のもの
(1)臓器

(会員のみリンク表示)*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
豚のもの(冷凍したものに限る。)
その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの

(会員のみリンク表示)*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
豚のもの(冷凍したものに限る。)
その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの

(会員のみリンク表示)その他のもの生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
牛のもの(冷凍したものに限る。)
豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
豚のもの(冷凍したものに限る。)
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

(会員のみリンク表示)その他のもの冷凍したものに限る。

食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
牛のもの(冷凍したものに限る。)
豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
豚のもの(冷凍したものに限る。)
その他のもの(冷凍したものに限る。)

(会員のみリンク表示)1 肝臓

肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)
1 肝臓

(会員のみリンク表示)分割してないもの生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。

肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
七面鳥のもの
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

(会員のみリンク表示)分割してないもの冷凍したものに限る。

肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
七面鳥のもの
分割してないもの(冷凍したものに限る。)

(会員のみリンク表示)2 その他のもの

肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
七面鳥のもの
分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)
2 その他のもの

(会員のみリンク表示)分割してないもの冷凍したものに限る。

肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
あひるのもの
分割してないもの(冷凍したものに限る。)

(会員のみリンク表示)脂肪質の肝臓生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。

肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
あひるのもの
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

(会員のみリンク表示)その他のもの生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。

肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
あひるのもの
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

(会員のみリンク表示)肝臓

肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
あひるのもの
その他のもの(冷凍したものに限る。)
- 肝臓

(会員のみリンク表示)その他のもの

肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
あひるのもの
その他のもの(冷凍したものに限る。)
- その他のもの

(会員のみリンク表示)分割してないもの冷凍したものに限る。

肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
がちようのもの
分割してないもの(冷凍したものに限る。)

(会員のみリンク表示)脂肪質の肝臓生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。

肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
がちようのもの
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

(会員のみリンク表示)1 肝臓

肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
がちようのもの
その他のもの(冷凍したものに限る。)
1 肝臓

(会員のみリンク表示)2 その他のもの

肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
がちようのもの
その他のもの(冷凍したものに限る。)
2 その他のもの

(会員のみリンク表示)2 その他のもの

肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
ほろほろ鳥のもの
2 その他のもの

(会員のみリンク表示)うさぎのもの

その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
うさぎのもの

(会員のみリンク表示)くじらのもの

その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの
- くじらのもの

(会員のみリンク表示)爬虫類のもの

その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの
爬虫類のもの

(会員のみリンク表示)らくだ科のもの

その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの
らくだ科のもの

(会員のみリンク表示)かえるの脚

その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの
その他のもの
- かえるの脚

020890090

その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの
その他のもの
- その他のもの

その他のもの

その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの
その他のもの
- その他のもの

(会員のみリンク表示)*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格豚肉加工品に係る基準輸入価格関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第4項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔2〕に定める率例えば、9.8%の場合は0.098に0.6を加えた数で除し、これに1.5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。以下のもの

肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第4項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔2〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に0.6を加えた数で除し、これに1.5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。)以下のもの

(会員のみリンク表示)*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

(会員のみリンク表示)*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの

肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
ばら肉及びこれを分割したもの
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの

(会員のみリンク表示)*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
ばら肉及びこれを分割したもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

(会員のみリンク表示)*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの

肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
その他のもの
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの

(会員のみリンク表示)*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
その他のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

(会員のみリンク表示)牛の肉

肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
牛の肉

(会員のみリンク表示)爬虫類のもの

肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
爬虫類のもの

(会員のみリンク表示)*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
その他のもの
1 豚のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

(会員のみリンク表示)2 牛のもの

肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
その他のもの
1 豚のもの
2 牛のもの

(会員のみリンク表示)3 その他のもの

肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
その他のもの
1 豚のもの
3 その他のもの

(会員のみリンク表示)ソーセージその他これに類する物品肉、くず肉又は血から製造したものに限る。及びこれらの物品をもととした調製食料品

デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物
ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品

(会員のみリンク表示)1 牛又は豚のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
動物の肝臓のもの
1 牛又は豚のもの

(会員のみリンク表示)気密容器入りのもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
動物の肝臓のもの
2 その他のもの
- 気密容器入りのもの

(会員のみリンク表示)その他のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
動物の肝臓のもの
2 その他のもの
- その他のもの

(会員のみリンク表示)(2)その他のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
第01.05項の家きんのもの
七面鳥のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの

