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輸出統計品一覧(04部)

16類:肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品

コード
ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品
その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
- 均質調製品
- 動物の肝臓のもの
- 第01.05項の家きんのもの
-- 七面鳥のもの
-- 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
-- その他のもの
- 豚のもの
-- もも肉及びこれを分割したもの
-- 肩肉及びこれを分割したもの
-- その他のもの(混合物を含む。)
- 牛のもの
- その他のもの(動物の血の調製品を含む。)
肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース
魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
- 魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)
-- さけ
-- にしん
-- いわし
--- 気密容器入りのもの
--- その他のもの
-- まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお
--- 気密容器入りのもの
---- まぐろ
----- 油漬けのもの
----- その他のもの
---- はがつお及びかつお
--- その他のもの
-- さば
--- 気密容器入りのもの
---- 水煮のもの
---- その他のもの
--- その他のもの
-- かたくちいわし
-- うなぎ
-- ふかひれ
-- その他のもの
--- さんま
--- その他のもの
- その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚
-- 魚肉ソーセージ、かまぼこその他のねり製品
--- 魚肉ソーセージ
--- その他のもの
-- その他のもの
- キャビア及びその代用物
-- キャビア
-- キャビア代用物
甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)
- かに
- シュリンプ及びプローン
-- 気密容器入りでないもの
-- その他のもの
- ロブスター
- その他の甲殻類
- 軟体動物
-- かき
--- 気密容器入りのもの
--- その他のもの
-- スキャロップ(いたや貝を含む。)
-- い貝
-- いか
-- たこ
-- クラム、コックル及びアークシェル
-- あわび
-- かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)
-- その他のもの
--- 貝柱
--- その他のもの
- その他の水棲無脊椎動物
-- なまこ
--- 乾燥したもの
--- その他のもの
-- うに
-- くらげ
-- その他のもの

17類:糖類及び砂糖菓子

コード
甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)
- 粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)
-- てん菜糖
-- この類の号注2の甘しや糖
-- その他の甘しや糖
- その他のもの
-- 香味料又は着色料を加えたもの
-- その他のもの
その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル
- 乳糖及び乳糖水
-- 無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の99%以上のもの
-- その他のもの
- かえで糖及びかえで糖水
- ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%未満のものに限る。)
- ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%以上50%未満のものに限るものとし、転化糖を除く。)
- 果糖(化学的に純粋なものに限る。)
- その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%を超えるものに限るものとし、転化糖を除く。)
- その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の50%含有するものを含む。)
糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)
- 甘しや糖みつ
- その他のもの
砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。)
- チューインガム(砂糖で覆つてあるかないかを問わない。)
- その他のもの
-- キャンデー類
-- ホワイトチョコレート
-- その他のもの

18類:ココア及びその調製品

コード
カカオ豆(生のもの及びいつたもので、全形のもの及び割つたものに限る。)
カカオ豆の殻、皮その他のくず
ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。)
- 脱脂してないもの
- 完全に又は部分的に脱脂したもの
カカオ脂
ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
- ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
- その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)
- その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)
-- 詰物をしたもの
-- 詰物をしてないもの
- その他のもの

19類:穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

コード
麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
- 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。)
- 第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地
- その他のもの
スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。)
- パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたものを除く。)
-- 卵を含有するもの
-- その他のもの
--- スパゲティ及びマカロニ
--- うどん、そうめん及びそば
--- その他のもの
- パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその他の調製をしてあるかないかを問わない。)
- その他のパスタ
-- インスタントラーメンその他の即席めん類
-- その他のもの
- クースクース
タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。)
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)
- 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品
- いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品
- ブルガー小麦
- その他のもの
-- 米のもの
-- その他のもの
パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
- クリスプブレッド
- ジンジャーブレッドその他これに類する物品
- スイートビスケット、ワッフル及びウエハー
-- スイートビスケット
-- ワッフル及びウエハー
- ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品
- その他のもの
-- あられ、せんべいその他これらに類する米菓
-- その他のもの

