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輸入統計品一覧(04部)

16類:肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品

コード
ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品
その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
均質調製品
動物の肝臓のもの
1 牛又は豚のもの
2 その他のもの
- 気密容器入りのもの
- その他のもの
第01.05項の家きんのもの
七面鳥のもの
1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
2 その他のもの
(1)牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの
(2)その他のもの
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
2 その他のもの
(1)牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの
(2)その他のもの
その他のもの
1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
2 その他のもの
(1)牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの
(2)その他のもの
豚のもの
もも肉及びこれを分割したもの
1 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
2 その他のもの
肩肉及びこれを分割したもの
1 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
2 その他のもの
その他のもの(混合物を含む。)
1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
2 その他のもの
(1)ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
(2)その他のもの
牛のもの
1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
2 その他のもの
(1)牛の臓器及び舌のもの
- 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。)
- その他のもの
-- 単に水煮したもの
-- その他のもの
--- 気密容器入りのもの
--- その他のもの
(2)その他のもの
A 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の30%未満のもの
- 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。)
-- 米を含むもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- 米を含むもの
--- 気密容器入りのもの
--- その他のもの
-- その他のもの
--- 気密容器入りのもの
--- その他のもの
B その他のもの
(a)単に水煮した後に乾燥したもの
- 気密容器入りのもの
-- 冷蔵及び冷凍のいずれもしていないもの
-- その他のもの
- その他のもの
(b)調味した後に乾燥したもの
- 気密容器入りのもの
-- 冷蔵及び冷凍のいずれもしていないもの
-- その他のもの
- その他のもの
(c)コーンビーフ
(d)その他のもの
イ 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。)
ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしていないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。)
- 単に水煮したもの
- その他のもの
ハ その他のもの
- 単に水煮したもの
- その他のもの
-- 気密容器入りのもの
-- その他のもの
その他のもの(動物の血の調製品を含む。)
1 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
2 その他のもの
(1)牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの
(2)その他のもの
肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース
1 肉のエキス及びジュース
2 その他のもの
魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)
さけ
- 気密容器入りのもの以外のもの
- その他のもの
にしん
いわし
- 気密容器入りのもの
- その他のもの
まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお
- かつお(気密容器入りのものに限る。)
- その他のもの
-- かつお節
-- まぐろ(気密容器入りのものに限る。)
-- その他のもの
さば
かたくちいわし
うなぎ
ふかひれ
その他のもの
- 節類
- その他のもの
その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚
1 卵
(1)にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの
- にしん(クルペア属のもの)のもの
-- 気密容器入りのもの
-- その他のもの
- たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
キャビア及びその代用物
キャビア
キャビア代用物
- イクラ
- その他のもの
甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)
かに
1 気密容器入りのもの(くん製したものを除く。)
2 その他のもの
- 米を含むもの
- その他のもの
シュリンプ及びプローン
気密容器入りでないもの
1 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
- 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し又は冷凍したもの
- その他のもの
2 その他のもの
- 米を含むもの
- その他のもの
その他のもの
1 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
2 その他のもの
- 米を含むもの
- その他のもの
ロブスター
1 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
2 その他のもの
その他の甲殻類
1 えび
(1)くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
軟体動物
かき
1 くん製したもの
- 貝柱
- その他のもの
2 その他のもの
- 気密容器入りのもの
- その他のもの
スキャロップ(いたや貝を含む。)
1 くん製したもの
2 その他のもの
い貝
1 くん製したもの
- 貝柱
- その他のもの
2 その他のもの
- 気密容器入りのもの
- その他のもの
いか
1 くん製したもの
2 その他のもの
- 気密容器入りのもの
-- 米を含むもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- 米を含むもの
-- その他のもの
たこ
1 くん製したもの
2 その他のもの
- 気密容器入りのもの
- その他のもの
クラム、コックル及びアークシェル
1 くん製したもの
- 貝柱
- その他のもの
2 その他のもの
- 気密容器入りのもの
- その他のもの
あわび
1 くん製したもの
2 その他のもの
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)
1 くん製したもの
2 その他のもの
- 気密容器入りのもの
- その他のもの
その他のもの
1 帆立貝(いたやがい科のもの。ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの及びいたや貝を除く。)
(1) くん製したもの
(2) その他のもの
2 その他のもの
(1) くん製したもの
- 貝柱
- その他のもの
(2) その他のもの
- 気密容器入りのもの
- その他のもの
その他の水棲無脊椎動物
なまこ
1 くん製したもの
2 その他のもの
うに
1 くん製したもの
2 その他のもの
くらげ
1 くん製したもの
2 その他のもの
その他のもの
1 くん製したもの
2 その他のもの
(1) うに
(2) くらげ
(3) その他のもの

