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輸入統計品一覧(12部)

64類:履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

コード
防水性の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限るものとし、縫合、リベット締め、くぎ打ち、ねじ締め、プラグ止めその他これらに類する方法により甲を底に固定し又は組み立てたものを除く。)
履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)
1 スキー靴
2 その他のもの
その他の履物
くるぶしを覆うもの(ひざを覆うものを除く。)
1 スキー靴
2 その他のもの
その他のもの
その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
スポーツ用の履物
スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ
1 スキー靴
2 スノーボードブーツ
その他のもの
履物(甲の部分のストラップ又はひもを底にプラグ止めしたものに限る。)
その他の履物
くるぶしを覆うもの
その他のもの
- 短靴
- サンダル
-- かかとを覆わないもの
-- その他のもの
- その他のもの
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)
スポーツ用の履物
スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ
1 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの
2 その他のもの
履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)
- 室内用履物
-- この号、第6403.40号、第6403.51号の1及び2の(2)、第6403.59号の1の(2)及び2の(2)、第6403.91号の1の(2)及び2の(2)、第6403.99号の1の(2)及び2の(2)、第6404.19号の1の(1)、第6404.20号の1の(1)並びに2の(1)のA及び(2)のA、第6405.10号の1の(1)並びに第6405.90号の1の(1)のA及び(2)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において12、019、000足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第64.05項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- 共通の限度数量以内のもの
-- その他のもの
その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)
- 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの
-- 共通の限度数量以内のもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- 共通の限度数量以内のもの
-- その他のもの
その他の履物(本底が革製のものに限る。)
くるぶしを覆うもの
1 室内用履物
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
2 その他のもの
(1)体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
(2)その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
その他のもの
1 スリッパその他の室内用履物
(1)スリッパ
(2)その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
2 その他のもの
(1)体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
(2)その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
-- 中底が19㎝を超えるもの
--- 紳士用のもの
--- 婦人用のもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- 中底が19㎝を超えるもの
--- 紳士用のもの
--- 婦人用のもの
-- その他のもの
--- ベース又はプラットホームが木製のもの(中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有するものを除く。)
--- その他のもの
その他の履物
くるぶしを覆うもの
1 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。)
(1)体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
(2)その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
2 その他のもの
(1)体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
(2)その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
その他のもの
1 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)
(1)体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
(2)その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
-- 中底が19㎝を超えるもの
--- 紳士用のもの
--- 婦人用のもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- 中底が19㎝を超えるもの
--- 紳士用のもの
--- 婦人用のもの
-- その他のもの
--- ベース又はプラットホームが木製のもの(中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有するものを除く。)
--- その他のもの
2 その他のもの
(1)スリッパ及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
(2)その他のもの
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)
履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物
その他のもの
1 甲に毛皮を使用したもの
(1)甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
- 地下たび
- キャンバスシューズ
- その他のもの
履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
1 甲に毛皮を使用したもの
(1)甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
(2)その他のもの
2 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)
(1)キャンバスシューズ
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
B その他のもの
(2)その他のもの
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
B その他のもの
3 その他のもの
その他の履物
甲が革製又はコンポジションレザー製のもの
1 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)
(1)甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
(2)その他のもの
2 本底がゴム製、プラスチック製又はコンポジションレザー製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)
3 その他のもの
甲が紡織用繊維製のもの
その他のもの
1 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの
(1)甲に毛皮を使用したもの
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
B その他のもの
(2)その他のもの
A 本底が革製のもの
(a)甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
(b)その他のもの
B その他のもの
2 その他のもの
履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品
甲及びその部分品(しんを除く。)
1 革製のもの及び毛皮を使用したもの
- 甲
- その他のもの
2 その他のもの
本底及びかかと(ゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
その他のもの
1革製のもの及び毛皮を使用したもの
-革製のもの(毛皮を使用してあるかないかを問わない。)
-その他のもの
--木製のもの
--その他の材料製のもの
2 その他のもの
-木製のもの
-その他の材料製のもの

65類:帽子及びその部分品

コード
フェルト製の帽体(成型し又はつばを付けたものを除く。)並びにフェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマンションを含む。)
帽体(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作つたものに限るものとし、成型し、つばを付け、裏張りし又はトリミングしたものを除く。)
帽子(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)
帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作つたものに限るものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)及びヘアネット(材料を問わないものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)
1 ヘアネット
2 その他のもの
- 編物製のもの
- その他のもの
その他の帽子(裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)
安全帽子
1 革製のもの及び毛皮付きのもの
2 その他のもの
その他のもの
ゴム製又はプラスチック製のもの
1毛皮付きのもの
2 その他のもの
その他の材料製のもの
1 革製のもの及び毛皮付きのもの
2 毛皮製のもの
3 その他のもの
帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム、ひさし及びあごひも

66類:傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品

コード
傘(つえ兼用傘、ビーチパラソルその他これらに類するものを含む。)
ビーチパラソルその他これに類する傘
その他のもの
折畳み式のもの
その他のもの
つえ、シートステッキ、むちその他これらに類する製品
第66.01項又は第66.02項の製品の部分品、トリミング及び附属品
傘の骨(中棒に取り付けたものを含む。)
その他のもの

67類:調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

コード
羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛、羽毛の部分及び鳥の綿毛並びにこれらの製品(この項には、第05.05項の物品並びに加工した羽軸及び羽茎を含まない。)
人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品
プラスチック製のもの
その他の材料製のもの
人髪(仕上げをし、梳き、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)及び羊毛、獣毛その他の紡織用繊維(かつらその他これに類する物品の製造用に調製したものに限る。)
かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。)
合成繊維材料製のもの
かつら(完成品に限る。)
その他のもの
人髪製のもの
その他の材料製のもの

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