20類:野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

コード
食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分
- きゆうり及びガーキン
- その他のもの
調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
- トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。)
- その他のもの
調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
- きのこ(はらたけ属のもの)
- その他のもの
調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。)
- ばれいしよ
- その他の野菜及び野菜を混合したもの
調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。)
- 均質調製野菜
- ばれいしよ
- えんどう(ピスム・サティヴム)
- ささげ属又はいんげんまめ属の豆
-- さやを除いた豆
-- その他のもの
- アスパラガス
- オリーブ
- スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)
- その他の野菜及び野菜を混合したもの
-- たけのこ
-- その他のもの
砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)
ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
- 均質調製果実
- その他のもの
-- かんきつ類の果実
-- その他のもの
果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
- ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
-- 落花生
-- その他のもの(混合したものを含む。)
--- 納豆
--- その他のもの
- パイナップル
- かんきつ類の果実
- なし
- あんず
- さくらんぼ
- 桃(ネクタリンを含む。)
- ストロベリー
- その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)
-- パームハート
-- クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)
-- 混合したもの
-- その他のもの
--- 梅
--- その他のもの
果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
- オレンジジュース
-- 冷凍したもの
-- 冷凍してないもの(ブリックス値が20以下のものに限る。)
-- その他のもの
- グレープフルーツ(ポメロを含む。)ジュース
-- ブリックス値が20以下のもの
-- その他のもの
- その他のかんきつ類の果実のジュース(二以上の果実から得たものを除く。)
-- ブリックス値が20以下のもの
-- その他のもの
- パイナップルジュース
-- ブリックス値が20以下のもの
-- その他のもの
- トマトジュース
- ぶどうジュース(ぶどう搾汁を含む。)
-- ブリックス値が30以下のもの
-- その他のもの
- りんごジュース
-- ブリックス値が20以下のもの
-- その他のもの
- その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。)
-- クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)ジュース
-- その他のもの
- 混合ジュース

21類:各種の調製食料品

コード
コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物
- コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品
-- エキス、エッセンス及び濃縮物
--- インスタントコーヒー
--- その他のもの
-- エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品
- 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品
- チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物
酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー
- 酵母(活性のものに限る。)
- 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
- 調製したベーキングパウダー
ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
- 醤油
- トマトケチャップその他のトマトソース
- マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
- その他のもの
-- 味噌
-- インスタントカレーその他のカレー調製品
-- ウスターソースその他これに類する物品
-- マヨネーズ
-- ドレッシングその他これに類する物品(マヨネーズを除く。)
-- その他のもの
スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品
- スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品
- 均質混合調製食料品
アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。)
調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
- たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質
- その他のもの
-- 焼きのり及び味つけのり
-- 豆腐
-- その他のもの

22類:飲料、アルコール及び食酢

コード
水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪
- 鉱水及び炭酸水
- その他のもの
水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実又は野菜のジュースを除く。)
- 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)
- その他のもの
-- ノンアルコールビール
-- その他のもの
--- 豆乳
--- 第09.02項の茶の成分を含有する飲料
--- その他のもの
ビール
ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)
- スパークリングワイン
- その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの
-- 2リットル以下の容器入りにしたもの
-- 2リットルを超え10リットル以下の容器入りにしたもの
-- その他のもの
- その他のぶどう搾汁
ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)
- 2リットル以下の容器入りにしたもの
- その他のもの
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
- 清酒
- その他のもの
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
- エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)
- 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
- ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
- ウイスキー
- ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
- ジン及びジュネヴァ
- ウオッカ
- リキュール及びコーディアル
- その他のもの
-- しようちゆう
-- その他のもの
食酢及び酢酸から得た食酢代用物

23類:食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

コード
肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす
- 肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす
- 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット
-- 魚の粉、ミール及びペレット
-- その他のもの
ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)
- とうもろこしのもの
- 小麦のもの
- その他の穀物のもの
-- 米のもの
-- その他のもの
- 豆のもの
でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)
- でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす
- ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす
- 醸造又は蒸留の際に生ずるかす
大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)
落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)
その他の植物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。)
- 綿実油かす
- 亜麻仁油かす
- ひまわり油かす
- 菜種油かす
-- 菜種油かす(低エルカ酸のもの)
-- その他のもの
- やし(コプラ)油かす
- パーム油かす及びパーム核油かす
- その他のもの
ぶどう酒かす及びアーゴル
飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
飼料用に供する種類の調製品
- 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)
- その他のもの

24類:たばこ及び製造たばこ代用品

コード
たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ
- たばこ(骨を除いてないものに限る。)
- たばこ(全部又は一部の骨を除いたものに限る。)
- くずたばこ
葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)
- 葉巻たばこ、シェルート及びシガリロ(たばこを含有するものに限る。)
- 紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。)
- その他のもの
その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス
- 喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。)
-- この類の号注1の水パイプたばこ
-- その他のもの
- その他のもの
-- シートたばこ
-- その他のもの

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