17類:糖類及び砂糖菓子

コード
甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)
粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)
てん菜糖
1 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に相当するもの
2 その他のもの
この類の号注2の甘しや糖
その他の甘しや糖
1 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に相当するもの
(1)分蜜糖
(2)その他のもの
2 その他のもの
その他のもの
香味料又は着色料を加えたもの
その他のもの
1 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの
2 その他のもの
その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル
乳糖及び乳糖水
無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の99%以上のもの
その他のもの
かえで糖及びかえで糖水
1 かえで糖
2 かえで糖水
ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%未満のものに限る。)
1 香味料又は着色料を加えたもの
2 その他のもの
(1)砂糖を加えたもの
(2)その他のもの
A 精製したもの
B その他のもの
ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%以上50%未満のものに限るものとし、転化糖を除く。)
1 香味料又は着色料を加えたもの
2 その他のもの
- 砂糖を加えたもの
- その他のもの
果糖(化学的に純粋なものに限る。)
その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%を超えるものに限るものとし、転化糖を除く。)
1 香味料又は着色料を加えたもの
2 その他のもの
- 砂糖を加えたもの
- その他のもの
その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の50%含有するものを含む。)
1 砂糖
- 分蜜糖
- その他のもの
2 砂糖水
- 分蜜糖のもの
- その他のもの
3 人造はちみつ及びカラメル
- 人造はちみつ
- カラメル
4 ハイ・テスト・モラセス
(1)グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
(2)その他のもの
5 その他のもの
(1)香味料又は着色料を加えたもの
(2)その他のもの
A 砂糖を加えたもの
B その他のもの
(a)ソルボース
(b)麦芽糖
(c)その他のもの
糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)
甘しや糖みつ
1 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
2 その他のもの
- 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
- その他のもの
その他のもの
1 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
2 その他のもの
- 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
- その他のもの
砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。)
チューインガム(砂糖で覆つてあるかないかを問わない。)
その他のもの
1 甘草エキス(菓子にしたものを除く。)
2 その他のもの
- キャンデー類
- キャラメル
- ホワイトチョコレート
- その他のもの

18類:ココア及びその調製品

コード
カカオ豆(生のもの及びいつたもので、全形のもの及び割つたものに限る。)
カカオ豆の殻、皮その他のくず
ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。)
脱脂してないもの
完全に又は部分的に脱脂したもの
カカオ脂
ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)
1 第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。)
(1)ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
(2)その他のもの
A 砂糖を加えたもの
B その他のもの
2 その他のもの
(1)砂糖を加えたもの
A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品
- チューインガムその他の砂糖菓子及び各成分のうち砂糖の重量が最大のもの
- その他のもの
B その他のもの
(2)その他のもの
- チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
- その他のもの
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)
詰物をしたもの
詰物をしてないもの
1 チョコレート菓子
2 その他のもの
(1)砂糖を加えたもの
- チューインガムその他の砂糖菓子及び各成分のうち砂糖の重量が最大のもの
- その他のもの
(2)その他のもの
その他のもの
1 チョコレート菓子
2 その他のもの
(1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。)
A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
B その他のもの
(a)砂糖を加えたもの
(b)その他のもの
(2)その他のもの
A 砂糖を加えたもの
- チューインガムその他の砂糖菓子及び各成分のうち砂糖の重量が最大のもの
- その他のもの
B その他のもの