(会員のみリンク表示)1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片単に水煮したものに限る。

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
第01.05項の家きんのもの
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)

(会員のみリンク表示)(1)牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
第01.05項の家きんのもの
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
2 その他のもの
(1)牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの

(会員のみリンク表示)(2)その他のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
第01.05項の家きんのもの
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの

(会員のみリンク表示)(1)牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
第01.05項の家きんのもの
その他のもの
2 その他のもの
(1)牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの

(会員のみリンク表示)(2)その他のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
第01.05項の家きんのもの
その他のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの

(会員のみリンク表示)*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
豚のもの
もも肉及びこれを分割したもの
1 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの

(会員のみリンク表示)*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
豚のもの
もも肉及びこれを分割したもの
1 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

(会員のみリンク表示)2 その他のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
豚のもの
もも肉及びこれを分割したもの
1 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
2 その他のもの

(会員のみリンク表示)*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
豚のもの
肩肉及びこれを分割したもの
1 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの

(会員のみリンク表示)*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
豚のもの
肩肉及びこれを分割したもの
1 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

(会員のみリンク表示)2 その他のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
豚のもの
肩肉及びこれを分割したもの
1 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
2 その他のもの

(会員のみリンク表示)1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片単に水煮したものに限る。

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
豚のもの
その他のもの(混合物を含む。)
1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)

(会員のみリンク表示)*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
豚のもの
その他のもの(混合物を含む。)
2 その他のもの
(1)ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの

(会員のみリンク表示)*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
豚のもの
その他のもの(混合物を含む。)
2 その他のもの
(1)ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの

(会員のみリンク表示)(2)その他のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
豚のもの
その他のもの(混合物を含む。)
2 その他のもの
(1)ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(2)その他のもの

(会員のみリンク表示)1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片単に水煮したものに限る。

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
牛のもの
1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)

(会員のみリンク表示)単に水煮したもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
牛のもの
2 その他のもの
(1)牛の臓器及び舌のもの
- その他のもの
-- 単に水煮したもの

(会員のみリンク表示)気密容器入りのもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
牛のもの
2 その他のもの
(1)牛の臓器及び舌のもの
- その他のもの
-- その他のもの
--- 気密容器入りのもの

(会員のみリンク表示)その他のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
牛のもの
2 その他のもの
(1)牛の臓器及び舌のもの
- その他のもの
-- その他のもの
--- その他のもの

(会員のみリンク表示)その他のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
牛のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
A 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の30%未満のもの
- 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。)
-- その他のもの

(会員のみリンク表示)その他のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
牛のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
A 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の30%未満のもの
- 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。)
- その他のもの
-- 米を含むもの
-- その他のもの
--- その他のもの

(会員のみリンク表示)冷蔵及び冷凍のいずれもしていないもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
牛のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(a)単に水煮した後に乾燥したもの
- 気密容器入りのもの
(b)調味した後に乾燥したもの
- 気密容器入りのもの
-- 冷蔵及び冷凍のいずれもしていないもの

(会員のみリンク表示)その他のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
牛のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(a)単に水煮した後に乾燥したもの
- 気密容器入りのもの
(b)調味した後に乾燥したもの
- 気密容器入りのもの
- その他のもの

(会員のみリンク表示)(c)コーンビーフ

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
牛のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(a)単に水煮した後に乾燥したもの
- 気密容器入りのもの
(b)調味した後に乾燥したもの
- 気密容器入りのもの
(c)コーンビーフ

(会員のみリンク表示)イ 気密容器入りのもの野菜を含むものに限る。

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
牛のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(d)その他のもの
イ 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。)

(会員のみリンク表示)その他のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
牛のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(d)その他のもの
ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしていないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。)
- その他のもの

(会員のみリンク表示)その他のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
牛のもの
2 その他のもの
(2)その他のもの
B その他のもの
(d)その他のもの
ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしていないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。)
ハ その他のもの
- その他のもの
-- その他のもの

(会員のみリンク表示)1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片単に水煮したものに限る。

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
その他のもの(動物の血の調製品を含む。)
1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)

(会員のみリンク表示)(2)その他のもの

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
その他のもの(動物の血の調製品を含む。)
2 その他のもの
(2)その他のもの

(会員のみリンク表示)1 肉のエキス及びジュース

肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース
1 肉のエキス及びジュース

[輸入]近似概況品

鉱物性燃料(3)

鉱物性燃料

」に近い概況品一覧は以下のとおりです。
輸入
概況品コード品目名
--
輸出
概況品コード品目名
--


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