最新のデータをご覧になりたい場合は、お申込みのほどよろしくお願い申し上げます。
月840円(年間10,080円)で、広告はなくなり、最新データ「2024年2月分まで」の閲覧が可能となります。
企画、財務部門での戦略立案・競合分析のため、多くの方にご利用いただいています。
(競合相手が、どのくらいの量を、どのくらいの価格で輸出入しているかなどの分析に利用可能です)

輸出統計品一覧(18部)

90類:光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

コード
光ファイバー(束にしたものを含む。)、光ファイバーケーブル(第85.44項のものを除く。)、偏光材料製のシート及び板並びにレンズ(コンタクトレンズを含む。)、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもの及び光学的に研磨してないガラス製のものを除く。)
- 光ファイバー(束にしたものを含む。)及び光ファイバーケーブル
-- ガラス製のもの
-- その他のもの
- 偏光材料製のシート及び板
- コンタクトレンズ
- ガラス製の眼鏡用レンズ
- その他の材料製の眼鏡用レンズ
- その他のもの
レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもので機器に装着して又は機器の部分品として使用するものに限り、光学的に研磨してないガラス製のものを除く。)
- 対物レンズ
-- 写真機用、映写機用、投影機用、写真引伸機用又は写真縮小機用のもの
--- 写真機用のもの
--- 映写機用又は投影機用のもの
--- その他のもの
-- その他のもの
- フィルター
- その他のもの
眼鏡のフレーム及びその部分品
- フレーム
-- プラスチック製のもの
-- その他の材料製のもの
- 部分品
視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡
- サングラス
- その他のもの
双眼鏡、隻眼鏡その他の光学望遠鏡及びその支持具並びに天体観測用機器(電波観測用のものを除く。)及びその支持具
- 双眼鏡
-- プリズムを用いたもの
-- その他のもの
- その他の機器
-- 隻眼鏡(プリズムを用いたものに限る。)
-- その他のもの
- 部分品及び附属品(支持具を含む。)
写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第85.39項の放電管を除く。)
- 水中用、航空測量用又は内臓の医学的検診用に特に設計した写真機及び法廷用又は鑑識用の比較カメラ
- インスタントプリントカメラ
- その他の写真機
-- 一眼レフレックスのもの(幅が35ミリメートル以下のロールフィルムを使用するものに限る。)
-- その他のもの(幅が35ミリメートル未満のロールフィルムを使用するものに限る。)
-- その他のもの(幅が35ミリメートルのロールフィルムを使用するものに限る。)
-- その他のもの
- 写真用のせん光器具及びせん光電球
-- せん光器具(放電管を使用したもの(電子式のもの)に限る。)
-- その他のもの
- 部分品及び附属品
-- 写真機用のもの
-- その他のもの
映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)
- 撮影機
- 映写機
- 部分品及び附属品
-- 撮影機用のもの
-- 映写機用のもの
投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)
-投影機、引伸機及び縮小機
- 部分品及び附属品
写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器(この類の他の項に該当するものを除く。)、ネガトスコープ及び映写用又は投影用のスクリーン
- 写真用又は映画用の自動現像機(ロール状のフィルム及び紙を処理するものに限る。)及び現像したフィルムをロール状の写真用の紙に自動的に露光する機器
- その他の写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器及びネガトスコープ
- 映写用又は投影用のスクリーン
- 部分品及び附属品
光学顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものを含む。)
- 双眼実体顕微鏡
- その他の顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものに限る。)
- その他の顕微鏡
-- 金属顕微鏡
-- その他のもの
- 部分品及び附属品
顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器
- 顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器
- 部分品及び附属品
液晶デバイス(より特殊な限定をした項に該当するものを除く。)、レーザー(レーザーダイオードを除く。)及びその他の光学機器(この類の他の項に該当するものを除く。)
- 武器用望遠照準器、潜望鏡及びこの類又は第16部の機器の部分品として設計した望遠鏡
- レーザー(レーザーダイオードを除く。)
- その他の機器
- 部分品及び附属品
羅針盤その他の航行用機器
- 羅針盤