19類:穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

コード
麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。)
1 第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)
(1)乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
(2)その他のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
2 その他のもの
(1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品
A 砂糖を加えたもの
B その他のもの
(2)その他のもの
A 砂糖を加えたもの
B その他のもの
第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地
1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)
(1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
B その他のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
(2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
(a)小麦でん粉を含有するもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
(b)その他のもの
- でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
-- 砂糖を加えたもの
-- その他のもの
- その他のもの
(3)米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
2 その他のもの
(1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品
A 砂糖を加えたもの
B その他のもの
(2)ケーキミックス
A 砂糖を加えたもの
B その他のもの
(a)小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)
(b)その他のもの
(3)その他のもの
A 砂糖を加えたもの
(a)しよ糖の含有量が全重量の15%以下のもの
- 米粉調製品
- 小麦粉調製品
- その他のもの
(b)その他のもの
- 米粉調製品
- 小麦粉調製品
- その他のもの
B その他のもの
- 小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)
- その他のもの
-- 米粉調製品
-- 小麦粉調製品
-- その他のもの
その他のもの
1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
(1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
B その他のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
(2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
(a)小麦でん粉を含有するもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
(b)その他のもの
- でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの
-- 砂糖を加えたもの
-- その他のもの
- その他のもの
(3)餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
〔1〕米の含有量が全重量の30%以下のもの
*〔i〕砂糖を加えたもの
*1 しよ糖の含有量が全重量の15%以下のもの
*2 その他のもの
*〔ii〕その他のもの
〔2〕その他のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
2 その他のもの
(1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品
A 砂糖を加えたもの
(a)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
- 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの
- その他のもの
-- 加圧容器入りにしたホイップドクリーム
-- その他のもの
(b)その他のもの
B その他のもの
- 加圧容器入りにしたホイップドクリーム
- その他のもの
(2)麦芽エキス
(3)その他のもの
A 砂糖を加えたもの
(a)しよ糖の含有量が全重量の15%以下のもの
- 米粉調製品
- 小麦粉調製品
- その他のもの
(b)その他のもの
- 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの
-- 米粉調製品
-- 小麦粉調製品
-- その他のもの
- その他のもの
-- 米粉調製品
-- 小麦粉調製品
-- その他のもの
B その他のもの
- 小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)
- その他のもの
-- 米粉調製品
-- 小麦粉調製品
-- その他のもの
スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。)
パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたものを除く。)
卵を含有するもの
その他のもの
1 ビーフン
2 その他のもの
- マカロニ及びスパゲッティ
-- スパゲッティ
-- マカロニ
- その他のもの
-- うどん、そうめん及びそば
-- その他のもの
パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその他の調製をしてあるかないかを問わない。)
1 砂糖を加えたもの
(1)ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの
(2)その他のもの
その他のパスタ
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
- インスタントラーメンその他の即席めん類
- その他のもの
クースクース
タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。)
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品
1 朝食用穀物調製品(米、小麦、ライ小麦、大麦又は裸麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。)
2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品
(1)米のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
(2)小麦(ライ小麦を含む。)のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
(3)大麦(裸麦を含む。)のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
3 その他のもの
いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品
1 朝食用穀物調製品
2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品
(1)米のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
(2)小麦(ライ小麦を含む。)のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
(3)大麦(裸麦を含む。)のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
3 その他のもの
ブルガー小麦
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
その他のもの
1 米のもの
*〔1〕米の含有量が全重量の30%以下のもの
*〔2〕その他のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
2 小麦又はライ小麦のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
3 大麦又は裸麦のもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
4 その他のもの
パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
クリスプブレッド
ジンジャーブレッドその他これに類する物品
スイートビスケット、ワッフル及びウエハー
スイートビスケット
ワッフル及びウエハー
ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品
その他のもの
1 パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。)
2 聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
3 その他のもの
(1)砂糖を加えたもの
A あられ、せんべいその他これらに類する米菓
B ビスケット、クッキー及びクラッカー
C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの
D その他のもの
- ピザ(冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
- その他のもの
(2)その他のもの
A あられ、せんべいその他これらに類する米菓
B ビスケット、クッキー及びクラッカー
C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの
D その他のもの

20類:野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

コード
食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分
きゆうり及びガーキン
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
その他のもの
1 砂糖を加えたもの
(1)パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン
(2)スイートコーン
(3)ヤングコーンコブ
(4)その他のもの
2 その他のもの
(1)パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ
(2)マンゴー及びマンゴスチン
(3)スイートコーン
(4)ヤングコーンコブ
(5)その他のもの
- しようが
- その他のもの
調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。)
その他のもの
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
(1)トマトピューレー及びトマトペースト
- 気密容器入りのもの注:保税工場において輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用し、かつ、積み戻したものは、関税法により輸入貨物とせず、関税を課さない。
-- トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
-- その他のもの
- その他のもの
-- トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
-- その他のもの
(2)その他のもの
調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
きのこ(はらたけ属のもの)
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
(1)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
- フレンチマッシュルーム
- その他のもの
(2)その他のもの
その他のもの
1 トリフ
(1)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)砂糖を加えたもの
(2)その他のもの
A 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
B その他のもの
調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。)
ばれいしよ
1 単に加熱による調理をしたもの
2 その他のもの
(1)マッシュポテト
(2)その他のもの
その他の野菜及び野菜を混合したもの
1 砂糖を加えたもの
(1)スイートコーン
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)アスパラガス及び豆
- アスパラガス
- 豆
(2)たけのこ
(3)スイートコーン
(4)ヤングコーンコブ
- 気密容器入りのもの
- その他のもの
(5)その他のもの
調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。)
均質調製野菜
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
ばれいしよ
1 マッシュポテト及びポテトフレーク
2 その他のもの
(1)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
(2)その他のもの
えんどう(ピスム・サティヴム)
1 砂糖を加えたもの
(1)さや付きのもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
A さや付きのもの
B その他のもの
(2)その他のもの
A さや付きのもの
B その他のもの
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
さやを除いた豆
1 砂糖を加えたもの
(1)気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。)
(2)その他のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
(1)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
(2)その他のもの
アスパラガス
1 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
2 その他のもの
オリーブ
1 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
2 その他のもの
スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
その他の野菜及び野菜を混合したもの
たけのこ
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
その他のもの
1 砂糖を加えたもの
(1)豆(さや付きのものを除く。)
A 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。)
B その他のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)ヤングコーンコブ
- 気密容器入りのもの
- その他のもの
(2)豆(さや付きのものを除く。)
(3)サワークラウト
(4)その他のもの
A 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
(a)にんにくの粉
(b)その他のもの
B その他のもの
(a)にんにくの粉
(b)その他のもの
砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)
1 マロングラッセ
2 その他のもの
- あんず
- その他のもの
ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
均質調製果実
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
その他のもの
かんきつ類の果実
1 ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード
(1)砂糖を加えたもの
- ジャム
- フルーツゼリー及びマーマレード
(2)その他のもの
- ジャム
- フルーツゼリー及びマーマレード
2 フルーツピューレー及びフルーツペースト
(1)砂糖を加えたもの
(2)その他のもの
その他のもの
1 ジャム及びフルーツゼリー
(1)砂糖を加えたもの
- ジャム
- フルーツゼリー
(2)その他のもの
- ジャム
- フルーツゼリー
2 その他のもの
(1)砂糖を加えたもの
- フルーツピューレー及びフルーツペースト
- その他のもの
(2)その他のもの
- フルーツピューレー及びフルーツペースト
- その他のもの
果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
落花生
1 砂糖を加えたもの
(1)ピーナツバター
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)ピーナツバター
(2)その他のもの
- 煎つた落花生
-- さや付きのもの
-- その他のもの
- その他のもの
その他のもの(混合したものを含む。)
1 砂糖を加えたもの
(1)パルプ状のもの
(2)その他のもの
A カシューナット及びその他の煎つたナット
- カシューナット
- その他のもの
B その他のもの
- くり(気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限るものとし、煎つたものを除く。)
- その他のもの
2 その他のもの
(1)パルプ状のもの
A カシューナット(煎つたものを除く。)
B その他のもの
(2)その他のもの
A アーモンド(煎つたものに限る。)及びマカダミアナット(煎つたものを除く。)
- マカダミアナット(煎つたものを除く。)
- アーモンド(煎つたものに限る。)
B マカダミアナット(煎つたものに限る。)及びペカン(煎つたものに限る。)
- マカダミアナット(煎つたものに限る。)
- ペカン(煎つたものに限る。)
C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、カシューナット及びぎんなん
- ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット(コリュルス属のもの)
- カシューナット
- ぎんなん
D その他のもの
(a)煎つたもの