- 空中又は宇宙の航行用の機器(羅針盤を除く。)
- その他の機器
-- 超音波式魚群探知機
-- その他のもの
- 部分品及び附属品
土地測量(写真測量を含む。)用、水路測量用、海洋測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器(羅針盤を除く。)及び測距儀
- 測距儀
- 経緯儀及び視距儀
- 水準器
- 写真測量用機器
- その他の機器
- 部分品及び附属品
-- 電気式機器用のもの
-- その他のもの
はかり(感量が50ミリグラム以内のものに限るものとし、分銅を附属させてあるかないかを問わない。)
製図機器、けがき用具及び計算用具(例えば、写図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、計算尺及び計算盤)並びに手持ち式の測長用具(例えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパス。この類の他の項に該当するものを除く。)
- 写図台及び写図機械(自動式であるかないかを問わない。)
- その他の製図機器、けがき用具及び計算用具
- マイクロメーター、パス及びゲージ
-- 電気式のもの
-- その他のもの
--- マイクロメーター
--- ダイヤルゲージ
--- ノギス
--- その他のもの
- その他の機器
- 部分品及び附属品
医療用又は獣医用の機器(シンチグラフ装置その他の医療用電気機器及び視力検査機器を含む。)
- 診断用電気機器(機能検査用又は生理学的パラメーター検査用の機器を含む。)
-- 心電計
-- 走査型超音波診断装置
-- 磁気共鳴画像診断装置
-- シンチグラフ装置
-- その他のもの
--- 医用監視装置
--- 映像検査装置
---- 超音波を使用するもの
---- その他のもの
--- その他のもの
- 紫外線又は赤外線を使用する機器
- 注射器、針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品
-- 注射器(針を付けてあるかないかを問わない。)
-- 金属製の管針及び縫合用の針
--- 注射針
--- その他のもの
-- その他のもの
- その他の機器(歯科用のものに限る。)
-- 歯科用エンジン(同一の台上に他の歯科用機器を取り付けてあるかないかを問わない。)
-- その他のもの
--- 歯科用ユニット
--- その他のもの
- その他の機器(眼科用のものに限る。)
-- 電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)並びにその部分品及び附属品
-- その他のもの
- その他の機器
-- 電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)
--- 治療用のもの
--- その他のもの
-- 電気機器の部分品及び附属品
-- その他のもの(医療用のものに限る。)
--- 外科用のもの
---- 鉗子、メス、のこぎり、はさみその他の手道具
---- その他のもの
--- その他のもの
-- その他のもの
機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器
- 機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器
- オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器
その他の呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。)
整形外科用機器(松葉づえ、外科用ベルト及び脱腸帯を含む。)、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又は人体内に埋めて使用するものに限る。)、人造の人体の部分及び副木その他の骨折治療具
- 整形外科用機器及び骨折治療具
- 義歯及び歯用の取付用品
-- 義歯
-- その他のもの
- その他の人造の人体の部分
-- 人造関節
-- その他のもの
- 補聴器(部分品及び附属品を除く。)
- 心筋刺激用ペースメーカー(部分品及び附属品を除く。)
- その他のもの
エックス線、アルファ線、ベータ線又はガンマ線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)、高電圧発生機、制御盤、スクリーン並びに検査用又は処置用の机、いすその他これらに類する物品及びエックス線管その他のエックス線の発生機
- エックス線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)
-- コンピュータ断層撮影装置
-- その他のもの(歯科用のものに限る。)
-- その他のもの(医療用又は獣医用のものに限る。)
-- その他の用途に供するもの
- アルファ線、ベータ線又はガンマ線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)
-- 医療用又は獣医用のもの
-- その他の用途に供するもの
- エックス線管
- その他のもの(部分品及び附属品を含む。)
-- 医療用のもの
-- その他のもの
教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型
硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験機その他の材料試験機(材料(例えば、金属、木材、紡織用繊維、紙及びプラスチック)の機械的性質を試験するものに限る。)
- 材料試験機(金属を試験するものに限る。)
- その他の機器
- 部分品及び附属品
ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計(記録装置を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらを組み合わせた物品
- 温度計及びパイロメーター(その他の機器と組み合わせたものを除く。)
-- 液体封入のもの(直読式のものに限る。)
-- その他のもの
- その他の機器
- 部分品及び附属品
液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器(例えば、流量計、液位計、マノメーター及び熱流量計。第90.14項、第90.15項、第90.28項又は第90.32項の機器を除く。)
- 液体の流量又は液位の測定用又は検査用のもの
-- 電気式のもの
--- 電子式のもの
--- その他のもの
-- その他のもの
- 圧力の測定用又は検査用のもの
-- 電気式のもの
--- 電子式のもの
--- その他のもの
-- その他のもの
- その他の機器
-- 電気式のもの
-- その他のもの
- 部分品及び附属品
物理分析用又は化学分析用の機器(例えば、偏光計、屈折計、分光計及びガス又は煙の分析機器)、粘度、多孔度、膨脹、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器(露出計を含む。)及びミクロトーム
- ガス又は煙の分析機器
- クロマトグラフ及び電気泳動装置
- 分光計、分光光度計及び分光写真器(紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限る。)
- その他の機器(紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限る。)
- その他の機器
-- 電気式のもの
--- 分析機器
--- その他のもの
-- その他のもの
- ミクロトーム並びに部分品及び附属品
-- 電気式機器用の部分品及び附属品
-- その他のもの
気体用、液体用又は電気用の積算計器及びその検定用計器
- ガス用計器
- 液体用計器
- 電気用計器
- 部分品及び附属品
積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品並びに速度計及び回転速度計(第90.14項又は第90.15項のものを除く。)並びにストロボスコープ
- 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品
- 速度計、回転速度計及びストロボスコープ
-- 電気式のもの
-- その他のもの
--- 速度計
--- その他のもの
- 部分品及び附属品
オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他の電気的量の測定用又は検査用の機器(第90.28項の計器を除く。)及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他の電離放射線の測定用又は検出用の機器
- 電離放射線の測定用又は検出用の機器
- オシロスコープ及びオシログラフ
- 電圧、電流、抵抗又は電力の測定用又は検査用のその他の機器
-- マルチメーター(記録装置を有しないもの)
-- マルチメーター(記録装置を有するもの)
-- その他のもの(記録装置を有しないもの)
--- 電圧計及び電流計
--- その他のもの
-- その他のもの(記録装置を有するもの)
- 遠隔通信用に特に設計したその他の機器(例えば、漏話計、利得測定装置、ひずみ率計及び雑音計)
- その他の機器
-- 半導体ウエハー又は半導体デバイスの測定用又は検査用の機器
---特性測定器
---その他のもの
-- その他のもの(記録装置を有するものに限る。)
-- その他のもの
--- スペクトラムアナライザー
--- その他のもの
- 部分品及び附属品
測定用又は検査用の機器(この類の他の項に該当するものを除く。)及び輪郭投影機
- 釣合試験機
- テストベンチ
- その他の光学式機器
-- 半導体ウエハー又は半導体デバイスの検査用の機器及びフォトマスク又はレチクル(半導体デバイスの製造に使用するものに限る。)の検査用の機器
-- その他のもの
--- 輪郭投影機
--- その他のもの
- その他の機器
-- 電気式のもの
--- 自動寸法測定機及び座標測定機
--- その他のもの
-- その他のもの
- 部分品及び附属品
-- 電気式機器用のもの
-- その他のもの
自動調整機器
- サーモスタット
-- 電気式のもの
-- その他のもの
- マノスタット
- その他の機器
-- 液体式又は気体式のもの
-- その他のもの
--- 電気式のもの
---- 電子式のもの
----- 自動電圧調整機器
----- 温度、液面又は流量の自動調整機器
----- その他のもの
---- その他のもの
--- その他のもの
- 部分品及び附属品
この類の機器の部分品及び附属品(この類の他の項に該当するものを除く。)