(b)その他のもの
パイナップル
1 砂糖を加えたもの
(1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)
- この号の1の(1)及び2の(1)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
- その他のもの
(2)その他のもの
A 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものに限る。)
B その他のもの
2 その他のもの
(1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)
- 共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
(2)その他のもの
かんきつ類の果実
1 砂糖を加えたもの
(1)パルプ状のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)パルプ状のもの
(2)その他のもの
なし
1 砂糖を加えたもの
(1)パルプ状のもの
A 気密容器入りのもの
B その他のもの
(2)その他のもの
A 気密容器入りのもの
B その他のもの
2 その他のもの
(1)パルプ状のもの
A 気密容器入りのもの
B その他のもの
(2)その他のもの
A 気密容器入りのもの
B その他のもの
あんず
1 砂糖を加えたもの
(1)パルプ状のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)パルプ状のもの
(2)その他のもの
さくらんぼ
1 砂糖を加えたもの
(1)パルプ状のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)パルプ状のもの
(2)その他のもの
桃(ネクタリンを含む。)
1 砂糖を加えたもの
(1)パルプ状のもの
A 気密容器入りのもの
B その他のもの
(2)その他のもの
A 気密容器入りのもの
(a)容器ともの1個の重量が2キログラム以上のもの
(b)その他のもの
B その他のもの
2 その他のもの
(1)パルプ状のもの
A 気密容器入りのもの
B その他のもの
(2)その他のもの
A 気密容器入りのもの
B その他のもの
ストロベリー
1 砂糖を加えたもの
(1)パルプ状のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)パルプ状のもの
(2)その他のもの
その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)
パームハート
クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)
1 砂糖を加えたもの
(1)パルプ状のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)パルプ状のもの
(2)その他のもの
混合したもの
1 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル
- 砂糖を加えたもの
- その他のもの
2 その他のもの
(1)砂糖を加えたもの
A パルプ状のもの
B その他のもの
(2)その他のもの
A パルプ状のもの
B その他のもの
その他のもの
1 梅
2 その他のもの
(1)砂糖を加えたもの
A パルプ状のもの
(a)バナナ及びアボカドー
(b)その他のもの
B その他のもの
(a)べリー及びプルーン
(b)バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン
- 気密容器入りのもの
- その他のもの
(c)その他のもの
- ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし
- その他のもの
(2)その他のもの
A パルプ状のもの
(a)バナナ、アボカドー及びプルーン
- バナナ及びアボカドー
- プルーン
(b)その他のもの
- マンゴー、グアバ及びマンゴスチン
- カムカム
- その他のもの
B その他のもの
(a)プルーン
(b)バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン
- 気密容器入りのもの
- その他のもの
(c)さといも(コロカシア属のもの)(冷凍したものに限る。)
(d)その他のもの
- ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし
- カムカム
- 爆裂種のとうもろこし(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。)
- かんしよ(単に蒸気又は水煮による加熱調理をした後、乾燥したもので、全形のもの及び断片状のものに限る。)
- その他のもの
果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
オレンジジュース
冷凍したもの
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
冷凍してないもの(ブリックス値が20以下のものに限る。)
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
その他のもの
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
グレープフルーツ(ポメロを含む。)ジュース
ブリックス値が20以下のもの
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
その他のもの
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
その他のかんきつ類の果実のジュース(二以上の果実から得たものを除く。)
ブリックス値が20以下のもの
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
A レモンジュース
B ライムジュース
C その他のもの
(2)その他のもの
その他のもの
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
A レモンジュース
B ライムジュース
C その他のもの
(2)その他のもの
パイナップルジュース
ブリックス値が20以下のもの
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
その他のもの
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
トマトジュース
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
ぶどうジュース(ぶどう搾汁を含む。)
ブリックス値が30以下のもの
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
その他のもの
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
りんごジュース
ブリックス値が20以下のもの
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
その他のもの
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。)
クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)ジュース
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
2 その他のもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
(2)その他のもの
その他のもの
1 果汁
(1)砂糖を加えたもの
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
B その他のもの
(2) その他のもの
A しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
- プルーンジュース
- その他のもの
B その他のもの
2 野菜ジュース
(1)砂糖を加えたもの
(2)その他のもの
- 気密容器入りのもの
- その他のもの
-- にんじんジュース
-- その他のもの
3 その他のもの
(1)砂糖を加えたもの
(2)その他のもの
混合ジュース
1 果汁を主成分とするもの
(1)砂糖を加えたもの
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
B その他のもの
(2)その他のもの
A しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
B その他のもの
2 野菜ジュースを主成分とするもの
(1)砂糖を加えたもの
(2)その他のもの
3 その他のもの
(1)砂糖を加えたもの
(2)その他のもの

21類:各種の調製食料品

コード
コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物
コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品
エキス、エッセンス及び濃縮物
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
(1)インスタントコーヒー
(2)その他のもの
エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品
1 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品
(1)砂糖を加えたもの
(2)その他のもの
A インスタントコーヒー
B その他のもの
2 コーヒーをもととした調製品
(1)ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
B その他のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
(2)その他のもの
A 砂糖を加えたもの
(a)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
- 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの
- その他のもの
(b)その他のもの
B その他のもの
茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品
1 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
(1)インスタントティー
(2)その他のもの
2 茶又はマテをもととした調製品
(1)ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
B その他のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
- その他のもの
(2)その他のもの
A 砂糖を加えたもの
(a)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
- 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの
- その他のもの
(b)その他のもの
B その他のもの
チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物
酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー
酵母(活性のものに限る。)
酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
1 酵母
2 その他のもの
調製したベーキングパウダー
ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
醤油
トマトケチャップその他のトマトソース
1 トマトケチャップ
2 その他のトマトソース
マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
1 小売用の容器入りにしたもの
2 その他のもの
その他のもの
1 ソース
(1)マヨネーズ
(2)フレンチドレッシング及びサラダドレッシング
(3)その他のもの
2 その他のもの
(1)インスタントカレーその他のカレー調製品
(2)その他のもの
A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの
B その他のもの
スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品
スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品
1 野菜のもの(気密容器入りのものに限る。)
2 その他のもの
均質混合調製食料品
アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。)
1 砂糖を加えたもの
(1)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
- 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの
-- アイスクリーム
-- その他のもの
- その他のもの
-- アイスクリーム
-- その他のもの
(2)その他のもの
- アイスクリーム
- その他のもの
2 その他のもの
- アイスクリーム
- その他のもの
調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質
1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が500グラム未満のものを除く。)
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
-- 植物性たんぱくの調製品
-- その他のもの
- その他のもの
2 その他のもの
(1)砂糖を加えたもの
A しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
B その他のもの
(2)その他のもの
A 植物性たんぱく
- たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が500グラム未満のもの
- その他のもの
B その他のもの
その他のもの
1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品
(1)乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
-- アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの
-- その他のもの
- その他のもの
(2)その他のもの
- 調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)
-- 18、977トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
--- ニュージーランドを原産地とするもの
--- その他のもの
-- その他のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
-- アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの
-- その他のもの
- その他のもの
2 その他のもの
(1)米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の30%を超える調製食料品
A 米の含有量が全重量の30%を超えるもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
B その他のもの
(a)小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
(b)大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもの
- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
- その他のもの
(2)その他のもの
A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)
- 分蜜糖のもの
- その他のもの
B チューインガム
C こんにやく
D 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が0.5%を超えるものに限る。)
(a)果汁をもととした調製品(アルコール分が1%未満のものに限る。)
(b)その他のもの
E その他のもの
(a)砂糖を加えたもの
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと
- 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの
- その他のもの
ロ ビタミンをもととした栄養補助食品
- 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの
-- 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの
-- その他のもの
- その他のもの
ハ その他のもの
(イ)しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
- 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの
-- 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの
-- その他のもの
- 各成分のうち第1212.21号の物品の重量が最大のもの
- その他のもの
(ロ)その他のもの
I 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のもの
II しよ糖の含有量が全重量の85%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。)
III その他のもの
(I)乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの
- 小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)
- その他のもの
(II)その他のもの
- 砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のもの
- その他のもの
(b)その他のもの
イ 調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の15%を超え30%未満のものに限る。)
ロ アルコールを含有しない飲料のもと
(イ)おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの
(ロ)その他のもの
ハ その他のもの
(イ)第04.10項の物品のもの
(ロ)その他のもの
I ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの
- ビタミンをもととした栄養補助食品
- 植物性たんぱくを加水分解したもの
II その他のもの
(I)たんぱく質変性防止剤(冷凍すり身の製造に使用する種類のものでソルビトールその他の政令で定める物品に政令で定める調製を加えたものに限る。)
(II)その他のもの
- ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)その他の第1212.21号の物品のもの
-- ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)
-- 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したのもので、1枚の面積が430平方センチメートル以下のもの(調味したものを除く。)
-- その他のもの
- その他のもの