91類:時計及びその部分品

コード
腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含むものとし、ケースに貴金属又は貴金属を張つた金属を使用したものに限る。)
- 腕時計(電気式のものに限るものとし、ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)
-- 機械式表示部のみを有するもの
-- その他のもの
- その他の腕時計(ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)
-- 自動巻きのもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- 電気式のもの
-- その他のもの
腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含むものとし、第91.01項のものを除く。)
- 腕時計(電気式のものに限るものとし、ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)
-- 機械式表示部のみを有するもの
-- オプトエレクトロニクス表示部のみを有するもの
-- その他のもの
- その他の腕時計(ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)
-- 自動巻きのもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- 電気式のもの
-- その他のもの
時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、携帯用時計及び第91.04項の時計を除く。)
- 電気式のもの
- その他のもの
計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用のものに限る。)
その他の時計(携帯用時計を除く。)
- 目覚まし時計
-- 電気式のもの
-- その他のもの
- 掛時計
-- 電気式のもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- 電気式のもの
-- その他のもの
時刻の記録用又は時間の測定用、記録用若しくは表示用の機器(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。例えば、タイムレジスター及びタイムレコーダー)
- タイムレジスター及びタイムレコーダー
- その他のもの
タイムスイッチ(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。)
ウォッチムーブメント(完成品に限る。)
- 電気式のもの
-- 機械式表示部のみを有するもの及び機械式表示部を組み込むことができる装置を有するもの
-- オプトエレクトロニクス表示部のみを有するもの
-- その他のもの
- 自動巻きのもの
- その他のもの
その他の時計用ムーブメント(完成品に限る。)
- 電気式のもの
- その他のもの
時計用ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一部組み立てたもの(ムーブメントセット)、未完成の時計用ムーブメントで組み立てたもの並びに時計用ラフムーブメント
- 携帯用時計のもの
-- ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一部組み立てたもの(ムーブメントセット)
-- 未完成のムーブメントで組み立てたもの
-- ラフムーブメント
- その他のもの
携帯用時計のケース及びその部分品
- ケース(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)
- ケース(卑金属製のものに限るものとし、金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。)
- その他のケース
- 部分品
時計(携帯用時計を除く。)のケース及びこれに類するケースでこの類のその他の物品に使用するもの並びにこれらの部分品
- ケース
- 部分品
携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品
- 貴金属製又は貴金属を張つた金属製のもの
- 卑金属製のもの(金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。)
- その他のもの
その他の時計の部分品
- ばね(ひげぜんまいを含む。)
- 文字板
- 地板及び受け
- その他のもの

92類:楽器並びにその部分品及び附属品

コード
ピアノ(自動ピアノを含む。)、ハープシコードその他鍵盤のある弦楽器
- アップライトピアノ
- グランドピアノ
- その他のもの
その他の弦楽器(例えば、ギター、バイオリン及びハープ)
- 弓で弾くもの
- その他のもの
吹奏楽器(例えば、鍵盤のあるパイプオルガン、アコーディオン、クラリネット、トランペット及びバグパイプ。オーケストリオン及びバーバリアオルガンを除く。)
- 金管楽器
- その他のもの
打楽器(例えば、太鼓、木琴、シンバル、カスタネット及びマラカス)
- 太鼓
- その他のもの
電気的に音を発生し又は増幅する楽器(例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン)
- 鍵盤楽器(アコーディオンを除く。)
- その他のもの
-- 電気ギター
-- その他のもの
オルゴール、オーケストリオン、バーバリアオルガン、機械式鳴き鳥、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の項に該当するものを除く。)、おとり笛及びホイッスル、角笛その他の音響信号用笛
- オルゴール
- その他のもの
楽器の部分品(例えば、オルゴールの機構)及び附属品(例えば、機械式演奏用のカード、ディスク及びロール)、メトロノーム、音さ並びに調子笛
- 楽器用の弦
- その他のもの
-- ピアノの部分品及び附属品
-- 第92.02項の楽器の部分品及び附属品
-- 第92.07項の楽器の部分品及び附属品
-- その他のもの

^