22類:飲料、アルコール及び食酢

コード
水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪
鉱水及び炭酸水
その他のもの
水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実又は野菜のジュースを除く。)
水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
その他のもの
ノンアルコールビール
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
その他のもの
1 砂糖を加えたもの
2 その他のもの
ビール
ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)
スパークリングワイン
その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの
2リットル以下の容器入りにしたもの
1 シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒
2 その他のもの
2リットルを超え10リットル以下の容器入りにしたもの
その他のもの
1 150リットル以下の容器入りにしたもの
2 その他のもの
その他のぶどう搾汁
1 アルコール分が1%未満のもの
(1)砂糖を加えたもの
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
B その他のもの
(2)その他のもの
A しよ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
B その他のもの
2 その他のもの
ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)
2リットル以下の容器入りにしたもの
その他のもの
1 アルコール分が1%未満のもの
2 その他のもの
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
1 アルコール分が1%未満のもの
2 その他のもの
(1)清酒及び濁酒
(2)その他のもの
A 発酵酒(清酒を除く。)と第20.09項又は第22.02項の物品との混合物
B その他のもの
(a)麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの
- 酒税法第23条第2項第3号ロに規定するもの(発泡酒にスピリッツを加えたもの)
- その他のもの
(b)その他のもの
- 酒税法第23条第2項第3号イに規定するもの(糖類、ホップ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたもの)
- その他のもの
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)
1 アルコール分が90%以上のもの
(1)工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチルアミンの製造の用に供するもの
- 工業用アルコールの製造の用に供するもの
- 酢酸エチルの製造の用に供するもの
- エチルアミンの製造の用に供するもの
(2)その他のもの
A アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
B その他のもの
〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチル-ターシャリ-ブチルエーテルの製造の用に供するもの
〔2〕 その他のもの
2 その他のもの
(1)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
(2)その他のもの
変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
1 アルコール分が90%以上のもの
2 その他のもの
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
ウイスキー
ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
ジン及びジュネヴァ
ウオッカ
リキュール及びコーディアル
その他のもの
1 エチルアルコール及び蒸留酒
(1)フルーツブランデー
(2)その他のもの
A エチルアルコール
(a)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
(b)その他のもの
B その他のもの
(a)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
(b)その他のもの
2 その他のアルコール飲料
(1)合成清酒及び白酒
(2)果汁をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。)
(3)その他のもの
食酢及び酢酸から得た食酢代用物

23類:食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

コード
肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす
肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす
魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット
- 魚の粉、ミール及びペレット
- その他のもの
ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)
とうもろこしのもの
小麦のもの
その他の穀物のもの
- 米のもの
- その他のもの
豆のもの
でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)
でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす
ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす
醸造又は蒸留の際に生ずるかす
大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)
落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)
その他の植物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。)
綿実油かす
亜麻仁油かす
ひまわり油かす
菜種油かす
菜種油かす(低エルカ酸のもの)
その他のもの
やし(コプラ)油かす
パーム油かす及びパーム核油かす
その他のもの
- とうもろこしの胚芽油かす
- その他のもの
ぶどう酒かす及びアーゴル
飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
飼料用に供する種類の調製品
犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)
1 乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの
2 その他のもの
(1)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
(2)その他のもの
A 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。)
B その他のもの
(a)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。)
(b)その他のもの
その他のもの
1 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。)
- 飼料用ビタミン調製品
- その他のもの
2 その他のもの
(1)乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの
A ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの
B その他のもの
(2)その他のもの
A 第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物並びに魚又は海棲哺乳動物のソリュブル
- 第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)
- アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物
- 魚又は海棲哺乳動物のソリュブル
B その他のもの
(a)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
(b)その他のもの
イ 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。)
ロ その他のもの
(イ)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。)
I 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの
II その他のもの
(ロ)その他のもの

24類:たばこ及び製造たばこ代用品

コード
たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ
たばこ(骨を除いてないものに限る。)
たばこ(全部又は一部の骨を除いたものに限る。)
くずたばこ
葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)
葉巻たばこ、シェルート及びシガリロ(たばこを含有するものに限る。)
紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。)
その他のもの
その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス
喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。)
この類の号注1の水パイプたばこ
その他のもの
1 パイプたばこ
2 その他のもの
その他のもの
シートたばこ
その他のもの
1 たばこのエキス及びエッセンス
2 その他のもの

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